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解決事例

詐欺

安養刑事弁護士の減刑事例 | 安養刑事弁護士の支援を受け執行猶予に減刑成功

安養刑事弁護士は、詐欺罪の疑いで原審において懲役の実刑判決を受けた依頼者を支援し、控訴審で執行猶予への減刑に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 安養刑事弁護士のもとを訪れることになった経緯
    • - 安養刑事弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 安養刑事弁護士の支援内容
    • - 安養刑事弁護士、依頼者が経済的に苦しかった点を主張
    • - 安養刑事弁護士、依頼者に同種前科がない点を主張
    • - 安養刑事弁護士、依頼者が被害者と円満に示談した点
  • 3. 安養刑事弁護士の支援により控訴審で執行猶予への減刑に成功
    • - 安養刑事弁護士をお探しなら

1. 安養刑事弁護士のもとを訪れることになった経緯

安養刑事弁護士

安養刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、被害者らを欺いて金銭を騙し取る詐欺を行い、詐欺罪の疑いで告訴されました。

安養刑事弁護士のもとを訪れた依頼者

安養刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、被害者らを欺いて金銭を騙し取り、詐欺罪の疑いで告訴されました。

依頼者は知人である被害者らに「事業を運営中で金銭が必要だ」と嘘をつき、合計10回以上にわたり金銭を騙し取りました。

依頼者は定期的な収入がなく債務超過の状態であり、金銭を受け取っても返済する能力が全くありませんでした。

結局、金銭を返済しなかった依頼者は被害者らから詐欺罪で告訴され、原審で懲役の実刑判決を受けました。

そこで控訴審で刑の減刑を受けるため、安養刑事弁護士に支援を依頼されました。

安養刑事弁護士が解説する事件関連法令

■ 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令

▶詐欺罪とは?
詐欺罪とは、人を欺いて(騙して)相手方の錯誤に陥った意思を利用し、財物の交付を受けたり、その他の財産上の利益を取得したりする犯罪一切を指します。代表的な財産犯罪に該当し、日常の中ではボイスフィッシングや保険金詐欺などの形で主に現れます。

-刑法第347条(詐欺)
1)人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
2)前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。 群山詐欺弁護士の支援事

2. 安養刑事弁護士の支援内容

安養刑事弁護士

安養刑事弁護士は、依頼者が詐欺罪の控訴審で減刑を受けられるよう、豊富な刑事訴訟の勝訴経験を通じて支援しました。

安養刑事弁護士、依頼者が経済的に苦しかった点を主張

安養刑事弁護士は、依頼者が知人らから金銭を借りざるを得ない状況であったと主張しました。

依頼者は生活費すら不足しており、当面必要な金銭を借りなければなりませんでした。

安養刑事弁護士は、依頼者が生活費を賄うため、意図せず返済能力を超える金銭を借りたと主張しました。

安養刑事弁護士、依頼者に同種前科がない点を主張

依頼者は、同種の犯行で処罰を受けた前歴のない、社会の誠実な一員です。

安養刑事弁護士は、依頼者に罰金刑を超える犯罪前歴がない点を主張しました。

安養刑事弁護士、依頼者が被害者と円満に示談した点

依頼者は犯行を認め、被害者らに謝罪の意を伝えました。

被害者らは、依頼者の深く反省する態度を見て示談を進めました。

安養刑事弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談し、被害者のために供託していると主張しました。

3. 安養刑事弁護士の支援により控訴審で執行猶予への減刑に成功

安養刑事弁護士の支援を通じて、依頼者は詐欺罪訴訟の原審を破棄し、控訴審で執行猶予を受けることができました。

安養刑事弁護士をお探しなら

安養刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、詐欺罪の疑いで告訴され、原審で懲役の実刑判決を受けた状態でした。

法務法人大倫の安養刑事弁護士の支援を通じて、控訴審で執行猶予に減刑されることができました。

法務法人大倫では、豊富な刑事訴訟の勝訴経験を持つ専門の弁護士が依頼者を支援しています。

もし上記の依頼者のように詐欺罪訴訟で支援が必要な場合は、いつでも法務法人大倫の安養刑事弁護士に支援をご依頼ください。

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