CONTENTS
- 1. 木浦離婚弁護士をお探しになった経緯

- - 木浦離婚弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 木浦離婚弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 木浦離婚弁護士のサポート内容

- - 木浦離婚弁護士、原告の精神的苦痛が極度であると主張
- - 木浦離婚弁護士、被告は原告を欺きながら関係を継続したと主張
- - 木浦離婚弁護士、被告は損害賠償すべき義務があると主張
- 3. 木浦離婚弁護士の対応の結果「勝訴」

1. 木浦離婚弁護士をお探しになった経緯
木浦離婚弁護士をお探しになった依頼者は、夫と不貞行為を行った不貞相手の女性に対して損害賠償訴訟を決意し、木浦事務所の離婚弁護士にサポートを依頼されました。
木浦離婚弁護士にサポートを依頼された依頼者
木浦離婚弁護士にサポートを依頼された依頼者は、配偶者の勤務先の都合により離れて生活していました。
ある日、配偶者のカード明細から宿泊施設の決済履歴を発見しました。
そこで依頼者は、夫が住んでいるマンションを訪ね、駐車場で見知らぬ女性と一緒に帰宅する様子を目にしました。
依頼者が誰かと問い詰めると、夫は不貞行為を告白し、依頼者はその女性に対して関係を中止するよう求めました。
女性は納得したかに見えましたが、密かに関係を続けている様子から、依頼者は訴訟を決意しました。
そこで依頼者は、木浦離婚弁護士のサポートにより、不貞相手の女性に対して損害賠償請求を行おうとされました。
木浦離婚弁護士が解説する事件関連法令
■ 不貞相手に対する訴訟
▶ 第三者が婚姻破綻に責任がある場合
舅・姑や妻の父母、あるいは妾や配偶者の姦通の相手方などが婚姻生活に不当に干渉して婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強いることが過酷だと思われるほどに舅・姑や妻の父母から暴行、虐待または侮辱を受ける場合などを挙げることができます。
- 韓国大法院 2004年2月27日宣告 2003므1890判決 等 |
▶不貞相手に対する慰謝料訴訟の注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、他方の配偶者は第三者に対して損害賠償を請求することができません。
- 韓国大法院 2004年2月27日宣告 2003므1890判決 等 |
▶ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に対して慰謝料を請求できますが、下記の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合 2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合 |
※ 不貞相手に請求できる慰謝料の算定基準
交際期間、性的関係の有無、離婚の有無、子どもの有無などにより異なる
2. 木浦離婚弁護士のサポート内容
木浦離婚弁護士は、訴訟で勝訴するため、次のような主張を展開しました。
木浦離婚弁護士、原告の精神的苦痛が極度であると主張
原告は、被告の不貞行為により極端な選択を試みました。
原告は、極度の精神的苦痛により日常生活が困難であり、現在も精神科で心理治療を受けているという事実を強調しました。
木浦離婚弁護士、被告は原告を欺きながら関係を継続したと主張
原告は、被告に対して直接、関係を中止するよう求めました。
しかし被告はこれを無視して不貞行為を継続し、原告の存在を明確に知っていたにもかかわらず関係を継続した点を強調しました。
木浦離婚弁護士、被告は損害賠償すべき義務があると主張
第三者は、他人の夫婦生活に介入して婚姻破綻を招いてはなりません。
しかし被告は、原告の配偶者としての権利を侵害し、婚姻を破綻に至らせました。
そこで被告は、原告が受けた被害についてこれを金銭的に賠償すべき義務があるという点を強調しました。
3. 木浦離婚弁護士の対応の結果「勝訴」
木浦離婚弁護士の主張を受け入れた裁判部は請求金額の全額を認容し、訴訟費用も被告に負担させました。
離婚弁護士の助けが必要な場合
本件は、不貞相手の女性により極度の苦痛を受けていた依頼者が、不貞相手の女性に対する損害賠償訴訟で勝訴した事例でした。
不貞相手の女性により婚姻関係が破綻に至った場合、配偶者と不貞相手の女性に対して慰謝料を請求することができます。
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を行った後、実質的な証拠を収集し、訴訟を勝訴へと導いています。
もし本件のような状況で苦しんでいる場合は、法務法人大倫の木浦離婚弁護士にご依頼いただければと思います。

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