CONTENTS
- 1. 南楊州法律相談を受けることになった依頼者の経緯

- - 南楊州法律相談を通じて把握した依頼者の経緯
- - 南楊州法律相談を通じてお伝えするストーキング関連法令
- 2. 南楊州法律相談、依頼者の処罰を防ぐための支援

- - 南楊州法律相談、依頼者の行為はストーキング行為に該当するとは言えない
- - 南楊州法律相談、依頼者は自身の行動を深く反省している
- 3. 南楊州法律相談、依頼者支援の結果、不起訴を受けることに成功

1. 南楊州法律相談を受けることになった依頼者の経緯
南楊州法律相談を受けようと大倫の南楊州事務所を訪れた依頼者は、離婚後に子どもたちとの面会交流にまったく協力しない夫が原因で、「子どもたちに先に連絡しない」という調停内容に違反することになり、これによりストーキングの疑いで通報を受けた状況でした。
南楊州法律相談を通じて把握した依頼者の経緯
依頼者がストーキングの疑いを受け、法律相談を依頼した経緯は次のとおりです。
依頼者は離婚調停を通じて夫と離婚しましたが、当時、夫が二人の子どもの親権者および監護権者となりました。
しかし夫は、依頼者と子どもたちの面会交流にまったく協力しませんでした。
そのため、調停内容であった「事件本人(子どもたち)が電話をかけたり連絡をしたりするまで、依頼者は連絡をしてはならない」という部分に違反して先に連絡を試み、これにより元夫側が依頼者をストーキングの疑いで通報することになったのです。
依頼者は子どもたちとの面会交流がまったく行われず、精神的な問題を抱えるほどであり、安否を気遣う思いから連絡をしたにもかかわらず、ストーキングの疑いを受けたことに衝撃を受けました。
そこで、法的支援を求めるため大倫を訪れ、南楊州法律相談を受けることになったのです。
南楊州法律相談を通じてお伝えするストーキング関連法令
「ストーキング行為」とは、相手の意思とは関係なく意図的につきまとい、精神的・身体的な被害を与える行動をいいます。
ストーキングに該当する場合として、次のような行為があります。
- 接近したり、つきまとったり、進路を立ちふさいだりする行為
- 住居・学校・職場、その他日常的に生活する場所(以下「住居等」という)またはその付近で待ち伏せしたり見張ったりする行為
- 郵便・電話・ファックスまたは情報通信網を利用して、物や言葉・文章・符号・音響・絵・映像・画像(以下「物等」という)を到達させる行為
- 直接または第三者を通じて物等を到達させたり、住居等またはその付近に物等を置いたりする行為
- 住居等またはその付近に置かれている物等を損壊する行為
かつては10万ウォン以下の罰金や拘留または科料など軽微な処罰にとどまっていたストーキング犯罪は、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」の施行により処罰が強化され、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
凶器またはその他の危険な物を携帯もしくは利用してストーキング犯罪を犯した場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。
(「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」第18条第1項・第2項)
また、裁判所はストーキング犯罪を犯した者に対し、再犯予防に必要な受講命令、ストーキング治療プログラム履修命令または保護観察・社会奉仕のうち一つ以上の処分を併科することができます。
2. 南楊州法律相談、依頼者の処罰を防ぐための支援
南楊州法律相談を通じて依頼者の経緯を聞いた大倫は、依頼者が置かれた状況をもとに、依頼者に有利に陳述することで処罰を防ぐために努めました。
また、依頼者にストーキングの疑いが適用されるかを把握するため、関連する法理と判例を綿密に分析し、次のように主張しました。
南楊州法律相談、依頼者の行為はストーキング行為に該当するとは言えない
大法院は、「客観的・一般的に見て、これを認識した相手方に不安感または恐怖心を引き起こすのに十分な程度」と評価され得る場合にストーキング行為に該当し得ると判示し、「これは相手方との関係・地位・性向、行為に至った経緯など、行為前後の様々な事情を総合して客観的に判断しなければならない」と判示しています。 - 大法院 2023.9.27. 宣告 2023도6411判決 |
依頼者は子どもの実母として、子どもにお小遣いを渡したいなど、安否を気遣い気にかける内容が大部分であり、連絡の頻度も週に二回程度で、継続的・反復的な行為とは見なしにくいという点を総合的に考慮すると、依頼者の行為がストーキング行為に該当するとするには不十分であることを主張しました。
南楊州法律相談、依頼者は自身の行動を深く反省している
依頼者は、子どもたちが自分の連絡を拒否しているという事実を知った後、それを理解して反省しており、今後も子どもの意思に従い、先に連絡してくれるまで我慢して待つことを誓ったと主張しました。
また、子どもたちの法定代理人である元夫に示談金を支払うことで円満に示談したことを主張しました。
3. 南楊州法律相談、依頼者支援の結果、不起訴を受けることに成功
南楊州法律相談を通じて大倫とともに事件を進めた依頼者は、大倫の主張を受け入れた検察から不起訴決定を受けることができました。
上記の依頼者は、子どもたちとの面会交流が行われず、調停命令事項に背いて子どもたちに連絡し、ストーキングの疑いを受けた事例でした。
大法院はストーキング行為について判断する際、相手方との関係・地位・性向、行為に至った経緯など、行為前後の様々な事情を総合して客観的に判断するため、無実を晴らし処罰を防ぐには、これを積極的に釈明し強調する必要があります。
大倫は、関連事件の受任経験が豊富な多数の弁護士が依頼者のためだけのチームを構成し、勝訴のための戦略を立てていますので、支援が必要な場合はいつでも南楊州法律相談をご利用ください。

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