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解決事例

学校暴力懲戒処分取消

蔚山の学校暴力弁護士 | 学校暴力で懲戒処分を受けた依頼者、弁護人のサポートにより懲戒取消訴訟で勝訴

蔚山の学校暴力弁護士のもとを訪れた依頼者は、同じ学校の友人に学校暴力を加えたという理由で懲戒を受け、弁護人のサポートにより懲戒処分取消訴訟を提起して勝訴しました。

CONTENTS
  • 1. 蔚山の学校暴力弁護士が見た詳しい事件の経緯
    • - 蔚山の学校暴力弁護士を訪れた依頼者の事情とは?
    • - 蔚山の学校暴力弁護士が教える関連法令とは?
  • 2. 蔚山の学校暴力弁護士が立てた勝訴戦略
    • - 蔚山の学校暴力弁護士、「窃盗の意図」がなかったことを強調
    • - 蔚山の学校暴力弁護士、学校暴力審議委員会の決定過程の不当性を強調
  • 3. 蔚山の学校暴力弁護士が助けた結果は?「懲戒処分取消」
    • - 学校暴力の加害者として名指しされたら?

1. 蔚山の学校暴力弁護士が見た詳しい事件の経緯

蔚山の学校暴力弁護士を訪れた依頼者は中学生で、同じ学校に通っていた友人から学校暴力の加害者として名指しされました。

依頼者は友人をいじめていないとして嫌疑を強く否認しましたが、最終的に学校暴力対策審議委員会から懲戒処分を受けることになりました。

これに不服のあった依頼者は、教育庁を相手取り懲戒処分取消訴訟を提起しました。

蔚山の学校暴力弁護士を訪れた依頼者の事情とは?

依頼者とAは同じ学校の在学生で、ある日偶然同じバスに乗って下校することになりました。

お腹が空いていた二人は、バスを降りた直後に一緒にコンビニへ向かいました。

それぞれ自分が買う商品を選び、先にレジへ向かったAは、急に追加で買うべき商品を思い出したのか、自分の携帯電話をレジの上に置いたまま再び陳列棚へ向かいました。

これを見たコンビニの店員がAに「携帯電話を持って行ってください」と言いましたが、Aはこれを聞き取れませんでした。

当時Aは両手いっぱいに食べ物を持っていたため、依頼者はAのために携帯電話を代わりに手に取りました。

その後、依頼者はAに再び「携帯電話を持って行って」と言いましたが、当時コンビニが騒がしかったため、Aは依頼者の言葉を聞き取れませんでした。

そうして二人はそれぞれ会計を済ませて家に帰りました。

その後数時間が経ってから、AはSNSを通じて依頼者に携帯電話を紛失したことを伝えました。Aを心配していた依頼者は、その時になって初めて、自分がAの携帯電話を誤って持ち帰った事実に気づきました。

当時、会計を済ませた後に商品をかばんに入れる際、無意識のうちに携帯電話も一緒に入れてしまい、それに気づかないまま家に帰っていたのです。

依頼者はAにこうした事実を伝え、翌日に携帯電話を返すと言いました。

しかし翌日、Aは依頼者を窃盗の疑いで告訴し、学校暴力の加害者としても申告しました。

学校暴力対策審議委員会に付された依頼者は、終始無実を訴えましたが、結局、社会奉仕や特別教育の履修などの措置決定を受けなければなりませんでした。

これを受け入れられなかった依頼者は、教育庁を相手取り学校暴力に関する懲戒処分取消訴訟を提起することを決意しました。

蔚山の学校暴力弁護士が教える関連法令とは?

