CONTENTS
- 1. 全州弁護士事務所が把握した事件の詳しい経緯

- - 全州弁護士事務所を訪れた依頼者の事情
- - 全州弁護士事務所が解説する関連法令
- 2. 全州弁護士事務所が策定した依頼者の「減刑」戦略

- - 全州弁護士事務所、依頼者の身上事情の変化を強調
- - 全州弁護士事務所、依頼者家族の生計困難を強調
- - 全州弁護士事務所、運転に至ったやむを得ない事情を強調
- 3. 全州弁護士事務所の支援による「罰金刑への減刑」

- - 飲酒運転の再犯で実刑判決を受けた場合
1. 全州弁護士事務所が把握した事件の詳しい経緯
全州弁護士事務所に支援を求めた依頼者は、飲酒運転の疑いで懲役1年の判決を受けた状況にありました。しかし、控訴審で執行猶予又は罰金刑の判決を受けることを希望し、全州弁護士事務所を訪れて支援を求めました。
全州弁護士事務所を訪れた依頼者の事情
依頼者は40代の男性で、過去に2度、飲酒運転をした経歴がありました。
特に2度目の飲酒運転の際、依頼者は裁判所から懲役刑の執行猶予判決を受け、無免許の状態でした。
しかし、判決が確定してからわずか2週間後、再び酒に酔った状態で運転してしまいました。
再び裁判にかけられた依頼者は、最終的に懲役1年の判決を受け、法廷で身柄を拘束されました。
全州弁護士事務所が解説する関連法令
韓国の道路交通法第148条の2(罰則) ① 第44条第1項又は第2項に違反し、罰金以上の刑を言い渡され、その刑が確定した日から 10年以内に再び同条第1項又は第2項に違反した者(刑の効力が失われた者も含む)は、次の各号の区分に従い処罰する。<改正 2023. 1. 3.> 1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役又は500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。 2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。 3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処する。
② 酒に酔った状態にあると認めるに足りる相当な理由がある者で、第44条第2項に基づく警察公務員の測定に応じない者は、1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第44条第1項に違反し、酒に酔った状態で自動車等又は路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従い処罰する。 1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は 2年以上5年以下の懲役又は1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役又は500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は 1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金 |
2. 全州弁護士事務所が策定した依頼者の「減刑」戦略
全州弁護士事務所は、直ちに依頼者との相談に着手しました。刑務所に収監中の依頼者を直接訪ね、正確な経緯を把握しました。
依頼者は執行猶予期間中に同じ犯行に及び、判決が確定してからわずか2週間後に再び酒に酔った状態で運転していたため、犯情が非常に重く、減刑が極めて困難な状況でした。
しかし、依頼者が信頼して事件を任せてくださった以上、全州弁護士事務所は依頼者の減刑に向けた専門的かつ体系的な戦略の策定に尽力しました。
全州弁護士事務所、依頼者の身上事情の変化を強調
依頼者には愛する妻がいました。
二人は結婚式を挙げることはできませんでしたが、婚姻届を提出し、法律上の夫婦となりました。
しかし、夫婦として認められた翌々日を迎える前に、依頼者は実刑を言い渡され、法廷で勾留されてしまいました。
そのように収監生活を続けていた依頼者は、妻の妊娠を知りました。
身体的、精神的な保護を必要とする妻のそばにいてあげられないという事実に、依頼者は涙を流すほかありませんでした。
全州弁護士事務所は、こうした周囲の事情に言及し、寛大な処分を訴えました。
全州弁護士事務所、依頼者家族の生計困難を強調
依頼者は収監されるまで、家族の生計を担っていました。
しかし、法廷で勾留されて職を失ったことで、家族は生計に大きな困難を抱えるようになりました。
特に、依頼者の妻が妊娠したことで経済活動がいっそう難しくなり、依頼者の両親も持病のため集中治療室で治療を受けている状況でした。
全州弁護士事務所は、依頼者が少しでも早く社会復帰し、家族の生計を支えられるよう力を貸してほしいと強調しました。
全州弁護士事務所、運転に至ったやむを得ない事情を強調
依頼者は執行猶予判決を受けた後、車を妻に預け、自ら運転することもありませんでした。
しかし、妻が突然体調を崩し、病院へ行くため、例外的に一時運転することになりました。
もちろん、このような判断さえ誤りであったことを、依頼者は痛切に、繰り返し反省していました。
全州弁護士事務所は、飲酒運転に至ったやむを得ない事情があった点を強調しました。
3. 全州弁護士事務所の支援による「罰金刑への減刑」
全州弁護士事務所の支援の結果、控訴審裁判部は懲役1年を言い渡した第一審判決を破棄し、依頼者に罰金刑を言い渡しました。
裁判部は、依頼者が自らの犯行を認めて反省していること、本件の飲酒運転による交通事故は発生していないこと、依頼者の年齢や環境などを総合的に考慮すると、第一審の刑は重く、不当な面があると説明しました。
飲酒運転の再犯で実刑判決を受けた場合
飲酒運転は、自分だけでなく他人の財産や生命にも大きな脅威を与え得るため、「重大犯罪」に分類されます。
特に、関連犯罪により10年以内に処罰を受けた前歴がある場合、さらに厳しい処罰が科されることになります。
そのため、飲酒運転犯罪に関与した場合は、事件の初期段階から専門の弁護団による支援を受けることが望ましいです。
全州弁護士事務所では、関連分野で豊富な経験を持つ弁護団が依頼者を体系的に支援します。
飲酒運転の疑いをかけられてお悩みの場合は、速やかに全州弁護士事務所にご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








