CONTENTS
- 1. 安養性犯罪弁護士に相談した理由は

- - 被害者は未成年者であり迅速な対応が必要であることを強調
- - 性的搾取目的の対話など未成年者性犯罪の容疑が適用された際の対処
- - 性的搾取目的の対話の量刑
- 2. 安養性犯罪弁護士のサポート内容

- - 意図的な接近ではなかったことを主張
- - 被害者が積極的に性的な対話を継続…判断力が鈍ったことを主張
- - 被告人の自白を強調
- 3. 安養性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所、児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑「執行猶予」

1. 安養性犯罪弁護士に相談した理由は
被害者は未成年者であり迅速な対応が必要であることを強調
安養性犯罪弁護士は、依頼者が被害者が未成年者であることを認識しながらわいせつなチャットをやり取りした点、わいせつな行為および露出写真を要求するメッセージを100回以上送信した点など、複数の事情から重い量刑が下される可能性がある状況だと診断しました。
安養性犯罪弁護士は、本件に関して迅速な対応に乗り出し、可能な限りの減刑を得ようとしました。
性的搾取目的の対話など未成年者性犯罪の容疑が適用された際の対処
安養性犯罪弁護士は、性的搾取目的の対話の容疑が適用される際には、被害者が未成年者であることを認識して犯行に及んだか否かが重要だと説明しました。
もし被害者が未成年者であることを知らずに犯した犯罪であれば、減軽要素となり得るためです。
近年、未成年者を対象とした性犯罪に対する処罰は、ますます重くなっています。
特に、13歳以上の児童・青少年を対象とした性犯罪の場合、犯罪行為が終了した時から進行する一般犯罪の公訴時効とは異なり、被害児童が成年に達した日から計算します。
つまり、犯罪発生後に長い年月が経過していても、捜査が行われる可能性があるという意味です。
安養性犯罪弁護士は、性的搾取目的の対話以外にも未成年者に関連する性犯罪の容疑が適用された場合には、速やかに専門弁護士を訪ね、事案について相談を行うべきだと強調しました。
性的搾取目的の対話の量刑
児童・青少年の性保護に関する法律
第2条(定義) この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
4. 「児童・青少年の性を買う行為」とは、児童・青少年、児童・青少年の性を買う行為をあっせんした者、または児童・青少年を実質的に保護・監督する者などに、金品その他の財産上の利益、職務・便宜の提供など対価を提供し、または約束して、次の各目のいずれかに該当する行為を児童・青少年を対象として行い、または児童・青少年をして行わせることをいう。
イ.性交行為
ロ.口腔・肛門など身体の一部や道具を利用した類似性交行為
ハ.身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為
ニ.自慰行為
第15条の2(児童・青少年に対する性的搾取目的の対話等) ① 19歳以上の者が性的搾取を目的として情報通信網を通じて児童・青少年に次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 性的欲望や羞恥心または嫌悪感を誘発し得る対話を持続的または反復的に行い、またはそのような対話に持続的または反復的に参加させる行為
2. 第2条第4号の各目のいずれかに該当する行為をするよう誘引・勧誘する行為
② 19歳以上の者が情報通信網を通じて16歳未満の児童・青少年に第1項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項と同一の刑で処罰する。
2. 安養性犯罪弁護士のサポート内容
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、性的搾取目的の対話や未成年者性犯罪事件の経験が豊富な多数の専門家からなるTFを構成しました。
その後、被告人が被害者とわいせつなチャットやわいせつな行為の要求などを行った点を認め、反省していると強く主張しました。
意図的な接近ではなかったことを主張
安養性犯罪弁護士は、被告人が意図的に被害者に接近したのではないと明らかにしました。
事業の失敗などにより経済的な困難を抱え、心理的に気弱な状態で本件に至ったものだと主張しました。
被害者が積極的に性的な対話を継続…判断力が鈍ったことを主張
安養性犯罪弁護士は、被害者が積極的に性的な対話を続け、これにより被告人の判断力が鈍り、犯行に及ぶことになったと説明しました。
ただし、安養性犯罪弁護士は、成人である被告人が、まだ未熟な未成年者の被害者の言動を正すことができず本件に至った点を深く反省していると強調しました。
被告人の自白を強調
安養性犯罪弁護士は、被告人が本件に関してすべての事実を自白し、公訴状の内容について認めていると明らかにしました。
性犯罪弁護士は、これを基に被告人への寛大な処分を求めました。
3. 安養性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所、児童・青少年の性保護に関する法律違反の容疑「執行猶予」
裁判所は性犯罪弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役4か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する」という判決を下しました。
これにより、依頼者は無事に法廷拘束を免れ、家族のもとへ戻ることができました。
法務法人大倫では、性犯罪対応グループを運営しています。性犯罪の場合、処罰の水準が高い部類に属するため、事案に応じて1~20人の専門家が依頼者の事件に対応しています。
また、関連する証拠の有無が捜査・裁判の結果を左右するため、証拠調査・デジタルフォレンジック・警護グループにおいて、個人では収集が難しい証拠を直接収集・分析し、裁判で使用できるよう活用まで行っています。
未成年者性犯罪など難しい事件でお悩みの場合は、いつでも大倫にお問い合わせください。

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