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解決事例

暴行

群山ローファーム弁護事例 | 群山ローファームを訪れた依頼者、大倫の対応で暴行罪の不処分決定

群山のローファームの支援を得ようと大倫の群山事務所を訪れた依頼者は、配偶者とのもみ合いの過程で暴行罪を適用されることになりました。夫の暴行から身を守ろうとしただけだとして、無実を訴えました。

CONTENTS
  • 1. 群山のローファームを訪れた依頼者、その理由は?
    • - 群山のローファームが把握した事件当時の状況
    • - 群山のローファームが伝える暴行罪および正当防衛に関する法令
  • 2. 群山のローファーム大倫の依頼者のためのサポート
    • - 群山のローファーム、依頼者の行為は違法性阻却事由により暴行罪が成立しない
    • - 群山のローファーム、依頼者の夫が処罰を望まない意思を表示
    • - 群山のローファーム、依頼者の夫は暴力と脅迫を繰り返してきた
  • 3. 群山のローファーム、依頼者をサポートし不処分決定を得ることに成功
    • - 夫婦げんかによる暴行罪、専門弁護士の支援を受けるべき

1. 群山のローファームを訪れた依頼者、その理由は?

群山のローファームを探して大倫を訪れた依頼者は、夫と口論をしている最中に夫に押されて床に倒れ、脇腹を殴られるなど激しい暴行を受けました。これを防ぐために相手の腕をつかむ行為をしたところ、夫によって双方暴行として警察に通報された状況でした。

群山のローファームが把握した事件当時の状況

群山のローファームは、依頼者から事件当時の詳しい状況をうかがいました。

依頼者の夫は、結婚後に数え切れないほどの言葉の暴力を振るうなど、家庭内暴力が深刻でした。

そうした中で夫と激しい口論になり、その過程で夫が依頼者を押したため、頭が床にぶつかりました。

依頼者は再び立ち上がろうとして、夫の首と腕をつかみました。

その直後、依頼者が部屋へ逃げようとすると、拳で脇腹を殴られ、激しい痛みのために病院へ行って治療を受け、全身打撲で3週間の安静が必要だとの診断を受けました。

依頼者は夫を暴行で警察に通報しましたが、夫は自分の手が引っかかれたので「双方暴行」に当たると供述し、警察も双方暴行だと決めつけていました。

そこで専門弁護士を選任し、暴行罪が成立しないことを主張するために群山のローファームを訪れたのでした。

群山のローファームが伝える暴行罪および正当防衛に関する法令

群山のローファームは、依頼者に適用された暴行罪に関する法令と、正当防衛を主張するための法令をお伝えしました。

▣ 刑法第260条(暴行、尊属暴行)

① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

▣ 刑法第21条(正当防衛)

① 自己または他人の法益に対する現在の不当な侵害を防衛するための行為は、相当な理由があるときは罰しない。

② 防衛行為がその程度を超えたときは、情況により、その刑を減軽または免除することができる。
③ 前項の場合において、その行為が夜間その他不安な状態の下で恐怖、驚愕、興奮または狼狽によったときは、罰しない。

2. 群山のローファーム大倫の依頼者のためのサポート

群山のローファーム大倫は、依頼者の暴行罪について嫌疑なしを得るために、次のように主張しました。

群山のローファーム、依頼者の行為は違法性阻却事由により暴行罪が成立しない

大法院は、正当行為の成立要件について「ある行為が、その行為の動機や目的の正当性、行為の手段や方法の相当性、保護利益と侵害利益の法益均衡性、緊急性、その行為以外に他の手段や方法がないという補充性などの要件を備えた場合、正当行為に当たる」と判示したことがあります。(大法院2004ド8530判決)

依頼者が事件当時に夫の腕を引っかいたのは、夫の一方的な暴行から身を守るための行為でした。

したがって不当な侵害に対する防御行為として違法性が阻却されるので、暴行罪は成立しないことを主張しました。

群山のローファーム、依頼者の夫が処罰を望まない意思を表示

依頼者の夫は、依頼者に対して処罰を望まない意思を表示しました。

暴行罪は反意思不罰罪*に当たるため、公訴棄却の事由となることを主張しました。

* 反意思不罰罪 :反意思不罰罪とは、被害者が加害者の処罰を望まないという意見を表示した場合、検事が公訴を提起できない、すなわち処罰できない犯罪をいいます。

群山のローファーム、依頼者の夫は暴力と脅迫を繰り返してきた

依頼者の夫は、普段から依頼者と子どもたちに対して頻繁に怒りをぶつけ、暴行を働いてきました。

さらに、今回の事件の後には依頼者に「家を出れば取り下げてやる」という脅迫をし、繰り返し大声を上げるなど恐怖感を与え続けています。

こうした点を考慮すると、依頼者に夫との双方暴行を適用することは不当であると主張しました。

3. 群山のローファーム、依頼者をサポートし不処分決定を得ることに成功

群山のローファームは、依頼者の暴行罪が夫の暴行から身を守るためのものであるという点で暴行罪が適用されないことを強調したことで、不処分決定を得ることができました。

夫婦げんかによる暴行罪、専門弁護士の支援を受けるべき

夫婦げんかは、その程度がひどくなり刑事事件へと発展するケースが少なくありません。

ささいな争いから始まったとしても、暴行や傷害などで厳しく処罰されることがあり、これらの罪は処罰の水準が高いため、嫌疑を受ければ重い処罰を避けることは難しくなります。

したがって、単なる夫婦げんか程度として片づけるよりも、嫌疑を受けた直後に専門弁護士の支援を受けることが必要です。

大倫では、関連事件の受任経験が豊富な専門弁護士が、同様の困難に直面した依頼者をサポートしていますので、助けが必要な場合はいつでも群山のローファーム、大倫の群山事務所へお越しください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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