CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士事務所にご相談いただいた依頼者

- - 釜山の弁護士事務所にご相談いただいた経緯
- 2. 釜山の弁護士事務所がお伝えする事件関連法令

- 3. 釜山の弁護士事務所のサポート内容

- - 釜山の弁護士事務所、依頼者が深く反省していることを強調
- - 釜山の弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを強調
- - 釜山の弁護士事務所、依頼者に扶養すべき家族がいることを強調
- 4. 釜山の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 釜山の弁護士事務所のサポートが必要な場合
1. 釜山の弁護士事務所にご相談いただいた依頼者

釜山の弁護士事務所にご相談いただいた依頼者は、被害者が家出したことを知りながらも、正当な理由なく警察署に通報しませんでした。
さらに依頼者は、被害者に生活費などを渡しながら滞在させていました。
依頼者は正当な理由なく失踪児童を保護し、重い処罰を免れがたい状況に置かれていました。
依頼者は処罰の量刑を可能な限り軽くするため、釜山の弁護士事務所に助けを求められました。
釜山の弁護士事務所にご相談いただいた経緯
依頼者は、普段から親しくしていた知人を通じて被害者と初めて知り合いました。
ある日、被害者は依頼者に対し「家族からひどく虐待を受け、これ以上家で暮らせる状況ではない。数日だけ滞在できる場所を探してほしい」と助けを求めました。
依頼者はこうした被害者の状況を気の毒に思い、被害者を自身の住まいに滞在させました。
依頼者は被害者が家出したことを知りながらも、生活費を渡すなど正当な理由なく失踪児童を保護していました。
何人も正当な理由なく失踪児童を警察署に通報せずに保護することはできないため、依頼者は重い処罰を受ける危機に置かれました。
釜山の弁護士事務所は、この事件をどのように解決したのでしょうか。
2. 釜山の弁護士事務所がお伝えする事件関連法令
釜山の弁護士事務所とともに、事件に関連する法令について見ていきます。
失踪児童等の保護及び支援に関する法律
■ 失踪児童等の保護及び支援に関する法律
第7条(未申告保護行為の禁止)
何人も、正当な理由なく失踪児童等を警察官署の長に申告せずに保護してはならない。
第17条(罰則)
第7条に違反して正当な理由なく失踪児童等を保護した者及び第9条第4項に違反して
個人位置情報等を失踪児童等を捜すための目的以外の用途で利用した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 釜山の弁護士事務所のサポート内容

釜山の弁護士事務所は、依頼者にとって有利・不利な状況を中心に事件を分析しました。
これに基づいた段階別の解決策を用意し、依頼者にサポートを提供しました。
釜山の弁護士事務所は、次のような事実を強調しました。
釜山の弁護士事務所、依頼者が深く反省していることを強調
釜山の弁護士事務所は、依頼者が家出した未成年者を任意に保護することが犯罪になり得るという事実をまったく知らず、
自身の行動がむしろ被害者に善意を施すものだと思い違いをしていました。
依頼者は今になって自身の行動が非常に愚かであったことに気づき、日々深く悔い改め反省して反省文を作成したという点を強調しました。
釜山の弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを強調
釜山の弁護士事務所は、依頼者が被害者及び被害者の両親に心からの謝罪を行い、円満に示談するために努力していることを強調しました。
ただし、被害者が未成年であり、被害者の両親と連絡が容易に取れなかったため、被害者宛てに500万ウォンを供託した点を強調しました。
釜山の弁護士事務所、依頼者に扶養すべき家族がいることを強調
釜山の弁護士事務所は、依頼者が一人で家族を扶養しながら生活してきており、
もし依頼者が勾留されるようなことになれば、家族が生計を維持するうえで大きな問題が生じる点を強調しました。
4. 釜山の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定
裁判所は釜山の弁護士事務所の主張を受け入れ、比較的軽い「罰金刑」を言い渡しました。
釜山の弁護士事務所のサポートが必要な場合
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験を持つ刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任しており、刑事事件により専門的に対応しています。
もし上記の事件と似た状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、
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