CONTENTS
- 1. 議政府弁護士にご相談されるに至った経緯

- - 議政府弁護士にご相談された依頼者
- - 議政府弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 議政府弁護士の勝訴に向けた戦略

- - 議政府弁護士、被告に損害賠償責任があることを強調
- - 議政府弁護士、依頼者が精神的に苦しんでいることを強調
- - 議政府弁護士、配偶者と被告が長期間連絡を取り合っていたことを強調
- 3. 議政府弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 議政府弁護士のサポートが必要な場合は
1. 議政府弁護士にご相談されるに至った経緯

議政府弁護士にご相談された依頼者は、夫の不倫の事実を知り、大きな喪失感に陥りました。
依頼者は、専門弁護士の支援を得て相姦相手の女性に対する損害賠償訴訟を提起するため、議政府弁護士に支援を求められました。
議政府弁護士にご相談された依頼者
議政府弁護士にご相談された依頼者の夫は、趣味であるゴルフを楽しむため、毎週ゴルフ場に通っていました。
時間が経つにつれて夫の帰宅時間が次第に遅くなり、連絡もつきにくくなったため、依頼者は夫を不審に思うようになりました。
依頼者は、夫が少しの間トイレに立った隙に、配偶者の携帯電話を確認しました。
依頼者は携帯電話を通じて夫の不倫の事実を発見し、大きな裏切りと衝撃を感じました。
そこで依頼者は、専門弁護士の支援を得て相姦相手の女性に対する損害賠償訴訟を提起することを決意しました。
議政府弁護士は、この事件をどのように解決したのでしょうか。
議政府弁護士が解説する事件関連法令
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
② 不法行為があった日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
相姦者慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、
客観的に回復できない程度に至った後には、
第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求できない
夫婦の婚姻破綻に責任がある相姦者に対して慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 相姦者が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 相姦行為以前に事実上の婚姻関係が終了していた場合
2. 議政府弁護士の勝訴に向けた戦略
議政府弁護士は、依頼者の損害賠償訴訟で勝訴するため、依頼者の事件を綿密に分析しました。
これにより、依頼者に有利な証拠資料をすべて収集するなど、戦略的に弁論を準備しました。
議政府弁護士、被告に損害賠償責任があることを強調
議政府弁護士は、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の不貞行為だけでも、夫婦の一方と不貞行為に及んだ被告に損害賠償責任が生じるという点を強調しました。
議政府弁護士、依頼者が精神的に苦しんでいることを強調
議政府弁護士は、依頼者が信頼していた夫と被告が不貞行為に及んだことにより、依頼者が相当な精神的衝撃を受け、健康状態まで悪化したという点を強調しました。
議政府弁護士、配偶者と被告が長期間連絡を取り合っていたことを強調
議政府弁護士は、被告が依頼者の配偶者と相当な期間にわたり恋人のように互いに連絡を取り合い、自身の身体を撮影した写真を送るなどの行為をしたという点を強調しました。
3. 議政府弁護士の主張に対する裁判所の判断
議政府弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に1,000万ウォンを支払え。」と判決しました。
議政府弁護士のサポートが必要な場合は
本件は、相姦相手の女性に対する損害賠償請求訴訟で勝訴した依頼者の事例でした。
損害賠償訴訟で勝訴するためには、より確実な証拠が必要であるため、専門弁護士の支援を得ることが有利です。
もし本件のように専門弁護士のサポートが必要な場合は、
365日24時間、相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。
皆様の事件に積極的にサポートいたします。

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