CONTENTS
- 1. 南楊州の法律事務所が検討した事件の経緯

- - 南楊州の法律事務所を訪れた依頼者の事情
- - 南楊州の法律事務所が解説する関連法令及び判例
- 2. 南楊州の法律事務所が立てた無罪戦略

- - 南楊州の法律事務所、被害者の不審な告訴経緯を指摘
- - 南楊州の法律事務所、被害者の一貫しない供述を指摘
- - 南楊州の法律事務所、被害者の一般的ではない態度を指摘
- 3. 南楊州の法律事務所による支援の結果、「無罪」判決

- - 性犯罪の加害者とされてお困りの場合
1. 南楊州の法律事務所が検討した事件の経緯
南楊州の法律事務所を訪れた依頼者は、互いに好意を寄せていた未成年者のAさんと性交渉を持ちました。
しかし、その後Aさんが性暴力を受けたと主張して依頼者を告訴し、依頼者は裁判に付されることになりました。
依頼者は自身の容疑を強く否認し、南楊州の法律事務所は依頼者の無罪を明らかにするため、相談対応に着手しました。
南楊州の法律事務所を訪れた依頼者の事情
依頼者は、カカオトークのオープンチャットルームを通じて、高校生のAさんと初めて知り合いました。
互いに好意を抱いた2人は、性交渉を持ちました。
しかし、その後2人の関係は徐々に冷めていき、そのような中、Aさんは自身が性感染症に感染したことを知りました。
そこでAさんは、依頼者によって傷害を負ったとして警察に申立てを行いました。しかし、その後Aさんが改めて依頼者を強姦の容疑で告訴したため、依頼者は被告人となりました。
南楊州の法律事務所が解説する関連法令及び判例
児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
① 暴行又は脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。
② 児童・青少年に対し、暴行又は脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門等の身体(性器を除く)の内部に性器を挿入する行為
2. 性器・肛門に、指等の身体(性器を除く)の一部又は道具を挿入する行為
③ 児童・青少年に対して「刑法」第298条の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。
④ 児童・青少年に対して「刑法」第299条の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例による。
⑤ 偽計又は威力により児童・青少年を姦淫し、又は児童・青少年にわいせつな行為をした者は、第1項から第3項までの例による。
専ら被害者の供述のみに基づいて公訴事実を有罪と認定するためには、その供述の真実性と正確性について、ほとんど疑いを差し挟む余地がないほど高い証明力が求められます。また、このような証明力を備えているか否かを判断する際には、被害者の供述自体の合理性、一貫性、客観的相当性だけでなく、被害者の性格等の人格的要素まで総合的に考慮しなければなりません。(韓国大法院2012.5.10宣告2011ド16413判決、2016.5.27宣告2015ド15718判決等参照)
性犯罪事件を審理する際には、事件が発生した文脈において性差別の問題を理解し、ジェンダー平等を実現できるよう「ジェンダーに配慮した観点」を維持しなければなりません。そのため、個別の具体的な事件において、性犯罪被害者が置かれた特別な事情を十分に考慮せず、被害者供述の証明力を安易に排斥することは、正義と衡平の理念に基づき、論理則と経験則に従った証拠判断とはいえませんが(韓国大法院2018.10.25宣告2018ド7709判決等参照)、これは、性犯罪被害者の供述の証明力を無制限に認めるべきであるとか、それに従って当該公訴事実を無条件に有罪と判断すべきであるという意味ではありません。(韓国大法院2024.1.4宣告2023ド13081判決参照)
2. 南楊州の法律事務所が立てた無罪戦略
南楊州の法律事務所を訪れた依頼者は、捜査段階から一貫して自身の無罪を主張しました。
