CONTENTS
- 1. 群山刑事弁護士を訪れた経緯

- - 群山刑事弁護士を訪れた依頼者
- - 群山刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 群山刑事弁護士による支援内容

- - 群山刑事弁護士による依頼者が深く反省している点の主張
- - 群山刑事弁護士による依頼者の故意が不明確である点の主張
- - 群山刑事弁護士による依頼者の犯罪加担期間が短い点の主張
- 3. 群山刑事弁護士の支援により特殊詐欺への加担にもかかわらず罰金刑の獲得に成功

- - 群山刑事弁護士をお探しなら
1. 群山刑事弁護士を訪れた経緯

群山刑事弁護士を訪れた依頼者は、特殊詐欺(振り込め詐欺)組織の犯行に巻き込まれ、処罰への対応のため、大倫の刑事弁護士に支援を求めました。
群山刑事弁護士を訪れた依頼者
群山刑事弁護士を訪れた依頼者は、経済的に苦しい中、ある会社から仕事の提案を受けました。
会社から提案された業務は、顧客に会って現金を受け取り、あらかじめ知らされた住民登録番号と口座へ振り込むというものでした。
依頼者は、その業務が特殊詐欺(振り込め詐欺)の現金回収役であることを知らずに働いていましたが、知人の助言を受けて仕事を辞めました。
その後、依頼者は被害者らから詐欺および住民登録法違反などの疑いで告訴され、法務法人 大倫の群山刑事弁護士に支援を求めました。
群山刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 群山刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に当たる犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定める刑により処罰する。ただし、刑を減軽することができる。
■韓国刑法第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も、前項と同じ刑に処する。
■韓国住民登録法第37条第10号
他人の住民登録番号を不正に使用した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
■韓国犯罪収益隠匿規制法第3条第1項
犯罪収益等の取得または処分に関する事実を仮装した者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 群山刑事弁護士による支援内容
群山刑事弁護士は、依頼者が懲役刑の実刑を免れるため、刑事事件に関する専門知識に基づいて戦略を立てました。
群山刑事弁護士による依頼者が深く反省している点の主張
依頼者は、自らの不注意により犯罪に加担したことを責め、大きな罪悪感を抱いていました。
群山刑事弁護士は、依頼者が犯罪行為を反省しており、今後誠実に生きていけるようにしてほしいと主張しました。
群山刑事弁護士による依頼者の故意が不明確である点の主張
依頼者は、その会社が特殊詐欺(振り込め詐欺)組織であるとは認識せずに働いていました。
群山刑事弁護士は、依頼者が「単純かつ反復的な指示」のみを受けており、被害者に会った際も金銭を受け取ったにすぎず、欺く意図をもって会話していなかった点を強調しました。
群山刑事弁護士による依頼者の犯罪加担期間が短い点の主張
群山刑事弁護士は、依頼者が特殊詐欺(振り込め詐欺)の犯罪に加担した期間は、わずか3日であったと主張しました。
また、依頼者の犯罪行為による被害額も、犯罪による総収益額と比べて比較的少額であると主張しました。
3. 群山刑事弁護士の支援により特殊詐欺への加担にもかかわらず罰金刑の獲得に成功

群山刑事弁護士の支援により、依頼者は特殊詐欺(振り込め詐欺)の疑いを受けたものの、懲役刑の実刑を免れ、罰金刑を受けることができました。
群山刑事弁護士をお探しなら
群山刑事弁護士を訪れた依頼者は、特殊詐欺(振り込め詐欺)に加担したとして告訴され、処罰への対応を必要としていました。
大倫の群山刑事弁護士の支援により、懲役刑の実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。
上記の依頼者と同様の悩みをお持ちの方は、法務法人 大倫の群山刑事弁護士に支援をご依頼ください。

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