CONTENTS
- 1. 群山ローファームにご相談いただいた依頼者

- - 群山ローファームにご相談いただいた経緯
- 2. 群山ローファームがご紹介する学校暴力関連法令

- 3. 群山ローファームのサポート内容

- - 群山ローファーム、依頼者の暴行に故意がないことを強調
- - 群山ローファーム、依頼者が反省していることを強調
- - 群山ローファーム、依頼者の両親もまた寛大な処分を望んでいることを強調
- 4. 群山ローファームの主張に対する裁判所の決定

- - 群山ローファームのサポートが必要であれば
1. 群山ローファームにご相談いただいた依頼者

群山ローファームにご相談いただいた依頼者は、学校暴力の加害者として、被害者に身体的暴力・言語的暴力など計65件の被害を与えたことにより、学校暴力措置を受けました。
依頼者は当該処分が過重であると考え、群山ローファームに助けを求められました。
群山ローファームにご相談いただいた経緯
本件の依頼者は、被害者と同じクラスに在学中の高校生です。
依頼者は被害者に勉強を教えることもあり、やや物静かな性格の被害者のためにあえて話しかけたり、ふざけ合ったりする間柄で過ごしていました。
ある日、依頼者は被害者の手をティッシュで巻き、自分が出す問題に正解できなければ頬を叩かれることにしようと提案しました。
被害者が問題に正解できなかったため、依頼者は被害者の頬を数回叩きました。
依頼者は被害者に暴行、脅迫、侮辱など計65件の被害を与え、学校暴力措置を受けることになりました。
依頼者は自身に下された学校暴力処分がやや過重であると考え、群山ローファームにサポートを求められました。
2. 群山ローファームがご紹介する学校暴力関連法令
学校暴力予防及び対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)
① 教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づき下した措置に異議のある被害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
② 教育長が第17条第1項に基づき下した措置に異議のある加害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③ 教育長は、被害・加害生徒又はその保護者及び被害・加害生徒の在籍する学校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟の提起の事実を通知し、
「行政訴訟法」第16条に基づく訴訟参加に関する事項を書面で案内しなければならない。
提訴期間
処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならず、処分があった日から1年を経過すると提起することができない。
(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合には、「行政審判の裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を計算)
種類
取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟
3. 群山ローファームのサポート内容

群山ローファームは依頼者とともに事件を分析し、解決策を構想しました。
群山ローファームは次のような内容を強調しました。
群山ローファーム、依頼者の暴行に故意がないことを強調
群山ローファームは、暴行が成立するためには、客観的構成要件として
「他人の身体に対する有形力の行使」と、主観的構成要件としての「暴行の故意」が充足されなければならないことを強調しました。
依頼者と被害者が互いに罰則を定めてゲームをした行為には、双方間で身体に対する有形力の行使はあるものの、
暴行の故意はなく、暴行の構成要件を充足しないという点を強調しました。
群山ローファーム、依頼者が反省していることを強調
群山ローファームは、依頼者が自身の行動を改めて振り返るようになり、
本人の意図とは異なり、誰かに不快な感情を与えることもあり得るという点について深く反省していることを強調しました。
依頼者は今回の件を機に、他人をより一層配慮し尊重する態度を持つことを誓い、反省文を作成したという点を強調しました。
群山ローファーム、依頼者の両親もまた寛大な処分を望んでいることを強調
群山ローファームは、依頼者の両親もまた被害者に深く謝罪し、依頼者をより正しく指導しようと努めることを約束しており、
被害者及び被害者の両親に心からの謝罪の気持ちを伝えており、寛大な処分を切に望んでいるという点を強調しました。
4. 群山ローファームの主張に対する裁判所の決定
群山ローファームの主張を受け入れた裁判所は 「被申請人が申請人に対して行った措置決定取消事件の判決宣告日から14日となる日まで、その執行を停止する。」という 判決を下しました。
群山ローファームのサポートが必要であれば
上記の事件は、群山ローファームの支援を受け、学校暴力処分の執行停止に成功した依頼者の事例でした。
法務法人大倫では、このように学校暴力専門弁護士が依頼者と綿密な相談を行い、サポートしています。
もし本件のように過重な処分が下され、専門弁護士のサポートが必要であれば、
365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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