CONTENTS
- 1. 光州ローファームが検討した具体的な事件の経緯

- - 光州ローファームを訪れた依頼者の事情とは?
- - 光州ローファームが解説する関連法令とは?
- 2. 光州ローファームが立てた防御戦略とは?

- - 光州ローファーム、依頼者の自白および反省を強調
- - 光州ローファーム、飲酒運転防止のための依頼者の努力を強調
- - 光州ローファーム、最後の飲酒運転から13年が経過した点を強調
- 3. 光州ローファームがサポートした結果とは?『罰金刑の宣告』

- - 飲酒運転の再犯で実刑の危機に直面したら?
1. 光州ローファームが検討した具体的な事件の経緯
光州ローファームを訪れた依頼者は、酒に酔った状態で運転をした容疑で裁判に付されました。同種の前科があり、実刑の可能性が非常に高い状況でした。そこで専門弁護団のサポートを依頼されました。
光州ローファームを訪れた依頼者の事情とは?
依頼者はごく普通の40代の一家の大黒柱でした。
仕事関連のストレスが大きかった依頼者は、同僚たちと酒席を持ち、自分の酒量よりも多くの酒を飲むことになりました。
普段であれば運転代行を呼んだはずの依頼者でしたが、その日は記憶をなくし、自ら運転をしてしまいました。
そうして約500m運転を続けた依頼者は、道路脇に駐車されていた車に衝突する事故を起こし、警察に検挙されました。
実は依頼者の飲酒運転は今回が初めてではありませんでした。
十数年前、3回の飲酒運転で罰金刑の宣告を受けた前歴があったのです。
4回目の飲酒運転であったため実刑の可能性が非常に高く、依頼者としては実刑だけは避けなければならなかったため、弁護人の役割が非常に重要な状況でした。
光州ローファームが解説する関連法令とは?
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、路面電車もしくは自転車を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかどうかを呼気調査により測定することができる。この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
③ 第2項による測定結果に不服のある運転者に対しては、その運転者の同意を得て、血液採取等の方法により再度測定することができる。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
⑤ 第2項および第3項による測定の方法、手続等必要な事項は、行政安全部令で定める。
道路交通法第148条の2(罰則)
① 第44条第1項または第2項に違反して 罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から 10年以内に再び同条第1項または第2項に違反した者(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分により処罰する。 <改正 2023. 1. 3.>
1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者であって、第44条第2項による警察公務員の測定に応じない者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分により処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は 2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は 1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
2. 光州ローファームが立てた防御戦略とは?
光州ローファームは、関連する経験が豊富な弁護士で遂行チームを構成し、実刑宣告を防ぐための防御戦略を立てました。
光州ローファーム、依頼者の自白および反省を強調
依頼者は自身の飲酒運転の容疑をすべて認め、誠実に捜査に臨みました。
また依頼者は当時、自動車総合保険にも加入しており、自身が追突した車両に対する賠償をすべて完了しました。
光州ローファーム、飲酒運転防止のための依頼者の努力を強調
依頼者は事件発生後、自身が運行していた車両を売却しました。
これは、これ以上運転そのものをしないという依頼者の固い決意が反映されたものでした。
さらに依頼者は飲酒治療も受けました。運転だけでなく飲酒行為そのものも断ち切るという意思でした。
光州ローファームの弁護士は、これらの事実に基づき、依頼者に対する寛大な処分を強調しました。
光州ローファーム、最後の飲酒運転から13年が経過した点を強調
依頼者は過去に飲酒運転の容疑で3回、罰金刑の宣告を受けたことがあります。
しかし、最後の飲酒運転の摘発時期は13年ほど前であり、依頼者は10年を超える間、道路交通法をよく遵守して過ごしてきました。
依頼者が常習的に飲酒運転をしていた、または今後常習的に飲酒運転をする危険があるとは見ることができませんでした。
光州ローファームの弁護士は、量刑判断の際にこうした事情を考慮するよう裁判部に要請しました。
3. 光州ローファームがサポートした結果とは?『罰金刑の宣告』
光州ローファームがサポートした結果、依頼者は罰金刑の宣告を受けることができました。
これに対し検事が控訴しましたが、控訴審の裁判部も検事の控訴を棄却し、第1審の判断を維持しました。
飲酒運転の再犯で実刑の危機に直面したら?
『飲酒運転』に対する社会的認識が変化するにつれ、関連犯罪に対する司法府の処罰水準も強化されています。
特に飲酒運転の再犯の場合、より厳格な基準が適用されるため、捜査および裁判の過程で不利になる場合が多く生じることがあります。
関連する経験が豊富な専門弁護団のサポートを必ず受けるべき理由です。
上記の事例のように飲酒運転の再犯で実刑の危機に直面したのであれば、速やかに光州ローファームをお訪ねください。

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