CONTENTS
- 1. 済州弁護士事務所にご相談された依頼者

- - 済州弁護士事務所にご相談された経緯
- 2. 済州弁護士事務所が解説する事件関連法令

- 3. 済州弁護士事務所の支援内容

- - 済州弁護士事務所、依頼者が反省していることを強調
- - 済州弁護士事務所、依頼者に認知症があることを強調
- - 済州弁護士事務所、依頼者に犯罪歴がないことを強調
- 4. 済州弁護士事務所の主張に対する検察の決定

- - 済州弁護士事務所のサポートが必要でしたら
1. 済州弁護士事務所にご相談された依頼者

済州弁護士事務所にご相談された依頼者は、被害者である妻の住居を訪れてドアロックを損壊し、被害者を脅迫しました。
さらに依頼者は、被害者の住居のドアロックにライターなどで火をつけようとしましたが、
火が燃え広がらず一部だけを焼いた状態で消えたため、未遂にとどまりました。
このほかにも依頼者は複数の犯行を犯し、重い処罰を受ける危機に直面していました。
そこで依頼者は、重い処罰を受けるのではないかと不安に思い、済州弁護士事務所にサポートを依頼されました。
済州弁護士事務所にご相談された経緯
依頼者は被害者と法律上の夫婦関係にありますが、事件発生の一か月前から別居を始めました。
依頼者は、被害者が連絡を避けたため腹を立て、被害者の住居を訪れました。
依頼者は、30cmの長さのホミ(草取り鎌)で被害者の住居の玄関のドアロックを数回叩きつけて損壊しました。
依頼者は被害者に暴言を吐き、殴ろうとするなど、被害者に危害を加えるかのように脅迫までしました。
さらに依頼者は、被害者の住居のドアロックにライターで火をつけようとしましたが、
火が燃え広がらず、ドアロックの一部だけを焼いた状態で火が消え、未遂にとどまりました。
依頼者は複数の犯行を犯し、処罰を免れることが難しい状況に置かれていました。
済州弁護士事務所は、どのように事件を解決したのでしょうか。
2. 済州弁護士事務所が解説する事件関連法令
済州弁護士事務所とともに、事件に関連する法令について見ていきます。
現住建造物放火未遂の関連法令
刑法第164条(現住建造物等放火)
① 火を放って、人が住居として使用し、または人が現存する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、無期または3年以上の懲役に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には、無期または5年以上の懲役に処する。死亡に至らせた場合には、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
刑法第165条(公用建造物等放火)
火を放って、公用(公用)に使用し、または公益のために使用する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、無期または3年以上の懲役に処する。
刑法第166条(一般建造物等放火)
① 火を放って、第164条および第165条に記載したもの以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 自己の所有する第1項の物件を焼損して公共の危険を発生させた者は、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第167条(一般物件放火)
① 火を放って、第164条から第166条までに記載したもの以外の物件を焼損して公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 第1項の物件が自己の所有である場合には、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第174条(未遂犯)
第164条第1項、第165条、第166条第1項、第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項および第2項の未遂犯は処罰する。
3. 済州弁護士事務所の支援内容

済州弁護士事務所は、依頼者の事件を深く分析するため、依頼者と綿密な相談を実施しました。
これに適した段階別の対応策を用意し、依頼者を支援しました。
済州弁護士事務所は、次のような事実を強調しました。
済州弁護士事務所、依頼者が反省していることを強調
済州弁護士事務所は、依頼者が事件の経緯や動機はさておき、
被害者の住居のドアロックを損壊し、被害者に精神的な苦痛を与えたという事実を深く悔い、反省しているという点を強調しました。
済州弁護士事務所、依頼者に認知症があることを強調
済州弁護士事務所は、依頼者が満84歳の高齢で、以前から腎臓疾患を患っており、最近では認知症の診断を受けたという点を強調しました。
依頼者の認知機能が低下していたため、被害者を訪ねてはならないという事実を忘れ、
被害者を家に戻らせなければならないという考えから、当該犯行を犯したものであるという点を強調しました。
済州弁護士事務所、依頼者に犯罪歴がないことを強調
済州弁護士事務所は、依頼者が同種の前科はもちろん、いかなる犯罪歴もなく、再犯の危険性が全くないという点を強調しました。
また、依頼者の息子が二度と同じことが繰り返されないよう、依頼者にさらに気を配り、注意を払っているという点を強調しました。
4. 済州弁護士事務所の主張に対する検察の決定
検察は済州弁護士事務所の主張を受け入れ、「不起訴」の決定をしました。
済州弁護士事務所のサポートが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察の在職経験を持つ刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任担当しており、刑事事件により専門的に対応しています。
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