CONTENTS
- 1. 議政府刑事専門弁護士の依頼者相談

- 2. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実 ①常習児童遺棄・放任
- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実 ②傷害、児童虐待
- 3. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の処罰

- 4. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護

- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ①反省
- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ②再犯防止
- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ③第一子
- - 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ④養育
- 5. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の判決

1. 議政府刑事専門弁護士の依頼者相談
議政府刑事専門弁護士を訪れた依頼者は、次のような状況に置かれていました。
依頼者には、妻と、1歳・2歳の年子の子どもがいました。
生活苦に苦しんでいた依頼者夫婦は第二子の計画はありませんでしたが、突然授かった命を見捨てることはできず、もう少し節約して生活することにして第二子を産みました。
第二子の出産後、妻は産後うつで子どもを正常に世話することが難しく、ベビーシッターを雇い、依頼者が仕事をしている間はベビーシッターが子どもを見て、退勤後は依頼者が育児をすべて担いました。
職場生活だけでも手一杯だった生活に育児まで重なり、議政府刑事専門弁護士の依頼者は耐えることが難しくなりました。
第一子はまだおとなしい方でしたが、第二子は依頼者の手を離れるとすぐに泣いてばかりいました。
ある日、いつものように第二子を寝かしつけていましたが、子どもは依頼者の腕から離れようとし続け、泣き止みませんでした。
議政府刑事専門弁護士の依頼者はつい理性を失い、子どもをベッドの上に投げつけてしまいました。
子どもはさらに激しく泣き始め、依頼者は子どもをそのまま放置したまま家を出て外泊しました。
翌日家に戻り子ども部屋に行ってみると、泣き疲れたのか何事もなかったかのように子どもはよく眠っていました。
それが問題だったのでしょうか、依頼者は子どもが泣くと習慣的に手を上げ始めました。
軽く叩く程度ではありましたが、1歳の子どもにとっては大きな衝撃だったことでしょう。
その後、決定的な出来事が起きました。会食で酒を飲んで帰ってきた依頼者を見て子どもが泣き始めると、依頼者が子どもの頬を叩いたのです。
子どもはけいれんを起こして気絶し、音に驚いて駆けつけた妻がこれを119に通報し、病院が児童虐待の疑いを通報して、依頼者はこの判決を控えることになり、議政府刑事専門弁護士を訪れたのです。
2. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実
議政府刑事専門弁護士の依頼者には、合計3つの犯罪事実がありました。
常習児童遺棄・放任と傷害、児童虐待でした。
児童福祉法 第3条(定義)
7. 「児童虐待」とは、保護者を含む成人が児童の健康もしくは福祉を害し、または正常な発達を妨げるおそれのある身体的・精神的・性的暴力や過酷行為を行うことと、児童の保護者が児童を遺棄または放任することをいう。
児童福祉法 第17条(禁止行為)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 3. 児童の身体に損傷を与え、または身体の健康および発達を害する身体的虐待行為 6. 自らの保護・監督を受ける児童を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠る放任行為 |
議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実 ①常習児童遺棄・放任
何人も、自らの保護および監督を受ける児童を遺棄し、または衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠る放任行為をしてはなりませんが、
依頼者は子どもを住居に残して家に一人で放置するなど、常習的に自らの保護・監督を受ける児童である子どもの衣食住を含む基本的な保護・養育および教育を怠りました。
議政府刑事専門弁護士の依頼者の犯罪事実 ②傷害、児童虐待
依頼者は住居で子どもが泣き続けるという理由で傷害を加えると同時に、子どもの身体に損傷を与える身体的虐待行為を行いました。
3. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の処罰
児童福祉法 第71条(罰則)
① 第17条に違反した者は、次の各号の区分に従って処罰する。 2. 第3号から第8号までに該当する行為をした者(第5号のうち家庭内暴力に児童をさらす行為による場合、「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」 第2条第4号に基づく家庭内暴力行為者をいう)は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。 |
これにより、依頼者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。
子どもの被害の程度が重く実刑を免れることは難しく思われましたが、法務法人大倫の議政府刑事専門弁護士が乗り出しました。
4. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護
議政府刑事専門弁護士は依頼者のために次のように弁護しました。
議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ①反省
依頼者は、自らの誤った行動によって愛する息子に取り返しのつかない傷を負わせた事実に大きな罪悪感を感じ、後悔し反省しています。
今後、第二子の健康回復のために身を粉にしてあらゆる努力を尽くし、家族を保護し守る家長になれるよう絶えず努力すると述べました。
議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ②再犯防止
依頼者は、自らの精神的健康を回復してこそ、今後贖罪しながら子どもに対してきちんとした親の役割を果たせると考え、精神科の相談を受けながら再犯防止のために努力しています。
議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ③第一子
依頼者は第一子にはいかなる虐待行為もしたことがなく、愛情だけで育てました。そのため第一子も依頼者によくなつき、とても慕っていました。
ところが依頼者の拘束により依頼者が第一子の世話をできなくなると、第一子は毎日のように父親を求めて食事を拒否するなど大きな情緒的混乱を感じ、被害児童である第二子の兄である第一子のためにも、依頼者による子どもの養育が必要な状況です。
議政府刑事専門弁護士の依頼者の弁護 ④養育
結局のところ、依頼者が第二子を成年まで長期間養育しなければならないため、依頼者が一日でも早く子どもを養育しながら情緒的な絆を形成し、治療と養育に最善を尽くすようにすることが、子どもの情緒的な成長と発達のために必要であるといえ、これと異なり長期間にわたって実父との関係を断絶させることは被害児童にとっても有害であるといえます。
5. 議政府刑事専門弁護士の依頼者の判決
議政府刑事専門弁護士は子どもに拭い去れない傷を負わせました。
起きてはならないことが起きたのです。しかし依頼者は二度と同じ過ちを犯さないと誓い、また誓いながら贖罪の時間を過ごしています。
このような依頼者のために、議政府刑事専門弁護士が誠意を尽くして弁護を行った結果、裁判所は依頼者に執行猶予の判決を下しました。
児童虐待は重大な犯罪であり、実刑を免れることは非常に難しいものです。
してはならない過ちを犯し骨身にしみて後悔しているのであれば、そしてもう一度機会を得たいと望むのであれば、法務法人大倫を訪ね、できるだけ早くサポートを求めてください。
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