CONTENTS
- 1. 光州離婚弁護士を訪れることになった経緯

- - 光州離婚弁護士が把握した事件の経緯
- - 光州離婚弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 光州離婚弁護士の支援内容

- - 光州離婚弁護士、不貞相手の男性に損害賠償すべき義務がある点を主張
- - 光州離婚弁護士、依頼者の精神的苦痛が極度であることを主張
- - 光州離婚弁護士、不貞相手の男性が依頼者を欺いて交際を続けたことを主張
- 3. 光州離婚弁護士の支援の結果、勝訴して慰謝料を受け取る

- - 光州離婚弁護士をお探しなら
1. 光州離婚弁護士を訪れることになった経緯

光州離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻の不貞相手の男性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起するために、大倫の離婚弁護士のサポートが必要な状況でした。
光州離婚弁護士が把握した事件の経緯
光州離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻の不貞相手の男性に対して訴訟を提起しようとする状況でした。
依頼者の妻は、テニスの集まりに出かけるようになり、夜遅くに帰宅する日が増えていきました。
妻の不倫を疑っていた依頼者は、妻の携帯電話から不貞相手の男性との不貞行為が疑われるメッセージを確認しました。
依頼者が相手は誰なのかと問い詰めると、妻は不貞行為を打ち明けました。
これにより依頼者は極度の精神的ストレスを受け、不貞相手の男性に対して損害賠償請求を行おうと、法務法人大倫の光州離婚弁護士に支援を求めました。
光州離婚弁護士が解説する事件関連法令
■ 光州離婚弁護士が解説する事件関連法令
▶ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しない場合、時効により消滅する。
②不法行為を行った日から10年を経過したときも、前項と同様である。
▶ 不貞相手への慰謝料請求訴訟における注意事項
夫婦が不和や長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求できない
▶ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に対して慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 光州離婚弁護士の支援内容
光州離婚弁護士は、依頼者と光州の法律事務所で綿密な相談を行った後、訴訟で勝訴するために次のような主張を展開しました。
光州離婚弁護士、不貞相手の男性に損害賠償すべき義務がある点を主張
第三者は、他人の夫婦生活に介入して婚姻の破綻を招いてはなりません。
しかし、妻の不貞相手の男性は権利を侵害し、婚姻を破綻寸前にまで至らせました。
これに対して光州離婚弁護士は、依頼者が受けた被害について、不貞相手の男性が金銭的に賠償すべき義務があるという点を強調しました。
光州離婚弁護士、依頼者の精神的苦痛が極度であることを主張
依頼者は、極度の精神的苦痛により日常生活が困難であり、精神科で治療を受けているという事実を強調しました。
光州離婚弁護士、不貞相手の男性が依頼者を欺いて交際を続けたことを主張
依頼者の妻は、夫がいるという事実を集まりで知らせていました。
不貞相手の男性は、依頼者の存在を明確に知っていたにもかかわらず交際を続けたという点を強調しました。
3. 光州離婚弁護士の支援の結果、勝訴して慰謝料を受け取る
光州離婚弁護士の主張を受け入れた裁判部は、損害賠償請求金額を認容しました。
光州離婚弁護士をお探しなら
光州離婚弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻の不貞相手の男性を相手取って損害賠償訴訟を進めようとしていました。
大倫の光州離婚弁護士の支援により、損害賠償訴訟で勝訴し、慰謝料を受け取ることができました。
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を行った後、実質的な証拠を収集し、訴訟を勝訴へと導いています。
もし上記の事件のような状況でお悩みでしたら、いつでも法務法人大倫の光州離婚弁護士に支援をお求めください。

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