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解決事例

損害賠償

釜山学校暴力弁護士 | 学校暴力を通報して逆に訴訟された依頼者、法律事務所の助けを受け勝訴

釜山学校暴力弁護士を訪ねた依頼者は、子どもの学校暴力の事実を知らせたところ、加害生徒側から損害賠償訴訟を起こされましたが、釜山学校暴力弁護士の助けにより勝訴することができました。

CONTENTS
  • 1. 釜山学校暴力弁護士が分析した詳しい事件の経緯
    • - 依頼者の事情とは?
    • - 関連法令とは?
  • 2. 釜山学校暴力弁護士が立てた勝訴戦略
    • - 依頼者の子どもの供述の信憑性の強調
    • - 依頼者の行動のやむを得なさへの言及
  • 3. 釜山学校暴力弁護士がサポートした結果、「原告の請求棄却」
    • - 学校暴力に関連する訴訟に巻き込まれてお困りですか?

1. 釜山学校暴力弁護士が分析した詳しい事件の経緯

釜山学校暴力弁護士を訪れた依頼者には、幼い子どもがいました。

ある日、子どもから学校暴力の被害を受けた事実を聞き、学校に真相調査を求めました。

しかし証拠不十分により嫌疑なしの処分が下され、加害生徒の親から損害賠償訴訟を起こされました。

釜山学校暴力弁護士は依頼者らとの相談に入り、詳しい経緯を確認しました。

依頼者の事情とは?

依頼者の子どもは、小学校に在学中の平凡な生徒でした。

ある日、子どもは依頼者に衝撃的な話を打ち明けました。

同じ学校の友人Aから理由もなく殴られたというのです。

実際に子どもの体は傷で赤く腫れ上がっていました。

これに怒った依頼者は、学校側に徹底した真相調査を求めました。

学校暴力対策審議委員会まで開かれましたが、問題がありました。

子どもの供述を裏付ける証拠が不足していたのです。

当時、二人の子どもが一緒にいたという明確な証拠が必要でしたが、それを証明するCCTVの画質が非常に悪く、人物の特定が困難でした。

こうした理由から、学校暴力対策審議委員会はAに対して「嫌疑なし」の処分を下しました。

事件発生直後には依頼者に謝罪の意を示していたAの親の態度は一変しました。

依頼者の学校暴力の通報によって被害を受けたとして、損害賠償訴訟を提起したのです。

依頼者は非常に悔しい思いをされ、専門弁護団の支援を得ようと釜山学校暴力弁護士を訪ねてくださいました。

関連法令とは?

学校暴力予防及び対策に関する法律 第2条(定義 この法律で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 「学校暴力」とは、学校の内外で生徒を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走り及び性暴力、いじめ、サイバー暴力などにより、身体・精神または財産上の被害を伴う行為をいう。

民法第750条(不法行為の内容) 故意または過失による違法行為で他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。

2. 釜山学校暴力弁護士が立てた勝訴戦略

釜山学校暴力弁護士は、依頼者が無念を晴らし、訴訟で勝訴できるよう戦略を立てました。

依頼者の子どもの供述の信憑性の強調

依頼者の子どもは、小学校に入学して間もない幼い子どもでした。

言葉を流暢に話すことはできませんが、自分の意思を明確に表現することはできました。

このような依頼者の子どもは、Aを正確に指し示し、被害の事実を打ち明けました。

被害を証明する傷もありました。

また、依頼者の子どもは普段からAと悪くない関係を保っていました。

幼い子どもが悪意を持って同じ学校の友人を加害者として指し示す動機も、きっかけもない状況だったのです。

学校暴力対策審議委員会はAに対して嫌疑なしの処分を下したものの、依頼者と子どもはAから被害を受けたという立場を依然として維持しています。

釜山学校暴力弁護士は、こうした子どもの供述の信憑性に言及し、A側の請求は棄却されるべきだと強調しました。

依頼者の行動のやむを得なさへの言及

子どもから被害の事実を聞いた依頼者は、大きな混乱に陥りました。

特に子どもの体にできた傷まで目にした後は、怒りを抑えることができませんでした。

子どもが加害者をAと明確に指し示し、傷もあった以上、依頼者の立場としては問題提起をせざるを得ませんでした。

特にAは以前にも他の友人を殴ったり、いじめたりして問題になったことが多かったため、依頼者としては学校側に徹底した真相調査を求めるのは当然でした。

また、依頼者はAやその親側に暴言を吐いたり、学校の調査手続きを妨害したりしたこともありませんでした。

釜山学校暴力弁護士は、こうした点を強調し、依頼者の行動には正当性があると主張しました。

3. 釜山学校暴力弁護士がサポートした結果、「原告の請求棄却」

釜山学校暴力弁護士が依頼者を助けた結果、裁判所はA側の請求をすべて棄却する判決を下しました。

A側よりも依頼者の主張の方が信憑性が高いと判断したのです。

学校暴力に関連する訴訟に巻き込まれてお困りですか?

学校暴力は、もはや「子どもたちだけの争い」として片付けられることはありません。

関連する処罰と社会的な認識がともに強化される中で、関連する紛争も続いています。

明確な学校暴力の被害者であれば、民事訴訟を提起して自身が受けた被害の補償を受けることができます。

しかし、先に述べた事例のように、正当な手続きを通じて学校暴力を通報したにもかかわらず、逆に訴訟を起こされる場合もあります。

釜山学校暴力弁護士が所属する法務法人大倫は、豊富な裁判経験を備えた専門弁護団が各状況に応じて依頼者を助けます。

特に、法曹界での経歴が20年以上のベテラン弁護士から、最新の判例などに精通した若手弁護士まで、多様なメンバーが力を合わせて訴訟を進めます。

もし学校暴力に関連する訴訟で頭を悩ませているのであれば、釜山学校暴力弁護士が所属する法務法人大倫にお越しください。

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