特に性犯罪事件では、被害者の供述が最も重要な証拠となるため、その供述の信用性と客観性を慎重に検討する必要がありました。
南楊州の法律事務所は、被害者の話を詳細に分析し、事実である部分とそうでない部分を区別したうえで、争うべき点を整理しました。
南楊州の法律事務所、被害者の不審な告訴経緯を指摘
Aさんは最初に警察署を訪れた際、「傷害罪」に関する申立書のみを提出しました。
また、当時の状況について尋ねた警察官に対しても、「依頼者とは合意の上で性交渉を持った」と供述しました。
しかし、その後間もなくAさんは突然意向を変え、依頼者を強姦等の容疑で告訴しました。
南楊州の法律事務所は、Aさん側が意図的に依頼者を告訴した可能性を排除できないとして、無罪を主張しました。
南楊州の法律事務所、被害者の一貫しない供述を指摘
Aさんは当初、警察で「合意の上で性交渉を持った」と供述しました。
しかし、数週間後に提出した告訴状には抽象的な被害の経緯を記載し、その後の取調べでは被害状況を非常に具体的に述べました。
韓国大法院は判例において、「人が目撃し、又は経験した事実に関する記憶は、時間の経過に伴って薄れることはあっても、かえって当初より明瞭になることは異例に属するため、被害者の供述内容が段階的に膨らみ、具体化・合理化されている場合、その信用性は疑わしいと見るべきである」と判示したことがあります。
Aさんの主張と供述は、時間が経つほど依頼者に不利な方向へ具体化しており、これは非常に異例でした。
Aさんの供述を分析した警察の専門家も、虚偽の供述が一部含まれている可能性を排除することは困難であると評価しました。
また、Aさんは裁判の過程でも、事件に関連する具体的な状況を尋ねる質問や、自身の供述の矛盾を指摘して信用性を争う趣旨の質問に対し、回答を避ける様子を見せました。
南楊州の法律事務所は、Aさんの一貫しない供述を指摘し、無罪を強く主張しました。
南楊州の法律事務所、被害者の一般的ではない態度を指摘
性犯罪事件において、「被害者らしい態度」というものは存在しません。
犯罪に巻き込まれた被害者が示し得る反応は非常に多様であるため、特定の枠組みに当てはめて被害者の態度を決めつけてはならないということです。
しかし、犯罪を証明できる証拠が被害者の供述しかない場合は事情が異なります。その供述には、高い客観性と合理性が求められるためです。
そして、供述の客観性と合理性を判断するためには、事件前後の状況や被害者の態度、反応等を綿密に検討する必要があります。
2人が連絡を取り合っていた間、Aさんは依頼者に対して非常に積極的な態度を示していました。
Aさんから依頼者にさまざまな身体的接触を積極的に促すこともありました。また、事件当日も先に会うことを求めたのはAさんでした。
依頼者による強要又は抑圧の下で性交渉が行われたとの主張を容易に受け入れ難い理由です。
南楊州の法律事務所は、こうした事情を根拠として、依頼者に罪がないと主張しました。
3. 南楊州の法律事務所による支援の結果、「無罪」判決
南楊州の法律事務所による支援の結果、依頼者は裁判所から無罪判決を受けることができました。
裁判部は、依頼者とAさんの対照的な態度についても指摘しました。
依頼者は一貫して自身の容疑を否認し、法廷でも自身に不利に作用し得る内容まで率直に認める態度を示したため、供述の信用性が高いと判断されました。
一方、Aさんは供述が一貫しておらず、当時の2人の様子も、性暴力の加害者と被害者の関係であったとは見難いと判断されました。
性犯罪の加害者とされてお困りの場合
性犯罪事件には、ほかの一般的な刑事事件とは多少異なる特徴があります。
明確な直接証拠がなくても、被害者の供述だけで有罪判決が言い渡される場合があるためです。
そのため、証拠がないことを理由に嫌疑なし又は無罪を確信し、取調べや裁判に安易な姿勢で臨んではなりません。
南楊州の法律事務所では、豊富な裁判経験を持つ弁護団が依頼者を体系的に支援します。
意図せず性犯罪に巻き込まれ、お悩みであれば、遅滞なく南楊州の法律事務所にお越しください。
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