CONTENTS
- 1. 晋州刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 晋州刑事弁護士が把握した事件の経緯
- 2. 晋州刑事弁護士による事件対応のためのサポート

- - 晋州刑事弁護士、電子金融取引法違反行為とは知らなかった点を主張
- - 晋州刑事弁護士、依頼者の厳しい経済状況を強調
- - 晋州刑事弁護士、依頼者が経済的利益を得ていないことを主張
- 3. 晋州刑事弁護士のサポートにより不送致決定

- - 電子金融取引法に違反した場合は専門刑事弁護士のサポートが必要
1. 晋州刑事弁護士を訪れた依頼者
晋州刑事弁護士を訪れた依頼者は、電子金融取引法に違反した状況でした。
専門の刑事弁護士にサポートを求めるため、法務法人大倫を訪れました。
晋州刑事弁護士が把握した事件の経緯
大倫の晋州刑事弁護士を訪れた晋州刑事事件の依頼者は、「低金利融資」に関するショートメッセージを受け取り、庶民金融緊急融資商品の設計担当者を名乗る氏名不詳者と話をすることになりました。
担当者は依頼者に、政府支援による庶民向け低金利商品を紹介しました。
依頼者は当時、まとまった資金を至急必要としていましたが、第1・第2金融圏からすでに融資を受けていたため、新たな融資を受けることは容易ではありませんでした。
そのような状況で、信用度が低い人でも利用できる低金利融資商品の説明を受けたのです。
担当者は依頼者に、自社のメインバンクを通じて手続きを進めれば金利がより低くなり、迅速な融資承認も可能であると説明し、氏名と住民登録番号を送れば仮承認限度額と金利を照会すると案内しました。
その後、晋州刑事事件の依頼者は担当者に氏名と住民登録番号を送り、融資手続きを進めることにしました。
担当者の案内に従い、依頼者は特定の銀行口座を開設しました。
担当者は、現在システムエラーが発生しているため、迅速な融資承認を希望するのであれば「口座番号、暗証番号、モバイルOTP」を教えてほしいと伝えました。
依頼者は担当者に当該情報を渡した後、「電気通信金融詐欺利用口座として入出金が停止された」というメッセージを受け取りました。
依頼者は、自分の口座が詐欺行為に利用されたかもしれないと考え、大倫の晋州刑事弁護士を訪れました。
2. 晋州刑事弁護士による事件対応のためのサポート
晋州刑事事件の依頼者の行為は、電子金融取引法第49条に基づき処罰される違法行為です。
電子金融取引法第49条
自己の通帳や口座情報などを譲渡もしくは譲り受けた者、または貸与を受けもしくは貸与した者は、3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
晋州刑事弁護士は、依頼者との綿密な法律相談を通じて、徹底した弁論を準備しました。
晋州刑事弁護士、電子金融取引法違反行為とは知らなかった点を主張
晋州刑事弁護士は、依頼者が当該行為を電子金融取引法違反行為であると明確に認識していなかった点を主張しました。
依頼者は融資のための手続きだと考えていました。
実際に、依頼者は担当者に「合法的な融資で間違いないか」と尋ねたことがあります。
担当者は依頼者に「合法的な手続きで間違いない」と述べ、安心させました。
晋州刑事弁護士は、依頼者が当該行為を違法行為だと知らなかったことを示す証拠として、当該メッセージのやり取りを提出しました。
晋州刑事弁護士、依頼者の厳しい経済状況を強調
晋州刑事弁護士は、依頼者が不審な行為であると気付けないほど経済的に困難な状況にあったと主張しました。
依頼者はまとまった資金を必要としていましたが、第1・第2金融圏からすでに融資を受けており、新たな融資を受けることが困難な状況でした。
そのため、信用度が低くても低金利融資を受けられるという担当者の言葉を疑うことができませんでした。
晋州刑事弁護士、依頼者が経済的利益を得ていないことを主張
晋州刑事弁護士は、依頼者が本件によって経済的利益を得た事実がないという点を強調しました。
晋州刑事弁護士は、依頼者が経済的利益などを目的として電子金融取引法に違反したのではないという点を強く主張しました。
晋州刑事弁護士は、依頼者も詐欺グループにだまされた被害者であり、詐欺行為であると気付くと直ちに自首した事実を訴えました。
3. 晋州刑事弁護士のサポートにより不送致決定
晋州刑事弁護士のサポートの結果、依頼者は電子金融取引法違反の嫌疑について不送致決定を受けることができました。
晋州刑事事件の依頼者は、「融資手続きだと思っており、電子金融取引法違反行為だったとはまったく知りませんでした。突然の事態に非常に不安でしたが、大倫の晋州刑事弁護士のおかげで不送致決定を受けることができました」と話しました。
電子金融取引法に違反した場合は専門刑事弁護士のサポートが必要
近年、電子金融取引が急速に発展するにつれ、これを規制するための電子金融取引法違反に対する制裁も厳しくなっています。
依頼者のように、電子金融取引法違反について、知らないうちに嫌疑をかけられるケースは少なくありません。
自分自身もだまされて被害を受けた状況であれば、犯罪に加担する故意がなかったことを立証しなければなりません。
しかし、個人が被害者である事実を立証することは難しく、故意を否定しても処罰を免れることは困難です。
そのため、専門の刑事弁護士のサポートを受けることが最善です。
法務法人大倫では、裁判官・検察官・警察出身の専門刑事弁護士が、事件の初期段階から公判段階まで、依頼者に合わせた法律サービスを提供しています。
電子金融取引法に関して刑事弁護士のサポートが必要な場合は、法務法人大倫の晋州刑事弁護士をお訪ねください。
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