CONTENTS
- 1. 安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 安養離婚弁護士が把握した事件の状況
- - 安養離婚弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 安養離婚弁護士のサポート内容

- - 安養離婚弁護士、元妻が在職中である証拠を確保
- - 安養離婚弁護士、元妻の今後の収入計画を確認
- 3. 安養離婚弁護士、養育費控訴審を勝訴で終結

- - 安養離婚弁護士の対応で養育費控訴審に勝訴
1. 安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者
安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、元妻の養育費減額請求訴訟に対して控訴を提起し、関連する証拠の確保を依頼するため、安養離婚弁護士のサポートが必要な状況でした。
安養離婚弁護士が把握した事件の状況
安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、元妻の養育費変更訴訟に対して控訴を提起しようとしていました。
依頼者の元妻は、ピラティスインストラクターとして働きながら生計を維持してきました。現在は適当な仕事がなく、収入がまったくない状態だと主張し、養育費減額請求訴訟を提起しました。
依頼者は元妻の収入を証明できず、結局、養育費減額請求訴訟で敗訴しました。
そこで依頼者は、元妻のピラティスインストラクターとしての活動や収入を立証する資料などの証拠を確保し、養育費変更の控訴審を進めるため、大倫の安養離婚弁護士のもとを訪れました。
安養離婚弁護士が解説する事件関連法令
■ 安養離婚弁護士が解説する事件関連法令
▶ 民法第837条(離婚と子の養育責任)
① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。
② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。
1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面会交流権の行使の有無およびその方法
③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は補正を命じ、または職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、その他の事情を参酌して養育に必要な事項を定める。
④ 養育に関する事項の協議が調わず、または協議することができないときは、家庭裁判所は職権で、または当事者の請求により、これについて決定する。この場合、家庭裁判所は第3項の事情を参酌しなければならない。
⑤ 家庭裁判所は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子および検察官の請求、または職権で、子の養育に関する事項を変更し、または他の適当な処分をすることができる。
⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項のほかは、父母の権利義務に変更をもたらさない。
2. 安養離婚弁護士のサポート内容
安養離婚弁護士は、証拠確保のため大倫の証拠調査センターに調査業務を依頼し、遂行チームを構成して養育費変更控訴審の全手続きをサポートしました。
安養離婚弁護士、元妻が在職中である証拠を確保
安養離婚弁護士は、大倫の証拠調査センターに調査業務を依頼し、依頼者の元妻が現在在職中であるという証拠を確保しました。
依頼者が提供した元妻の基本情報を活用し、元妻が運営していたピラティス教室の固定電話番号などを確認することができました。
また、ピラティスのコミュニティを活用して調査した結果、元妻が隣町に移り、ピラティスインストラクターとして活発に活動している事実を確認しました。
安養離婚弁護士は、現在無職で収入が発生していないという元妻の主張は虚偽であると訴えました。
安養離婚弁護士、元妻の今後の収入計画を確認
安養離婚弁護士は、依頼者の元妻が現在ピラティスインストラクターとして活発に活動しており、今後の収入に関する具体的な活動計画があることを主張しました。
証拠調査センターでは、問い合わせの電話を装って元妻が勤務するピラティスセンターに電話し、元妻が2年後まで講師契約を結んでいることを確認しました。
また、元妻は現在勤務している場所との契約が満了した後、故郷に戻って一人でピラティス教室を運営するという具体的な収入活動計画を持っていました。
そこで大倫の安養離婚弁護士は、元妻の収入活動と具体的な計画までを証明し、養育費減額の決定は不当であると訴えました。
3. 安養離婚弁護士、養育費控訴審を勝訴で終結
安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、証拠の確保を通じて養育費変更の控訴審を提起しようとしており、安養離婚弁護士のサポートにより決定的な証拠を確保し、勝訴しました。
安養離婚弁護士の対応で養育費控訴審に勝訴
安養離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、元妻の収入活動を証明する証拠を確保し、養育費変更の控訴審を提起するため大倫を訪問されました。
そこで安養離婚弁護士は、大倫の証拠調査センターに証拠確保のための調査業務を依頼するなど、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は安養離婚弁護士の主張を受け入れ、依頼者は養育費変更の控訴審で勝訴することができました。
上記のような状況で養育費変更訴訟をお考えの方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫の安養離婚弁護士にご相談ください。

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