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解決事例

道路交通法違反

釜山法律事務所のサポート | 事故後の措置義務違反をした依頼者が不起訴

釜山法律事務所にお越しいただいた依頼者は、出勤途中に交通事故を起こしました。「事故後の措置義務違反」に関する被疑事実で検察に送致された状況で、釜山法律事務所にお越しくださいました。

CONTENTS
  • 1. 釜山法律事務所にお越しくださった依頼者
    • - 釜山法律事務所にお越しになった経緯
    • - 釜山法律事務所で調べた事件関連の法令
  • 2. 釜山法律事務所が提供したサポート
    • - 釜山法律事務所、依頼者は意図的に事故現場を離れたのではないと主張
    • - 釜山法律事務所、依頼者は自らの過ちを認め捜査に積極的に協力したと主張
    • - 釜山法律事務所、依頼者は被害者と円満に示談したと主張
  • 3. 釜山法律事務所の対応の結果、不起訴

1. 釜山法律事務所にお越しくださった依頼者

釜山法律事務所にお越しになりサポートを求められた依頼者は、「事故後の措置義務違反」に関する被疑事実で検察に送致された状況でした。

出勤途中に交通事故が発生しましたが、出勤を急いでいたため被害者と連絡先だけを交換し、その場を離れたとのことです。

そこで法的なサポートが必要となった依頼者は、釜山事務所の専門弁護士に事件を依頼してくださいました。

釜山法律事務所

釜山法律事務所にお越しになった経緯

釜山法律事務所の依頼者は、毎日遠距離を通勤する社会人になったばかりの方でした。

事件当日もいつものように出勤するため運転中でした。その途中、信号機のない横断歩道で右折をしていた際、自転車に気づかず衝突したとのことです。

しかし被害者に衝突した事実に気づかないままそのまま運転を続け、信号待ちの際に被害者が直接来て、その事実を依頼者に伝えたとのことです。

そこで初めて事故の事実を知った依頼者は、被害者が大丈夫か確認したうえで連絡先を伝え、被害者は依頼者の身分証の写真を撮っていきました。

出勤を急いでいた依頼者はそのまま事故現場を離れ、その後5分ほど経ってから治療費を負担するという内容のメッセージを被害者に送りました。

ところがすぐに警察から取り調べに来るよう求める電話があったとのことです。

このような経緯で依頼者は「事故後の措置義務違反」という容疑を受けることになり、釜山事務所の専門弁護士に法律相談を依頼されました。

釜山法律事務所で調べた事件関連の法令

依頼者の容疑は具体的にどのようなものですか?

釜山事務所の専門弁護士の回答

依頼者は「事故後の措置義務違反」という被疑事実で検察に送致された状況です。

運転中に交通事故を発生させ、人が負傷したり物を損壊したりした場合、運転者は車を直ちに停車させ、死傷者を救護するなどの必要な措置を取らなければなりません。

しかし何の措置も取らなかった場合、違法な行為と判断されます。

つまり「事故後の措置義務違反」は、運転中に事故が発生したにもかかわらず必要な措置を取らなかった場合に適用される容疑です。

「事故後の措置義務違反」の場合、どのような処罰を受けますか?

釜山事務所の専門弁護士の回答

事故が発生したにもかかわらず必要な措置を取らなかった運転者は、道路交通法に違反した容疑で処罰を受けます。

当該容疑が認められた場合、 5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処されます。

ただし、この刑量は人的被害が発生しなかった場合に宣告される刑量です。

もし交通事故後に被害者が傷害を負った、または死亡したにもかかわらず措置を取らなかった場合、特定犯罪加重処罰法の逃走致死傷罪が適用され、処罰の刑量が大幅に高くなります。

2. 釜山法律事務所が提供したサポート

釜山法律事務所で行われた依頼者との相談により、事件を綿密に検討することができました。

これを踏まえ、釜山事務所の専門弁護士は、依頼者が検察段階で事件を終えられるよう、最善を尽くしてサポートを提供しました。

釜山法律事務所 事故後の措置義務違反

釜山法律事務所、依頼者は意図的に事故現場を離れたのではないと主張

依頼者はカーブを曲がる際に被害者の自転車に気づかず衝突しましたが、その事実に気づいていませんでした。

その後、被害者が信号待ちをしていた依頼者のもとを訪れ被害の事実を伝えたことで、依頼者は初めて事故の事実を知りました。

これを受け、釜山事務所の専門弁護士は依頼者が必要な措置を取らないまま事故現場を離れたのは意図的なものではなかったと主張しました。

釜山法律事務所、依頼者は自らの過ちを認め捜査に積極的に協力したと主張

依頼者は被害者から事故の事実を聞き、直ちに自らの過ちを認めて謝罪しました。

また、電話を受けた後は直ちに警察署へ向かい、捜査に積極的に協力しました。

これを受け、釜山事務所の専門弁護士は 依頼者が自らの過ちを深く反省しており、捜査の初期段階から捜査に積極的に協力したと強調しました。

釜山法律事務所、依頼者は被害者と円満に示談したと主張

釜山事務所の専門弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談できるよう、最善を尽くしてサポートしました。

また、被害者から処罰を望まないという処罰不願書を受け取り提出することで、依頼者が被害者と円満に示談したと主張しました。

3. 釜山法律事務所の対応の結果、不起訴

釜山法律事務所の専門弁護士が最善を尽くしてサポートした結果、依頼者は不起訴の決定を受け、検察段階で事件を終えることができました。

これは釜山事務所の専門弁護士が、依頼者が被害者と円満に示談できるようサポートしたおかげです。

これに依頼者も、釜山事務所で法律相談を行ってくれた専門弁護士に感謝の言葉を伝えられました。

釜山法律事務所

法的なサポートが必要な場合は

上記の事件は、事故発生後に必要な措置を取らずに事件現場を離れた依頼者が、釜山法律事務所に法的なサポートを求められた事例でした。

もし上記のようなお困りの状況にある場合は、いつでも法務法人大倫の釜山法律事務所に事件をご依頼ください。

부산법률사무소

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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