CONTENTS
- 1. 順天弁護士をお訪ねになった経緯

- - 順天弁護士にサポートを求めた依頼者
- - 順天弁護士が解説する保証金返還訴訟に関する法令
- 2. 順天弁護士のサポート内容

- - 順天弁護士、賃貸人は依頼者に保証金返還の義務がある点を主張
- - 順天弁護士、賃貸人が保証金を返還しないために言い訳をした点を主張
- - 順天弁護士、依頼者が明確な契約更新拒絶の意思を示した点を主張
- 3. 順天弁護士のサポートにより保証金返還訴訟で勝訴した依頼者

- - 順天弁護士が必要な場合
1. 順天弁護士をお訪ねになった経緯

順天弁護士をお訪ねになった依頼者は、賃貸人から保証金の返還を受けられず、サポートを求めるため大倫順天法律事務所にご来訪くださいました。
順天弁護士にサポートを求めた依頼者
順天弁護士にサポートを求めた依頼者は、賃貸人と賃貸借契約を締結し、保証金全額を納付しました。
住宅の引渡しを受けて居住していた依頼者は、契約期間満了の約4か月前に、賃貸人へ契約更新拒絶の意思を伝えました。
しかし賃貸人は依頼者に対し、保証金を返還するのは難しいと言い訳をしました。
結局、賃貸人は契約満了の時期まで保証金を返還しませんでした。
そこで依頼者は、賃貸人を相手取った保証金返還訴訟でサポートを受けるため、法務法人大倫の順天弁護士をお訪ねになりました。
順天弁護士が解説する保証金返還訴訟に関する法令
■ 順天弁護士が解説する保証金返還訴訟に関する法令
■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還
▶ 伝貰金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)
賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときには、賃借人に保証金を返還する義務があります。- 大法院1988. 1. 19.宣告87ダカ1315判決
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
① 賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
▶ 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 順天弁護士のサポート内容
順天弁護士は、依頼者との綿密な相談を行った後、豊富な専門知識を活用して勝訴戦略を立てました。
順天弁護士、賃貸人は依頼者に保証金返還の義務がある点を主張
法律上、賃貸人は賃借人に対し、賃貸借契約の終了に伴って保証金を返還しなければなりません。
依頼者はすでに当該住宅を賃貸人へ引き渡していました。
順天弁護士は、賃貸人が賃借人である依頼者に対し保証金返還の義務を履行すべきであると主張しました。
順天弁護士、賃貸人が保証金を返還しないために言い訳をした点を主張
順天弁護士は、賃貸人と依頼者の間のやり取りの内容を確認しました。
賃貸人は依頼者に対し「融資を受けて返済する」と言い訳をするだけで、実質的な行動を取らなかったことを主張しました。
順天弁護士、依頼者が明確な契約更新拒絶の意思を示した点を主張
依頼者は、賃貸借契約期間が終了する約4か月前に、あらかじめ賃貸人へ「これ以上の契約更新はしない」と通知しました。
順天弁護士は、依頼者の拒絶の意思を賃貸人が十分に認識し、それに同意していたことを言及しました。
3. 順天弁護士のサポートにより保証金返還訴訟で勝訴した依頼者

順天弁護士のサポートにより、依頼者は保証金返還訴訟で勝訴し、賃貸人から保証金全額の返還を受け、訴訟費用まで受け取ることができました。
順天弁護士が必要な場合
順天弁護士にご依頼くださった依頼者は、保証金を返還しない賃貸人を相手取り、保証金返還訴訟を進めようとしていました。
大倫の順天弁護士のサポートにより、依頼者は保証金全額と訴訟費用まで受け取ることができました。
法務法人大倫では、保証金返還訴訟に関する専門知識と勝訴の経験が豊富な専門弁護士が依頼者をサポートしています。
上記の依頼者と類似した事例でお悩みでしたら、いつでも法務法人大倫の順天弁護士にサポートをご依頼ください。

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