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解決事例

児童福祉施設従事者による児童虐待

済州刑事弁護士 控訴審の減刑事例 | 済州弁護士、児童虐待加害者、執行猶予への減刑

済州刑事弁護士をお探しになった依頼者は教師で、児童虐待の疑いを受け、1審で懲役刑の実刑を言い渡されました。そのため、刑事弁護士に支援を求められました。

CONTENTS
  • 1. 済州刑事弁護士をお探しになった依頼者
    • - 児童虐待の疑いで支援を求めた依頼者
    • - 済州刑事弁護士とともに見る児童福祉施設従事者の児童虐待処罰
  • 2. 児童虐待弁護士「身体的虐待はなかったが、情緒的な児童虐待の主張により本件に至る」
    • - 児童虐待弁護士、公訴状に記載された行為が歪曲された可能性が高いことを主張
  • 3. 済州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所、実刑から執行猶予への減刑を決定

1. 済州刑事弁護士をお探しになった依頼者

済州刑事弁護士は、児童虐待で懲役刑の実刑を言い渡され収監された依頼者のために、自ら接見を申請し相談を行いました。

済州刑事弁護士との綿密な相談を経て、依頼者は刑事弁護士とともに控訴審を進めることを決意されました。

児童虐待の疑いで支援を求めた依頼者

済州刑事弁護士に支援を求めた依頼者は、子どもたちを教える教師の身分でした。依頼者は済州刑事弁護士に対し、子どもたちを教育目的でしつけたところ、児童虐待の疑いで刑事告訴されたと説明してくださいました。

児童虐待の疑いを受けている依頼者は、子どもたちに身体的暴力を用いたことはなく、授業の雰囲気を乱す一部の子どもたちに教育のためのしつけをしたにすぎないと訴えました。

済州刑事弁護士とともに見る児童福祉施設従事者の児童虐待処罰

済州刑事弁護士とともに、児童福祉施設従事者の児童虐待に対する処罰について見ていきます。

児童虐待の処罰に関する法令

児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法
第4条(児童虐待殺害・致死) ① 第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を殺害したときは、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
② 第2条第4号イからハまでの児童虐待犯罪を犯した者が児童を死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。

第6条(常習犯) 常習的に第2条第4号イからワまでの児童虐待犯罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。ただし、他の法律により常習犯として加重処罰される場合は、この限りでない。

第7条(児童福祉施設の従事者等に対する加重処罰) 第10条第2項各号による 児童虐待の申告義務者が保護する児童に対して児童虐待犯罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 児童虐待弁護士「身体的虐待はなかったが、情緒的な児童虐待の主張により本件に至る」

法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、児童虐待事件の経験が豊富な多数の専門家からなる済州刑事弁護士チームを構成しました。

大倫の済州刑事弁護士チームは、身体的虐待はなく、被害児童側の主張のように情緒的な児童虐待があったとしても、その程度を推し量ることはできないと指摘しました。

続いて、しつけのための反省文の作成や教室の後ろに立たせることなどについて、被告人は教師として教育目的を動機に指導方法を選んだにすぎないと主張し、実刑は不当であり減刑を求めると主張しました。

児童虐待弁護士、公訴状に記載された行為が歪曲された可能性が高いことを主張

済州刑事弁護士は、公訴状および犯罪一覧表上の各行為が実際に起きたことなのか、また歪曲された部分や供述が汚染された可能性が高いと主張しました。

3. 済州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所、実刑から執行猶予への減刑を決定

裁判所は、法務法人大倫の済州刑事弁護士の主張を受け入れ、「原審判決のうち有罪部分を破棄する。被告人を懲役6月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する」との判決を下しました。

児童虐待の加重処罰により懲役刑の実刑が言い渡されていた依頼者は、大倫の済州刑事弁護士とともに控訴審を進め、執行猶予への減刑を受けることができました。

法務法人大倫は刑事グループを運営しており、刑事分野のベテラン専門家が事件の規模に応じてチームを編成し、事件を遂行しています。

また、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループにおいて、個人では収集が難しい証拠を自ら収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。

刑事/証拠調査など3~20人の法律専門家が依頼者に合わせた弁護を行っておりますので、支援が必要な場合はいつでも大倫の刑事グループの支援を受けていただければと思います。

済州刑事弁護士

제주형사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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