CONTENTS
- 1. 医療法違反の疑いを受けた依頼者との相談の実施

- - 医療法違反の疑いを受けることになった依頼者の経緯
- - 医療法違反に関する法令
- 2. 医療法違反の疑いを受けた依頼者のための大倫の支援

- 3. 医療法違反の依頼者、罰金刑での防御に成功

- - 医療法違反、医師免許を守るために
1. 医療法違反の疑いを受けた依頼者との相談の実施
依頼者は、医療法違反により法律相談を受けようと急いで大倫を訪問されました。SNSを通じて自身が運営する美容外科の診療割引クーポンを広告し、あるSNS利用者によって通報されたのです。
医療法違反の疑いを受けることになった依頼者の経緯
美容外科の医師である依頼者が医療法違反で起訴された経緯は次のとおりです。
依頼者は、皮膚科を運営している知人から、SNSマーケティングの効果が非常に大きいという話を聞きました。
病院の売上が芳しくなかった依頼者は、SNSマーケティングを試してみることを決心し、広告関連業務を担当していたマーケティング担当者に広告の企画を任せました。
このマーケティング担当者は、病院の診療費割引クーポンをSNSに掲載し、病院を訪問した際にこのクーポンを提示すれば診療費を50%割引すると広告しました。
これを発見したSNS利用者から通報され、最終的に当該病院の責任者である依頼者が医療法違反で起訴されたのです。
医療法違反の場合、実刑が言い渡される可能性があるため、これに対する法的な支援を求めて大倫にサポートを依頼しました。
医療法違反に関する法令
上記の依頼者のように、美容外科や皮膚科がSNSや美容医療情報プラットフォームを通じて割引クーポンを発行するところは、少なからず見受けられます。
しかし、上記の行為はいずれも医療法違反に該当します。関連する法令を見ていきます。
▣ 医療法第27条第3項 何人も、「国民健康保険法」や「医療給与法」による自己負担金を免除または割引する行為、金品等を提供し、または不特定多数人に交通の便宜を提供する行為など、営利を目的として患者を医療機関または医療人に紹介・斡旋・誘引する行為およびこれを教唆する行為をしてはならない。 |
患者が医師との相談なしに情報が制限されたまま診療割引クーポンを購入すると、無分別な医療行為が横行するおそれがあり、患者の知る権利や医療行為に関する実質的な選択権が侵害されると考えられています。
これに違反した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処せられ、保健福祉部の行政制裁として免許停止処分や病院に対する営業停止処分が下される可能性があります。
したがって、いくら効果的な医療広告の手段であっても、法に抵触する行為はしないほうがよいでしょう。
2. 医療法違反の疑いを受けた依頼者のための大倫の支援
法律相談を通じて依頼者の事情を伺ったところ、診療費割引クーポンの発行および無料施術提供の広告を行った事実があまりに明確に証拠として残っていたため、嫌疑なしを主張するのは難しいと思われました。
しかし、大倫には関連する事件の受任経験がある弁護士がおり、その弁護士を中心に医療法訴訟を専門とする弁護士たちとチームを構成し、依頼者の量刑を軽くするために最善を尽くして支援しました。
そして、次のように主張しました。
■ 依頼者は美容外科を運営しているのは事実だが、診療と施術のためにマーケティングに関与することは難しく、当該広告を掲載したのは全面的にマーケティング担当者の行為であったことを陳述
■ 依頼者はこれまで法に抵触する行為をしておらず、患者の便宜と満足のために最善を尽くしてきたため、患者から慕われる医師であったことを陳述
3. 医療法違反の依頼者、罰金刑での防御に成功
法律相談により、依頼者が違法行為に直接的に関与していないことを立証し、それにより実刑の言い渡しを免れ、罰金刑で防御することができました。
医療法違反、医師免許を守るために
上記の事例は、すでに医療法違反行為を犯した後に減刑を受けるために大倫に支援を求めた事例でした。
最も安全なのは、何らかの医療広告の手段を導入する前に、まず医療法を専門とする弁護士の助言を求め、合法性を確認したうえで進めることです。
法務法人大倫は、医療グループを運営し、医学知識・臨床経験を有する病院出身の医療顧問団と協力して、民事・刑事・行政上の医療訴訟をはじめ、病院運営全般に関する医療顧問サービスを提供しています。
したがって、関連してお力添えが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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