CONTENTS
- 1. 群山法律相談を依頼されたご依頼者

- - 群山法律相談を通じて把握した事件の経緯
- - 群山法律相談で確認する事件関連の法理
- 2. 群山法律相談を通じた大倫の損害賠償請求訴訟支援

- - 群山法律相談を通じて被告による登録商標侵害行為を主張
- - 群山法律相談で被告による意図的な接触を主張
- 3. 群山法律相談を通じて損害賠償請求1億ウォンの不動産仮差押えに成功

- - 群山法律相談で商標権侵害の損害賠償請求を勝訴へ
1. 群山法律相談を依頼されたご依頼者
群山法律相談のために大倫を訪れたご依頼者は、商標権侵害に伴う損害賠償請求を希望されました。
群山法律相談を通じて把握した事件の経緯
群山法律相談のために大倫を訪れたご依頼者は、ホームショッピングや百貨店にも出店している群山市所在の衣類卸売・小売業を営んでいました。
ご依頼者は2015年に当該事業ブランドの事業者登録を済ませ、出願申請を経て商標登録決定も受け、事業を営んでいます。
数か月前、ご依頼者は被告からネイルチップの商品供給 に関する連絡を受けました。
被告の会社が製作するネイルチップをご依頼者の商標を通じて販売しようという事業提案でした。
そこで、ご依頼者はネイルチップ事業をご依頼者のブランドで行い、被告は製造企業としてご依頼者が発注するネイルチップ製品を製作・供給するというOEM商品供給契約を締結しました。
しかし、被告はご依頼者と契約を締結して商品を供給している最中に、フォントが異なるだけで実質的にはご依頼者のブランドと同一の商標を出願しました。
同時に、被告はご依頼者へのネイルチップの納品を中止し、ご依頼者の商標を盗用した商品を製作・販売して、ご依頼者の商標権を侵害し、経済的利益を得ていました。
そこで、ご依頼者は群山法律相談を通じて商標権侵害に対する損害賠償請求訴訟を提起することを決意しました。
群山法律相談で確認する事件関連の法理
■韓国商標法に基づく損害賠償請求
-商標法第109条:商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を故意または過失により侵害した者に対し、その侵害によって自己が被った損害の賠償を請求することができる。
-商標法第11条:侵害者に損害賠償を請求する代わりに、1億ウォン(故意に侵害した場合は3億ウォン)以下の範囲で相当な金額を損害額として賠償請求することができる。この場合、裁判所は弁論の全趣旨および証拠調べの結果を考慮し、相当な損害額を認定することができる。
-商標法第112条:第222条に基づき登録商標である旨を表示した他人の商標権または専用使用権を侵害した者は、その侵害行為について当該商標がすでに登録されていた事実を知っていたものと推定する。
■大法院判例(2013.7.25.言渡し、2013다21666)
-他人の商標権を侵害した者は、その侵害行為について過失があるものと推定される。それにもかかわらず、他人の商標権を侵害した者に過失がないとするためには、商標権の存在を知らなかったことを正当化できる事情があるか、または自己が使用する商標が登録商標の権利範囲に属さないと信じたことを正当化できる事情があることを主張・立証しなければならない。
2. 群山法律相談を通じた大倫の損害賠償請求訴訟支援
群山法律相談を通じて 法務法人(有限) 大倫は、商標出願に関する専門弁護士と損害賠償専門弁護士で対応チームを構成し、訴訟手続全般を支援しました。
群山法律相談を通じて被告による登録商標侵害行為を主張
群山法律相談を通じて、大倫の専門弁護士は、被告がご依頼者の商標を盗用した商品を製作・販売し、ご依頼者の商標権を侵害していると主張しました。
実際に被告は、ご依頼者が使用していた商品詳細ページやポーチのパッケージなどの画像まで盗用して販売していました。
群山法律相談で被告による意図的な接触を主張
群山法律相談を通じて、大倫は、被告が当該商標権を侵害して商品を販売する目的で、ご依頼者に意図的に接触したことを明らかにしました。
実際に被告とご依頼者には面識がありませんでしたが、被告が先に商品供給契約を提案し、その後、商標出願を行いました。
契約締結直後にご依頼者の商標を盗用して出願した経緯から、被告が当初から商標を侵害する故意をもってご依頼者に契約を提案した可能性が非常に高いと主張しました。
3. 群山法律相談を通じて損害賠償請求1億ウォンの不動産仮差押えに成功
群山法律相談を通じて、ご依頼者は損害賠償請求1億ウォンについて、被告の不動産仮差押えに成功しました。
裁判所は「侵害によってご依頼者に経済的損失が生じ、権利侵害行為と損害発生との間に相当因果関係が存在するため、損害賠償責任が発生する」と述べました。
群山法律相談で商標権侵害の損害賠償請求を勝訴へ
群山法律相談のために大倫を訪れたご依頼者は、商標権侵害に対する損害賠償請求訴訟を提起するため、専門弁護士の支援を必要としていました。
商標権侵害に伴う損害賠償請求では、商標権侵害が認められることと、それによる被害の事実を法的な証拠として提出する必要があるため、個人で準備することは非常に困難です。
法務法人(有限)大倫には、知的財産権に関する専門知識を備えた多数の専門弁護士が在籍しています。
法務法人(有限)大倫の群山法律相談を通じて、訴訟経験が豊富な専門家とともに民事・刑事上および行政上の責任を問い、ご自身の正当な権利を取り戻されることを願います。

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