CONTENTS
- 1. 木浦弁護士相談を依頼した理由は

- - 木浦弁護士相談、組合側の喪失事由は適切でない
- - 木浦弁護士相談の後、組合員地位確認の訴えの進行を決定
- - 木浦弁護士相談で見る組合員地位確認訴訟
- 2. 木浦弁護士相談、離婚した配偶者が無断で世帯主を変更

- - 木浦弁護士相談、原告は世帯主変更の事実すら知らなかったことを強調
- - 木浦弁護士相談、世帯主変更の過程で訴外人が原告の印鑑等を無断で使用したことを解明
- 3. 木浦弁護士相談を行った結果、原告の組合員地位確認の認定に成功

1. 木浦弁護士相談を依頼した理由は
木浦弁護士相談をご依頼くださった依頼者は、やや不当な形で組合側から地位喪失の通知を受けたとのことです。
木浦弁護士相談で依頼者は、離婚した元配偶者による世帯主の無断変更により地位が喪失したと説明してくださいました。
木浦弁護士相談を行った結果、依頼者は法務法人(有限)大倫木浦事務所に組合員地位確認訴訟を依頼することを決心されました。
木浦弁護士相談、組合側の喪失事由は適切でない
木浦弁護士は依頼者との相談で、組合側の喪失事由は適法ではないことを確認しました。住宅法が定める世帯主離脱事由に該当しないため、木浦弁護士相談ではこの点を強調して組合員地位確認訴訟を進めることを決めました。
木浦弁護士相談の後、組合員地位確認の訴えの進行を決定
木浦弁護士相談の後、組合員地位確認の訴えの進行を決めた依頼者は、離婚が確定した後に配偶者による一方的な世帯主変更の事実を確認したという点を証明する方策を見つけてほしいと要請しました。
そのためには、世帯主変更の事実を認知した時期と世帯主離脱の期間、組合側の通知期日など、多数の考慮すべき条件を確認する必要がありました。
木浦弁護士相談で見る組合員地位確認訴訟
木浦弁護士相談を通じて組合員地位確認訴訟について見ていきます。
まず、組合員地位確認訴訟は、組合によって組合員の地位を否定された者や不当に認められなかった者が、組合を相手に自身が正当な組合員であることを立証しようとして提起する訴訟です。
また、勤務・疾病治療・留学・結婚など、やむを得ない事由により世帯主の資格を一時的に喪失した場合、市長・郡守・区庁長が認めれば組合員の資格があるものとみなされます。
木浦弁護士相談を行った結果、上記の事項を強調して訴訟を進めることになりました。
組合員地位確認訴訟に関する法令
都市及び住居環境整備法第39条(組合員の資格等) ① 第25条による整備事業の組合員(事業施行者が信託業者である場合には委託者をいう。以下この条において同じ。)は、土地等所有者(再建築事業の場合には再建築事業に同意した者のみ該当する。)とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、その複数名を代表する1名を組合員とみなす。ただし、「地方自治分権及び地域均衡発展に関する特別法」第25条による公共機関の地方移転及び革新都市活性化のための施策等により移転する公共機関が所有する土地又は建築物を譲り受けた場合、譲り受けた者(共有の場合は代表者1名をいう。)を組合員とみなす。
1. 土地又は建築物の所有権と地上権が複数名の共有に属するとき
2. 複数名の土地等所有者が1世帯に属するとき。この場合、同一の世帯別住民登録票上に登載されていない配偶者及び未婚で19歳未満の直系卑属は1世帯とみなし、1世帯で構成された複数名の土地等所有者が組合設立認可後に世帯を分離して同一の世帯に属しなくなったときにも、離婚及び19歳以上の子女の分家(世帯別住民登録を異にし、実居住地を分家した場合に限る。)を除いては1世帯とみなす。
3. 組合設立認可(組合設立認可前に第27条第1項第3号により信託業者を事業施行者に指定した場合には事業施行者の指定をいう。以下この条において同じ。)後、1名の土地等所有者から土地又は建築物の所有権若しくは地上権を譲り受けて複数名が所有することになったとき
② 「住宅法」第63条第1項による投機過熱地区(以下「投機過熱地区」という。)に指定された地域で再建築事業を施行する場合には組合設立認可後、再開発事業を施行する場合には第74条による管理処分計画の認可後、当該整備事業の建築物又は土地を譲り受けた(売買・贈与、その他の権利の変動を伴う全ての行為を含むが、相続・離婚による譲渡・譲受の場合は除く。以下この条において同じ。)者は、第1項にもかかわらず組合員になることができない。ただし、譲渡人が次の各号のいずれかに該当する場合、その譲渡人からその建築物又は土地を譲り受けた者は、この限りでない。
1. 世帯員(世帯主が含まれる世帯の構成員をいう。以下この条において同じ。)の勤務上又は生業上の事情や疾病治療(「医療法」第3条による医療機関の長が1年以上の治療又は療養が必要と認める場合に限る。)・就学・結婚により、世帯員が全員、当該事業区域に位置しない特別市・広域市・特別自治市・特別自治道・市又は郡へ移転する場合
2. 相続により取得した住宅に世帯員全員が移転する場合
3. 世帯員全員が海外へ移住し、又は世帯員全員が2年以上海外に滞在しようとする場合
4. 1世帯(第1項第2号により1世帯に属するときをいう。)1住宅者として、譲渡する住宅に対する所有期間及び居住期間が大統領令で定める期間以上である場合
5. 第80条による持分型住宅の供給を受けるために、建築物又は土地を土地住宅公社等と共有しようとする場合
6. 公共賃貸住宅、「公共住宅特別法」による公共分譲住宅の供給及び大統領令で定める事業を目的として、建築物又は土地を譲り受けようとする公共再開発事業施行者へ譲渡しようとする場合
7. その他やむを得ない事情により譲渡する場合であって、大統領令で定める場合
③ 事業施行者は、第2項各号以外の部分の本文により組合員の資格を取得できない場合、整備事業の土地、建築物又はその他の権利を取得した者に対し、第73条を準用して損失補償をしなければならない。
2. 木浦弁護士相談、離婚した配偶者が無断で世帯主を変更
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、組合員地位確認訴訟の事件経験が豊富な複数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。
大倫の専門弁護士チームは、組合側が主張する喪失事由は適法ではないと主張しました。
木浦弁護士相談、原告は世帯主変更の事実すら知らなかったことを強調
木浦弁護士相談で原告は、世帯主変更の事実を知らなかったのであり、原告に無断で訴外人が世帯主を変更したものであるため、これは住宅法が定める世帯主離脱事由に該当しないと主張しました。
木浦弁護士相談、世帯主変更の過程で訴外人が原告の印鑑等を無断で使用したことを解明
木浦弁護士相談を通じて、世帯主変更の過程で訴外人が原告の印鑑等を無断で使用した点が確認されたことを強調しました。
3. 木浦弁護士相談を行った結果、原告の組合員地位確認の認定に成功
裁判所は、法務法人大倫の専門弁護士の主張を受け入れ、「原告が被告の組合員の地位にあることを確認する」との判決を下しました。
木浦弁護士相談から訴訟まで大倫とともに進めた結果、依頼者は組合員の地位を認められることができました。
法務法人大倫は、多数の法律専門家で構成された遂行チームを編成して専門性を最大化し、解決事例をもとに構築した大倫独自の訴訟システムにより、ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

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