CONTENTS
- 1. 済州法務法人に法律顧問を依頼した製造業者

- 2. 済州法務法人がお伝えする重大災害処罰法

- 3. 済州法務法人、重大災害予防のオーダーメイド型コンサルティング提供

- 4. 済州法務法人、重大災害処罰法の総合ソリューション提供

1. 済州法務法人に法律顧問を依頼した製造業者

済州法務法人を訪れた製造業者の代表は、大倫の労災弁護士に重大災害処罰に関する法律顧問を依頼されました。
法律顧問を依頼した製造業者では、最近、機械を操作していた労働者が機械に挟まれて死亡する事件が発生しました。
産業安全公団の事故調査の結果、機械の安全装置の設置や維持補修が適切に行われておらず、労働者に十分な教育が提供されていなかったことが明らかになりました。
製造業者の代表は、今回の事故を契機に、現在の会社の安全管理の脆弱点と重大災害発生時の対応能力を把握し、安全な労働環境を構築するため、大倫済州法務法人の労災弁護士に重大災害処罰法に関するコンサルティングを依頼されました。
2. 済州法務法人がお伝えする重大災害処罰法

■ 済州法務法人がお伝えする重大災害処罰法
重大災害処罰法とは?
重大災害処罰法は 事業場で働くあらゆる形態の労働者が安全に働けるよう、経営責任者に義務を課す法律です。
最近、重大災害処罰法が常時労働者50人未満の事業場まで拡大され、それに対する備えがより一層重要になっています。
重大災害処罰法は、事業主および経営責任者に安全保健管理体系の構築など安全保健確保義務を課し、これに違反して重大災害を発生させた場合には重い処罰を規定しています。
重大産業災害における事業主と経営責任者等の処罰
■ 重大産業災害における事業主と経営責任者等の処罰
死亡者が1名の場合
⊙ 個人の経営責任者、事業主
10億ウォン以下の罰金または1年以上の懲役
⊙ 機関または法人
行為者を罰するほか、50億ウォン以下の罰金を科す
死亡以外の重大災害が発生した場合
⊙ 個人の経営責任者、事業主
1億ウォン以下の罰金または7年以下の懲役
⊙ 機関または法人
10億ウォン以下の罰金および行為者に対する処罰
重大災害とは?
■ 重大災害とは?
重大災害は大きく重大産業災害と重大市民災害に区分できます。
⊙ 重大産業災害
「産業災害」とは、労務を提供する者が業務に関係する建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん等により、または作業その他の業務によって死亡もしくは負傷し、または疾病にかかることをいいます。
ア. 死亡者が1名以上発生
イ. 同一の事故で6か月以上の治療を要する負傷者が2名以上発生
ウ. 同一の有害要因により急性中毒など大統領令で定める職業性疾病者が1年以内に3名以上発生
⊙ 重大市民災害
「重大市民災害」とは、特定の原料または製造物、公衆利用施設もしくは公衆交通手段の設計、製造、設置、管理上の欠陥を原因として発生した災害であって、次の各号のいずれかに該当する結果を引き起こした災害をいいます。ただし、重大産業災害に該当する災害は除きます。
ア. 死亡者が1名以上発生
イ. 同一の事故で2か月以上の治療を要する負傷者が10名以上発生
ウ. 同一の原因で3か月以上の治療を要する疾病者が10名以上発生
3. 済州法務法人、重大災害予防のオーダーメイド型コンサルティング提供

済州法務法人は、法律顧問を依頼した製造業者の現在の安全管理の脆弱点を把握し、災害発生時の対応能力を向上させるための重大災害予防のオーダーメイド型コンサルティングを提供しました。
機械の誤作動による労働者死亡事件の状況を把握し 重大災害への対応能力を検討し、重大災害発生時の捜査および関連する報道への対応策を提供しました。
また、製造業者の産業災害を根本的に予防するため、産業安全保健法第47条に基づく安全保健公団の安全保健診断を実施して脆弱点を把握しました。
さらに、事故で死亡した労働者の遺族との協議および合意方法に関する助言を提供し、重大災害の事例を通じた訓練を実施し、対応能力を向上させました。
済州法務法人の労災弁護士は、重大災害処罰法および産業安全保健法上の事業主と経営責任者による安全保健義務の履行の重要性を強調し、製造業者の勤務環境に適した重大災害処罰に関する法律顧問を行いました。
4. 済州法務法人、重大災害処罰法の総合ソリューション提供
済州法務法人は、重大災害処罰法に関する豊富な知識と経験を持つ大倫の労災弁護士で遂行チームを構成し、重大災害処罰に関する法律顧問およびコンサルティング、捜査対応まで、顧客に合わせた法律サービスを提供します。
重大災害処罰に関する法律顧問を依頼された製造業者の代表は、社内の小さな事故だけでなく、労働者の死亡事故のような重大災害を予防し対応できる解決策を見つけることができたとして、済州法務法人のコンサルティングに大変満足されました。
重大災害処罰法は懲役刑のような重い処罰を規定していますが、依然として多くの企業が費用の負担や専門人材の不足などの理由から、これに対する措置を講じないまま対応を先延ばしにしています。
安全な労働環境を構築し、事故発生時の重い処罰に対応するためには、一度のコンサルティングで現場に合った安全保健体系を構築できる専門家のコンサルティングが必要です。
重大災害を事前に予防し、労働者の安全と企業の未来をお考えであれば、法務法人大倫の労災弁護士の法律顧問を通じて、自社に最適なオーダーメイド型の安全体系を構築されることをおすすめします。

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