CONTENTS
- 1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が把握した事件の状況
- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が伝える事件関連の法的根拠
- 2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のサポート事項

- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、決定的な不倫の証拠を確保
- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、依頼者と夫の夫婦関係が良好であったことを主張
- 3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、慰謝料を獲得し勝訴

- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、決定的な証拠の確保により勝訴
1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れた依頼者
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れた依頼者は、夫の不倫の証拠を確保し、不貞相手(女性)に関する情報を突き止めて訴訟を提起するため、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のサポートが必要な状況でした。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が把握した事件の状況
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れた依頼者は、夫の不倫を疑ってきましたが、決定的な証拠を確保できていない状況でした。
職場の同僚たちとゴルフの同好会を作り、欠かさず参加していた依頼者の夫は、最近出張が増え、毎日夜遅くまで見知らぬ女性と通話をしていました。
依頼者の問い詰めに対しては、ゴルフ同好会の会員にすぎないと弁明しましたが、依頼者は夫の不倫を確信しました。
そこで依頼者は、夫の不倫を明らかにする明白な証拠と不貞相手(女性)の身元情報を確保して訴訟を提起するため、大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が伝える事件関連の法的根拠
■ 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士が伝える事件関連の法的根拠
▶ 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の際の注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求できない [大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003므1890 判決 等]
▶ 第三者が婚姻破綻に責任がある場合
舅姑や義父母、または妾や配偶者の姦通の相手方などが婚姻生活に不当に干渉して婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強要することが過酷だと思われる程度に舅姑や義父母から暴行、虐待または侮辱を受ける場合などがある [大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003므1890 判決 等]
▶ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
②不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
▶ 不貞相手に請求できる慰謝料の算定基準
交際期間、性関係の有無、離婚の有無、子どもの有無などによって異なる
▶ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のサポート事項
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、依頼者の夫の決定的な不倫の証拠を確保して訴訟を提起するため、事件の経験が豊富な不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士たちで遂行チームを構成しました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、決定的な不倫の証拠を確保
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、夫の不倫の証拠と不貞相手(女性)の身元情報を確保するため、大倫の証拠調査センターに調査業務を要請しました。
大倫の証拠調査センターは、夫が不貞相手(女性)の車から降り、不貞相手(女性)の家に一緒に入っていく場面を捉えました。
また、ゴルフ同好会の集まりが終わった後、夫と不貞相手(女性)がリゾートの宿泊施設に入っていく場面も捉えました。
不貞相手(女性)の車両に備えられていた電話番号と、宅配便及び郵便物の情報から、不貞相手(女性)の氏名や電話番号などの身元情報も確保しました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、証拠調査センターで確保した決定的な不倫の証拠をもとに訴訟を提起しました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、依頼者と夫の夫婦関係が良好であったことを主張
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、依頼者が夫の不倫の事実に気づく前まで、二人の関係が良好であったことを主張しました。
不和や長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った状態では全くありませんでした。
また、職場内で会社の人々と作ったゴルフ同好会であったため、不貞相手(女性)が夫の婚姻の事実を知らないはずがありませんでした。
そこで大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、損害賠償訴訟を提起し、不貞相手(女性)に慰謝料を請求しました。
3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、慰謝料を獲得し勝訴
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、夫の明白な不倫の証拠を収集し、不貞相手(女性)の身元情報を確保して訴訟を提起し、訴訟の結果、不貞相手(女性)から慰謝料を受け取り勝訴しました。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士、決定的な証拠の確保により勝訴
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のもとを訪れた依頼者は、夫の不倫の証拠と不貞相手(女性)の身元情報を確保して訴訟を進めるため、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士のサポートが必要な状況でした。
そこで大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士は、証拠調査センターに調査業務を要請し、不倫の証拠と不貞相手(女性)の身元情報の確保に成功し、訴訟の全手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者は不貞相手(女性)から数千万ウォンの慰謝料を受け取ることができました。
上記の依頼者のように不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起しようとお考えの方がいらっしゃれば、法務法人大倫の不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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