CONTENTS
- 1. 龍山刑事専門弁護士を訪ねることになった経緯

- - 龍山刑事専門弁護士にサポートを依頼
- - 龍山刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 龍山刑事専門弁護士によるサポート内容

- - 龍山刑事専門弁護士、保護少年が偶発的に犯行に及んだと主張
- - 龍山刑事専門弁護士、友人の主導により本件犯行に至ったと主張
- - 龍山刑事専門弁護士、保護少年が犯行を後悔し反省していると主張
- 3. 龍山刑事専門弁護士のサポート結果、「保護処分第1号・第2号」

- - 龍山刑事専門弁護士の事件手帳
1. 龍山刑事専門弁護士を訪ねることになった経緯
龍山刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、14歳未満の韓国法上の触法少年で、他人の物を窃取したことにより韓国の少年裁判を受けることになりました。そこで、軽い処分を受けるため、大倫を訪ねました。
龍山刑事専門弁護士にサポートを依頼
本件の依頼者は、満14歳未満の韓国法上の触法少年に該当しました。
依頼者は親しくしていた友人とマンションの駐車場に入り、施錠されていない車両を探して、たばこを盗む計画を立てました。
被害者の車両を開けて侵入し、中にある物を盗もうとしましたが、盗む物を見つけられませんでした。
同日、屋外駐車場で施錠されていない別の被害者の車両のコンソールボックスから現金を見つけ、合計20万ウォンを窃取しました。
これにより、特殊窃盗未遂および特殊窃盗で韓国の少年裁判を受けることになりました。
処分を軽くするため、法務法人(有限)大倫の龍山刑事専門弁護士にサポートを依頼しました。
龍山刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法上の窃盗罪
- 窃盗(刑法第329条)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処します。
- 夜間住居侵入窃盗(刑法第330条)
夜間に人の住居、管理する建造物、船舶、航空機または占有する室に侵入し、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役に処します。
- 特殊窃盗(刑法第331条)
①夜間に門や塀その他の建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処します。
②凶器を携帯し、または2人以上が共同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処します。
韓国法上の触法少年(10~14歳未満)に対する処分
次の各号のいずれかに該当する少年は、韓国の裁判所の少年部における保護事件として審理します。
1. 罪を犯した少年
2. 刑罰法令に抵触する行為をした10歳以上14歳未満の少年
- 保護処分の決定
1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令(触法少年は対象外)
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」に基づく児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」に基づく医療リハビリテーション少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 少年院への短期送致
10. 少年院への長期送致
2. 龍山刑事専門弁護士によるサポート内容
龍山刑事専門弁護士は、依頼者の処分を軽くするため、綿密な相談を行いました。依頼者は普段から真面目な生徒であり、一時的な衝動によって犯行に及んだことを強調し、寛大な処分を求めました。
龍山刑事専門弁護士、保護少年が偶発的に犯行に及んだと主張
保護少年が車上荒らしを試みたのは、計画的に金銭を窃取するためではありませんでした。
たばこを手に入れようとする中で、衝動的に金銭の窃取にまで及んだものであり、これを考慮すれば、保護少年には十分に更生の可能性があると主張しました。
龍山刑事専門弁護士、友人の主導により本件犯行に至ったと主張
保護少年による窃取行為は、明らかに誤った行為です。
しかし、友人の提案によって受動的に犯行に至ったものであると主張しました。
龍山刑事専門弁護士、保護少年が犯行を後悔し反省していると主張
保護少年は、自らの窃盗行為をすべて認め、過ちを深く悔いています。
また、二度とこのような行為を繰り返さないと誓い、反省文を作成して提出しました。
さらに、保護少年は普段から一度も学校を欠席したことがなく、真面目に学校生活を送っていた生徒であると主張し、寛大な処分を求めました。
3. 龍山刑事専門弁護士のサポート結果、「保護処分第1号・第2号」
裁判部は、保護少年を保護者の監護に委託し、少年向け講義40時間の受講命令を下しました。依頼者は、重い処分によって少年院送致となる可能性もあった状況で、大倫の龍山刑事専門弁護士のサポートにより、軽い第1号・第2号処分を受けて事件を終えることができました。
龍山刑事専門弁護士の事件手帳
上記事件は、満14歳未満の韓国法上の触法少年である依頼者が他人の物を窃取し、特殊窃盗の疑いで少年裁判を受けることになった事例でした。
依頼者は、龍山刑事専門弁護士のサポートにより、少年保護処分のうち最も軽い第1号・第2号処分を受けることになりました。
少年保護処分のうち、第8号処分をはじめとする重い処分を受けることになれば、少年院への長期送致となる可能性があるため、専門弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
法務法人(有限)大倫では、豊富な事件対応経験を有する弁護士が、体系的な戦略を通じて実質的な対応策を講じています。
上記事件と同様の状況でお困りの場合は、いつでも法務法人(有限)大倫の龍山刑事専門弁護士に事件をご依頼ください。
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