CONTENTS
- 1. 議政府刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 議政府刑事弁護士を訪れた経緯
- 2. 議政府刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 議政府刑事弁護士によるサポート

- - 議政府刑事弁護士が依頼者の深い反省を強調
- - 議政府刑事弁護士が依頼者と被害者との示談成立を強調
- - 議政府刑事弁護士が依頼者の健康状態の悪化を強調
- 4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 議政府刑事弁護士のサポートが必要な場合
1. 議政府刑事弁護士を訪れた依頼者

議政府刑事弁護士を訪れた依頼者は、警察官らに自転車で衝突して暴行し、
分譲を受けたオフィステルに瑕疵があることを口実に、被害会社に対する苦情を申し立てる方法で2,000万ウォンを恐喝して奪い取り、第1審で実刑判決を受けました。
依頼者は、控訴審で執行猶予への減刑を実現するため、議政府刑事弁護士にサポートを求めました。
議政府刑事弁護士を訪れた経緯
本件の依頼者は、青瓦台付近の警護区域で警護業務に従事する警察官から自転車を停止するよう求められると、
警察官の指示を無視してそのまま警察官に衝突し、韓国刑法上の特殊暴行罪に問われました。
依頼者は、かえって被害者を非難し、納得し難い弁明ばかりを繰り返す態度を見せました。
さらに依頼者は、分譲を受けたオフィステルに瑕疵があることを口実に、被害会社に多数の苦情を申し立て、2,000万ウォンを恐喝して奪い取りました。
依頼者の犯行態様が悪質で、被害会社及び従業員らが受けた被害も深刻であったため、依頼者は原審で実刑判決を受けました。
依頼者には、暴力犯罪で懲役刑の執行猶予を受けたものを含め、複数回処罰された前歴があり、非常に不利な状況に置かれていました。
議政府刑事弁護士は、どのように事件を解決したのでしょうか。
2. 議政府刑事弁護士が解説する事件関連法令
特殊暴行、恐喝罪に関する法令について詳しく説明します。
特殊暴行、恐喝罪関連法令
■ 特殊暴行
第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。
第258条の2(特殊傷害)
① 団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して、自己若しくは配偶者の直系尊属及び
人の身体を傷害した者、又は第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して人の身体を傷害し、
生命に対する危険を生じさせた者は、2年以上20年以下の懲役に処する。
第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する。
② 自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。
第261条(特殊暴行)
団体若しくは多衆の威力を示し、又は危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加えた者は、
5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。
■ 恐喝罪
第350条(恐喝)
① 人を恐喝して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項と同一の刑に処する。
第351条(常習犯)
常習として第347条から前条までの罪を犯した者は、その罪に定める刑の2分の1まで加重する。
第352条(未遂犯)第347条から第348条の2まで、第350条及び第351条の未遂犯は処罰する。
3. 議政府刑事弁護士によるサポート

議政府刑事弁護士は、控訴審で執行猶予への減刑を実現するため、依頼者の事件を綿密に分析しました。
依頼者にとって有利・不利な事情を中心に段階別の対応策を講じ、体系的に戦略を立てました。
議政府刑事弁護士が依頼者の深い反省を強調
議政府刑事弁護士は、依頼者が国家と市民のために献身し奉仕する警察官に対し、
このような恥ずべき犯行を行ったことに計り知れない罪悪感を抱いており、
深く反省して複数回にわたり反省文を提出したことを強調しました。
議政府刑事弁護士が依頼者と被害者との示談成立を強調
議政府刑事弁護士は、依頼者が特殊暴行の被害者である警察官に謝罪の意向を伝え、被害回復のための賠償に努めたこと、
恐喝罪の被害会社に示談金2,000万ウォン余りを支払い、被害会社と円満に示談したことを強調しました。
議政府刑事弁護士が依頼者の健康状態の悪化を強調
議政府刑事弁護士は、依頼者が骨髄異形成症候群を患っており、
現在、極めて慎重な観察及び治療が必要な状態であり、
依頼者の実刑が確定した場合、健康上の深刻な問題が生じる可能性がある事情に置かれていることを強調しました。
4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は議政府刑事弁護士の主張を受け入れ、控訴審で 「執行猶予」を言い渡しました。
議政府刑事弁護士のサポートが必要な場合
法務法人大倫では、刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任し、事件を遂行しています。
また、365日24時間、相談及び緊急対応が可能なシステムを運営しています。
本件と似た状況で専門弁護士とともに事件を進めることを希望される場合は、いつでも議政府刑事弁護士をお訪ねください。

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