CONTENTS
- 1. 議政府刑事弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 議政府刑事弁護士が把握した事件の状況
- - 議政府刑事弁護士が伝える事件関連の法令
- 2. 議政府刑事弁護士の勝訴に向けたサポート

- - 議政府刑事弁護士、デジタルフォレンジックの依頼
- - 議政府刑事弁護士、深刻な学校暴力による死亡を主張
- 3. 議政府刑事弁護士、デジタルフォレンジックにより学校暴力事件で勝訴

- - 議政府刑事弁護士のサポートにより学校暴力事件で勝訴
1. 議政府刑事弁護士のもとを訪れた依頼者

議政府刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、娘の死亡原因が学校暴力であることを明らかにするためデジタルフォレンジックを依頼し、加害生徒に対して告訴を進めようとしていました。
議政府刑事弁護士が把握した事件の状況
議政府刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、娘の死亡原因が学校暴力であることを明らかにして告訴を進めようとしていました。
依頼者の娘は、夢のために芸術・体育系の学校へ転校して以来、不安で憂うつな様子を見せ、体にあざや傷まで生じていました。
これを心配した依頼者は、娘に学校暴力を受けているのではないかと尋ねましたが、娘は何事もなく大丈夫だとだけ答えました。
そんなある日、依頼者の娘は遺書も残さないまま自ら命を絶ち、依頼者はその原因が学校暴力であると確信しましたが、明確な物証がありませんでした。
そこで依頼者は、学校暴力の証拠を確保するためデジタルフォレンジックを依頼し、加害生徒に対して告訴を進めようと大倫の議政府刑事弁護士のもとを訪れました。
議政府刑事弁護士が伝える事件関連の法令
■ 議政府刑事弁護士が伝える事件関連の法令
▶第32条(保護処分の決定)
① 少年部の裁判官は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認める場合には、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければなりません。
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による医療再活少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 議政府刑事弁護士の勝訴に向けたサポート

議政府刑事弁護士は、デジタルフォレンジックと学校暴力事件の経験が豊富な議政府弁護士たちで遂行チームを構成して事件をサポートし、大倫デジタルフォレンジックセンターにデジタルフォレンジックを依頼しました。
議政府刑事弁護士、デジタルフォレンジックの依頼
議政府刑事弁護士は、依頼者の娘が死亡した理由が学校暴力であることを明らかにするため、デジタルフォレンジックセンターに協力を要請しました。
大倫デジタルフォレンジックセンターは、依頼者の娘が使用した携帯電話をフォレンジックし、正確な死亡原因を突き止めようとしました。
通話履歴、メッセージ履歴、チャットアプリ、個人SNSアカウントなどのデータを全体的に分析した結果、学校暴力を証明する証拠を見つけ出しました。
これを受けて大倫の議政府刑事弁護士は、学校暴力の加害生徒に対して告訴代理を進めました。
議政府刑事弁護士、深刻な学校暴力による死亡を主張
議政府刑事弁護士は、デジタルフォレンジックで確保した証拠を通じて、依頼者の娘が深刻な学校暴力により死亡したことを主張しました。
依頼者の娘の携帯電話をフォレンジックし、当時のクラスの友人たちとのメッセージ内容から死亡の原因となった出来事を見つけました。
その出来事をもとにタイムラインを整理し、クラス全員の関係を分析して学校暴力の加害生徒を突き止めました。
議政府刑事弁護士は、発見された証拠およびデジタルフォレンジック報告書を学校暴力訴訟の証拠として提出しました。
3. 議政府刑事弁護士、デジタルフォレンジックにより学校暴力事件で勝訴
議政府刑事弁護士のサポートにより、依頼者は娘の死亡原因を明らかにする証拠を確保して学校暴力の加害生徒に対して告訴を進め、訴訟の結果、加害生徒は少年院送致の判決を受けました。
議政府刑事弁護士のサポートにより学校暴力事件で勝訴
議政府刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、娘の死亡原因が学校暴力によるものであることを明らかにする証拠を確保して告訴を進めようとしていました。
これを受けて大倫の議政府刑事弁護士は、学校暴力訴訟の経験が豊富な弁護士たちで遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。
また、捜査機関と同一の分析装備とプログラムを備えた大倫デジタルフォレンジックセンターに協力を要請し、確実な証拠を確保しました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、学校暴力の加害生徒に韓国の裁判所の少年部への送致の判決を下し、依頼者は勝訴することができました。
上記の依頼者と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の議政府刑事弁護士のもとへお越しください。

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