CONTENTS
- 1. 大邱刑事専門弁護士を訪ねた経緯

- - 大邱刑事専門弁護士にサポートを求めた依頼者
- - 大邱刑事専門弁護士が解説する飼い犬による傷害に関する法令
- 2. 大邱刑事専門弁護士のサポート内容

- - 大邱刑事専門弁護士、<動物保護法違反>について
- - 大邱刑事専門弁護士、<業務上過失致傷>について
- 3. 大邱刑事専門弁護士のサポート結果

- - 犬による咬傷事故の被害が多いため
1. 大邱刑事専門弁護士を訪ねた経緯
大邱刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、犬にかまれて傷害を負い、韓国刑法上の過失傷害罪および韓国の動物保護法違反罪の容疑について告訴代理を依頼するため、専門弁護士にサポートを求めました。
大邱刑事専門弁護士にサポートを求めた依頼者

大邱刑事専門弁護士にサポートを求めた依頼者は、被告人に貸金の支払期限の延長をお願いするため、被告人が経営する店を訪れました。
店内の事務室で話をしていたところ、被告人がもう話をしたくないと言って事務室のドアを開けると、事務室の外にいた被告人の飼い犬が依頼者に飛びかかり、顎の辺りなどにかみつきました。
これにより、被害者は約3週間の治療を要する傷害を負いましたが、被告人は一言も謝罪しませんでした。
依頼者は、被告人を過失傷害罪および動物保護法違反罪の容疑で刑事告訴することを希望し、大倫に告訴代理を依頼しました。
大邱刑事専門弁護士が解説する飼い犬による傷害に関する法令
飼い主が飼い犬を連れて外出する際には、農林畜産食品部令で定める「リードなどの安全措置」を講じなければなりません。動物保護法施行規則には、安全措置について詳しく規定されています。
▣ 動物保護法第12条(安全措置) ① 所有者等は、登録対象動物を伴って外出する際には、リードまたはハーネスを装着するか、移動装置を使用しなければならない。ただし、所有者等が月齢3か月未満の登録対象動物を直接抱いて外出する場合には、当該安全措置を講じないことができる。 |
飼い犬が人をかんだ場合、加害側の飼い主が負う刑事上の責任は次のとおりです。
① 動物保護法違反
飼い犬の所有者が安全措置義務に違反して人を死亡させ、または人の身体に傷害を負わせた場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
② 過失傷害罪/過失致死罪
これは、過失により人の身体を傷害し、または死亡させることで成立する犯罪です。
過失傷害罪の場合は500万ウォン以下の罰金、拘留*または科料に処せられ、過失致死罪の場合は2年以下の禁錮または700万ウォン以下の罰金に処せられます。
* 拘留:罪人を1日以上30日未満の期間、刑務所または警察署の留置場に収容し、自由を拘束すること
2. 大邱刑事専門弁護士のサポート内容
大邱刑事専門弁護士は、刑事告訴代理の経験が豊富な刑事専門弁護士とともに専門TFチームを編成し、被告人に適用できる法令および判決を綿密に分析しました。そして、次の点を強調して告訴状を作成しました。
大邱刑事専門弁護士、<動物保護法違反>について
動物保護法によると、動物の所有者は、登録対象動物が飼育場所から離れないよう管理しなければなりません。
しかし、被害者が本件被害に遭った際、犬にリードを付ける、または 口輪を装着するなどの安全措置を適切に講じなかったため、依頼者に傷害を負わせたと主張しました。
大邱刑事専門弁護士、<業務上過失致傷>について
大邱刑事専門弁護士は、被告人に業務上過失傷害の容疑も併せて主張しました。
被害者が本件被害に遭った場所は、被告人が経営する飲食店です。飲食店には多くの来店客が訪れ、犬が来店客をかんで傷害を負わせる危険があるため、飼い主には安全措置を講じ、犬が人に飛びかかったり、人をかんだりするなどの 事故を未然に防止すべき注意義務があります。
しかし、被告人はこれを怠って被害を発生させたとして、「業務上過失傷害罪」に当たると主張しました。
3. 大邱刑事専門弁護士のサポート結果
大邱刑事専門弁護士は、上記の主張を盛り込んだ告訴状を提出し、裁判部は被告人に対して罰金300万ウォンの判決を言い渡しました。
犬による咬傷事故の被害が多いため
飼い犬を育てるには、適切なしつけとそれに伴う責任感も不可欠です。
上記の被害者のように、飼い主が犬による咬傷事故を防ぐために必要な注意義務に違反し、損害を受けた場合には、依頼者のように刑事告訴を行うことも、損害賠償訴訟を提起して民事上の責任を追及することもできます。
犬による咬傷事故の被害に遭った場合は、直ちに専門弁護士とともに適切な措置を講じ、賠償を受けることが望ましいため、サポートが必要でしたら、いつでも法務法人(有限)大倫の大邱刑事専門弁護士をお訪ねください。

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