学校暴力予防及び対策に関する法律
第2条(定義) この法律で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 「学校暴力」とは、学校の内外で生徒を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走り及び性暴力、仲間はずれ、サイバー暴力などによって身体・精神又は財産上の被害を伴う行為をいう。

第3条(解釈・適用上の注意義務)

この法律を解釈・適用する場合、国民の権利が不当に侵害されないよう注意しなければならない。

2. 蔚山の学校暴力弁護士が立てた勝訴戦略

蔚山の学校暴力弁護士は、依頼者に下された懲戒処分が取り消されるよう、専門的な戦略を立てました。

蔚山の学校暴力弁護士、「窃盗の意図」がなかったことを強調

依頼者はAの携帯電話を盗もうとはしていませんでした。

もしAの携帯電話を盗む意図があったなら、コンビニで携帯電話を手に入れた後、Aがそれを再び見つけられないよう電源を切っていたはずです。

しかし依頼者は、自分のかばんにAの携帯電話があることすら知らず、そのためAの携帯電話に手を触れることもありませんでした。

また、自分が誤って携帯電話を持ち帰った事実を知った後、すぐにそれを返す意思を明らかにしました。

これは通常の窃盗犯が見せる反応とは相反する行動でした。

蔚山の学校暴力弁護士はこのような状況を踏まえ、依頼者に窃盗の意図がなかったことを強調しました。

蔚山の学校暴力弁護士、学校暴力審議委員会の決定過程の不当性を強調

Aの学校暴力の申告を受理した教育庁は、審議委員会を開催しました。

審議委員らはこの場で、警察が本件窃盗事件について「送致決定」を行ったことを理由に、校内でのいじめが成立すると判断しました。

しかし、これは誤った前提に基づいて下された決定です。

当初、警察が依頼者の事件について「送致決定」を下したのは事実です。しかし、これを引き継いだ検察官は警察に補完捜査を命じました。

Aの携帯電話についてデジタルフォレンジックを実施し、実際に依頼者がAの携帯電話を使用したことがあるかどうかを詳しく調べるべきだというのが、その理由でした。

このようなデジタルフォレンジックは、依頼者が警察の捜査段階から要請していた事項でしたが、Aの反対により実施されませんでした。

しかし、検察の補完捜査命令により最終的にAの携帯電話に対する鑑定が行われ、操作された痕跡が全くないという結論が出ました。

これを受けて警察は、依頼者について改めて「嫌疑なし処分」を下しました。

しかし教育庁は、当初になされた送致決定のみを見て懲戒を決定しており、これは極めて不当だと言わざるを得ませんでした。

蔚山の学校暴力弁護士は、こうした決定過程の不当性に言及し、懲戒処分は取り消されるべきだと強調しました。

3. 蔚山の学校暴力弁護士が助けた結果は?「懲戒処分取消」

蔚山の学校暴力弁護士の対応の結果、裁判所は、当初教育庁が依頼者に下していた被害生徒への接触、脅迫及び報復行為の禁止、社会奉仕、特別教育の履修の処分をすべて取り消すべきであると決定しました。

裁判部は、依頼者が携帯電話を持ち帰ることになった経緯はやや異例ではあるものの、当時コンビニ内部が混雑していた状況を考慮すれば、依頼者の主張にも説得力があると判断しました。

その上で、依頼者が警察の捜査で自ら先にAの携帯電話に対するデジタルフォレンジックを要請しており、窃盗の意図を持っていたなら、このような要請をすることは難しかったはずだと付け加えました。

学校暴力の加害者として名指しされたら?

裁判所は本判決において、「日常的な学校生活の中で起きたある行為が学校暴力予防法にいう『学校暴力』に該当するかどうかは、その発生の経緯や状況、行為の程度などを慎重に検討して判断しなければならない」と述べました。

その上で、学校生活を送る生徒同士の間では大小の対立や紛争がいくらでも生じ得るため、『学校暴力』の概念を拡大解釈して過度に多くの加害者を生み出してはならないと強調しました。

特に学校暴力は、近年社会的に大きな話題となっています。

懲戒処分を受けた場合、関連する記録が長期間残るため、常に慎重な姿勢でこの問題に向き合う必要があります。

蔚山の学校暴力弁護士が所属する法務法人大倫では、関連する経験が豊富な弁護団が依頼者を専門的にサポートします。

もし学校暴力の加害者として名指しされてお悩みであれば、速やかに法務法人大倫にご相談ください。

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