CONTENTS
- 1. 晋州弁護士相談を依頼された依頼者

- - 晋州弁護士相談による依頼者の事件把握
- 2. 晋州弁護士相談による依頼者の嫌疑なし立証のための支援

- - 晋州弁護士、暴力は全くなかったことを主張
- - 晋州弁護士、子どもの保護のための依頼者の姿勢を主張
- 3. 晋州弁護士相談による不当な臨時措置決定の取消成功

- - 大倫の晋州弁護士相談で不当な状況を解決しましょう
1. 晋州弁護士相談を依頼された依頼者
晋州弁護士相談を依頼された依頼者は、家庭内暴力および児童虐待の行為者と見なされ接近禁止の臨時措置決定を受けましたが、非常に不当な状況だとお話しされました。
法務法人大倫の晋州弁護士が依頼者の状況を丁寧に検討しました。
晋州弁護士相談による依頼者の事件把握
大倫の晋州弁護士相談を受けられた依頼者の経緯は次のとおりです。
晋州に居住する依頼者は、妻から家庭内暴力および児童虐待の通報をされ、接近禁止の臨時措置決定を受けた状況でした。
依頼者の妻は普段から依頼者に命令口調で話し、腹を立てると暴言も辞さない人でした。
事件当日は子どもの誕生日を迎えて家族旅行に出かけた日でした。
依頼者は長距離運転で非常に疲れていましたが、先にシャワーを終えて出てきた妻が早く洗濯をするよう言うと、依頼者は「僕はまだ洗いもしていないのに、それくらいは君がやってくれてもいいんじゃないか」と答えました。
これに対し妻は「なぜ言うことを聞かないのか」と激しく怒り、口論が始まりました。
言い争う声を聞いた子どもが怖がって泣き出すと、依頼者は子どもを抱いてなだめました。
すると妻はさらに怒り、暴言を浴びせました。
妻の言動を記録するため、依頼者が携帯電話で録音を始めると、それに気づいた妻が携帯電話を奪い取ろうとしました。
晋州事件の依頼者は携帯電話を奪われまいと揉み合ううちに妻とぶつかり、妻と依頼者は互いに転倒してしまいました。
依頼者は抱いていた子どもをできる限り守ろうとしましたが、転倒の際に子どもも尻もちをついてしまいました。
これに対し妻は、依頼者が自分と子どもに暴力を振るったと通報し、依頼者は接近禁止の臨時措置決定を受けることになりました。
晋州弁護士が解説する家庭内暴力および児童虐待に関する臨時措置決定
家庭内暴力処罰法と児童虐待処罰法は、被害者保護のために必要と認められる場合、退去、隔離、接近禁止、相談および教育委託などの臨時措置を取ることができると定めています。
■家庭内暴力処罰法第29条(臨時措置)
①裁判官は、家庭保護事件の円滑な調査・審理または被害者保護のために必要と認める場合には、決定により家庭内暴力行為者に対し、次の各号のいずれかに該当する臨時措置を行うことができる。
1. 被害者または家庭構成員の住居もしくは占有する部屋(房室)からの退去等の隔離
2. 被害者もしくは家庭構成員、またはその住居・職場等から100メートル以内の接近禁止
3. 被害者または家庭構成員に対する「電気通信基本法」第2条第1号の電気通信を利用した接近禁止
4. 医療機関その他の療養所への委託
5. 国家警察官署の留置場または拘置所への留置
6. 相談所等への相談委託
■児童虐待処罰法第19条(児童虐待行為者に対する臨時措置)
①裁判官は、児童虐待犯罪の円滑な調査・審理または被害児童等の保護のために必要と認める場合には、決定により児童虐待行為者に対し、次の各号のいずれかに該当する措置(以下「臨時措置」という)を行うことができる。
1. 被害児童等または家庭構成員(「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条第2号による家庭構成員をいう。以下同じ)の住居からの退去等の隔離
2. 被害児童等または家庭構成員の住居、学校または保護施設等から100メートル以内の接近禁止
3. 被害児童等または家庭構成員に対する「電気通信基本法」第2条第1号の電気通信を利用した接近禁止
4. 親権または後見人の権限行使の制限または停止
5. 児童保護専門機関等への相談および教育委託
6. 医療機関その他の療養施設への委託
7. 警察官署の留置場または拘置所への留置
2. 晋州弁護士相談による依頼者の嫌疑なし立証のための支援
法務法人大倫の晋州弁護士は、晋州事件の依頼者の不当な状況を晴らすため、状況を綿密に判断し、徹底した弁論を準備しました。
晋州弁護士、暴力は全くなかったことを主張
晋州弁護士相談を通じて、依頼者が妻と子どもに対する暴力は全くなかったことが分かりました。
事件当時に録音されたファイルを確認しても、「けがをする、押さないでくれ」という依頼者の声が多く残っていました。
むしろ依頼者は、妻との結婚生活の中で継続的な暴言を受けてきました。
大倫の晋州弁護士は、録音ファイルと結婚生活の間続いた妻の暴言のメッセージを証拠として提出しました。
晋州弁護士、子どもの保護のための依頼者の姿勢を主張
大倫の晋州弁護士は、依頼者の児童虐待の嫌疑に関する弁論も準備しました。
妻は、依頼者が普段から児童虐待を継続的に行っていたと主張しました。
しかし依頼者は、むしろ妻から子どもを守ってきました。
その証拠として、依頼者は職場に休暇を取り、妻に代わって子どもの世話をしていました。
大倫の晋州弁護士は、こうした事情を証拠として、依頼者の不当な児童虐待の嫌疑を否認しました。
3. 晋州弁護士相談による不当な臨時措置決定の取消成功
大倫の晋州弁護士の主張を受け入れ、裁判所は臨時措置決定に対する原決定を取り消しました。
依頼者は「不当な臨時措置決定にどう対応すればよいか途方に暮れていましたが、大倫の晋州弁護士相談を通じて不当な状況を晴らすことができました」とお話しされました。
大倫の晋州弁護士相談で不当な状況を解決しましょう
家庭内暴力処罰と児童虐待等に関する特例法は、家庭内暴力から被害者を保護し、再犯を防止するための法律で、多くの場合、家庭内暴力の通報者の証言と証拠資料のみで処分が下されることが少なくありません。
この法律により被害者は法的に多くの保護を受けられる場合もありますが、虚偽で家庭内暴力を通報する事例もまた増えています。
上記の事件の依頼者のように、不当な家庭内暴力の通報で臨時措置を受けることになった場合、専門の弁護士相談を通じて不当な状況を説明することが最も良い方法です。
法務法人大倫は、相談の段階から専門の弁護士が参加し、事件処分、証拠調べ、捜査機関対応など幅広いワンストップの支援を提供しています。
もし上記の事件のように不当な状況に置かれた場合は、法務法人大倫の晋州弁護士相談を通じて法的支援を受けられることをお勧めします。

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