CONTENTS
- 1. 議政府弁護士の依頼者の事件

- - 議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の土地購入の経緯
- - 議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の1回目の乱暴な行為
- - 議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の2回目の乱暴な行為
- - 議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の通行妨害禁止仮処分の申立て
- 2. 議政府弁護士、通行妨害禁止仮処分とは

- 3. 議政府弁護士の弁護

- - 議政府弁護士の弁護 ●関連する法理
- - 議政府弁護士の弁護 ●関連する法理の本件事案への適用
- - 議政府弁護士の弁護 ●保全の必要性の不存在
- 4. 議政府弁護士の判決

1. 議政府弁護士の依頼者の事件
議政府弁護士の依頼者は、通行妨害禁止仮処分訴訟を提起されました。
まず、どのような経緯があったのかを見ていきます。
議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の土地購入の経緯
依頼者は、債権者を本件土地上の建物(依頼者の事業場)の前で初めて会いました。
債権者は本件土地を購入する前で、依頼者に対し、自分が本件土地を購入したら管理をしてもらえるかと尋ねましたが、依頼者は事業場を運営するだけでも手一杯であるため断りました。
議政府弁護士の依頼者は当時、事業場に問題があり、再建する工事を行っている最中でした。
依頼者は数十年間、当該事業場で営業を行っていただけでなく、事業場を必要とする知人に場所を賃貸することもありました。
債権者は依頼者に対し、車両で依頼者の事業場の前を通行できるかと尋ねましたが、依頼者は、車両の通行を許可すると運営の妨げになり、人々が通行する中で悪意のある苦情を申し立てるおそれがあるため、車両の通行は難しいと述べました。
そこで依頼者は債権者に本件土地以外の他の土地を勧め、債権者もこれを調べましたが、あれこれと理由を挙げて本件土地を購入すると言い、道を開けてほしいと継続的に要請し始めました。
議政府弁護士の依頼者は、業種の特性上、車両の通行が頻繁になると営業に大きな支障が生じ得るため不可であると述べ、徒歩での通行は妨げないと伝えました。
議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の1回目の乱暴な行為
議政府弁護士の依頼者が徒歩での通行は妨げないと伝えた後、債権者は依頼者の家の前に来て騒ぎを起こしました。
債権者は依頼者に対し、侮辱的な発言と暴言を浴びせました。
本件当日、依頼者は標識を作製し、事業場の前に標識を設置しました。
議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の2回目の乱暴な行為
議政府弁護士の依頼者の事件の債権者は再び騒ぎを起こし、依頼者は警察に通報しました。
警察は、入口に杭を打って表示をするよう説明しました。
債権者は警察が帰った後も、路上で放尿をするなど、さまざまな悪質な行為を行いました。
依頼者は警察の説明に従い、杭を設置するために作業員を呼びました。
議政府弁護士の依頼者の事件 ●債権者の通行妨害禁止仮処分の申立て
その後、債権者は議政府弁護士の依頼者を困らせる目的で、本件申請人として通行妨害禁止仮処分の申立てを提起したのです。
2. 議政府弁護士、通行妨害禁止仮処分とは
議政府弁護士は、通行妨害禁止仮処分とは何かを確認しました。
通行妨害禁止仮処分とは、韓国民法上の周囲土地通行権を行使しようとする際に、周辺の地主が通行を妨害する場合に、その妨害を禁止し除去するために取る一時的な法的措置です。
周囲土地通行権があるにもかかわらず、他の土地の地主が通行を妨害したり、妨害するおそれが懸念されたりする場合には、仮処分の申立てを行い妨害行為を防ぐことができます。
3. 議政府弁護士の弁護
議政府弁護士は、関連する法理を挙げ、依頼者のために訴訟の防御に取り組みました。
議政府弁護士の弁護 ●関連する法理
韓国民法第219条の周囲土地通行権は、ある土地と公路との間に、その土地の用途に必要な通路がない場合において、その土地所有者が周囲の土地を通行または通路としなければ公路に全く出入りできない場合だけでなく、過大な費用を要する場合にも認められ得ますが、すでにその所有土地の用途に必要な通路がある場合には、その通路を使用するより便利であるという理由だけで他の場所を通行する権利を認めることはできず、土地所有者が土地と公路との間に公路を塞ぐ建築物を築造するなど、通行困難の原因を引き起こした場合にも、周囲土地通行権を認めることはできません。
議政府弁護士の弁護 ●関連する法理の本件事案への適用
議政府弁護士の事件の債権者は、本件被通行地を経由しなければ債権者の土地に出入りできないと主張しますが、これは事実ではありません。
すでに以前から、他の住民が使用する経路を通じて徒歩で通行できるにもかかわらず、債権者はより便利であるという理由だけで、本件被通行地を通行する権利を主張しています。
何より、地図上でも、債権者が車両で本件依頼者の土地を通じて債権者の土地まで移動するには、これといった道もないように見え、依頼者の土地の裏手の道は、実際に人はもちろん車両もまともに通行できないほど草木が生い茂り、放置された状態です。
あえて債権者が車両で被通行地を通過しなければならないと主張する理由は、納得しがたいものです。
したがって、債権者には周囲土地通行権などの被保全権利は存在しません。
議政府弁護士の弁護 ●保全の必要性の不存在
議政府弁護士の事件の債権者には周囲土地通行権が発生しないため、保全の必要性もまた論じる余地はありませんが、依頼者のために債権者の主張に対して反論します。
債権者は、本件被通行地への出入りが禁止される場合、財産上の損害があると主張しますが、そもそも債権者は娯楽および趣味の目的で土地を購入しており、本件被通行地で常時車両による往来が行われれば依頼者に大きな損害が生じることを認識しており、議政府弁護士の依頼者は債権者に対し本件被通行地を徒歩で通行することは問題ないと述べており、実際に本件依頼者の土地の裏道は車両はもちろん人もまともに通行しがたいほどである点を総合すると、本件仮処分の申立てにおける保全は必要ないのです。
4. 議政府弁護士の判決
議政府弁護士の弁護内容を踏まえ、裁判所は債権者に対し棄却の判決を下しました。
通行妨害禁止仮処分の申立てへの防御などは、豊富な法律的知識が求められ、複雑な解決が必要となるため、法律専門家のサポートが不可欠です。
依頼者と同じような状況に置かれ、訴訟の防御が必要な場合は、法務法人大倫の議政府弁護士にご相談ください。最後まで共に歩みます。
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