CONTENTS
- 1. 一山民事専門弁護士に相談するに至った経緯

- - 民事専門弁護士にサポートを求めた依頼者
- - 民事専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 一山民事専門弁護士のサポート内容

- - 民事専門弁護士、依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点を主張
- - 民事専門弁護士、被告は依頼者に保証金返還の義務がある点を主張
- - 民事専門弁護士、被告が保証金を返還しないために言い訳をした点を主張
- 3. 一山民事専門弁護士のサポートによるチョンセ保証金全額返還の成功

- - 民事専門弁護士をお探しでしたら
1. 一山民事専門弁護士に相談するに至った経緯

一山民事専門弁護士にご相談にいらした依頼者は、賃貸借契約の満了後もチョンセ保証金の返還を受けられず、保証金返還訴訟を進めようとされていました。
民事専門弁護士にサポートを求めた依頼者
一山民事専門弁護士にご相談にいらした依頼者は、賃貸人である被告と賃貸借契約を締結し、保証金の全額を支払いました。
引っ越しをしなければならなかった依頼者は、契約満了日が近づくと、被告にあらかじめ契約更新の拒絶を通知しました。
被告はこれに同意し、契約満了日に賃貸借保証金を返還してもらえると述べていました。
しかし契約満了日が近づくと、被告は態度を変え、賃貸借期間を延長してほしいと述べました。
すでに引っ越し先の家を契約していた依頼者は、被告を相手取って保証金返還訴訟を行うため、法務法人大倫の一山民事専門弁護士にサポートを求められました。
民事専門弁護士が解説する事件関連法令
■ 一山民事専門弁護士が解説する事件関連法令
■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還
▶ チョンセ金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)
賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了したときには、賃借人に保証金を返還する義務があります。- 大法院1988年1月19日宣告87ダカ1315判決
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
① 賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。
▶ 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申立て:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 一山民事専門弁護士のサポート内容
一山民事専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、豊富な民事専門知識でサポートしました。
民事専門弁護士、依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点を主張
一山民事専門弁護士は、依頼者と被告の会話内容を提出しました。
依頼者は、契約満了の2か月前に被告へ賃貸借契約の更新拒絶の意思を伝え、その後も随時、更新拒絶の意思を伝えたと主張しました。
民事専門弁護士、被告は依頼者に保証金返還の義務がある点を主張
賃貸人である被告は、賃貸借契約上、契約満了に伴い、賃借人である依頼者に保証金を返還しなければなりません。
依頼者はすでに被告へ当該建物を引き渡していました。
一山民事専門弁護士は、被告がチョンセ保証金を返還すべき義務を果たしていない点を指摘しました。
民事専門弁護士、被告が保証金を返還しないために言い訳をした点を主張
被告は依頼者に、契約終了と同時に保証金を返還すると述べていました。
一山民事専門弁護士は、被告が契約満了日が近づくと「新規の賃借人が来るまで待ってほしい」と言い訳をした点を主張しました。
3. 一山民事専門弁護士のサポートによるチョンセ保証金全額返還の成功

一山民事専門弁護士のサポートにより、依頼者はチョンセ保証金の全額の返還を受けることができました。
民事専門弁護士をお探しでしたら
一山民事専門弁護士のサポートにより、依頼者は保証金返還訴訟で勝訴し、チョンセ保証金の全額と訴訟費用まで受け取ることができました。
法務法人大倫では、豊富な民事専門知識を持つ民事専門弁護士が依頼者をサポートしています。
上記の依頼者と似たお悩みをお持ちでしたら、いつでも法務法人大倫の一山民事専門弁護士にご相談ください。

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