CONTENTS
- 1. 順天刑事弁護士が確認した詳しい事件の経緯

- - 順天刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情とは?
- - 順天刑事弁護士が解説する関連法令と判例
- 2. 順天刑事弁護士が立てた無罪獲得の戦略とは?

- - 順天刑事弁護士「詐欺の意図で告訴人を欺罔した事実はない」
- - 順天刑事弁護士「告訴人の主張の信用性に疑問」
- - 順天刑事弁護士「借入金を全額返済」
- 3. 順天刑事弁護士による支援の結果は?「控訴審で無罪」へ逆転

- - 詐欺罪で起訴された場合は?
1. 順天刑事弁護士が確認した詳しい事件の経緯
順天刑事弁護士を訪ねた依頼者は、製造業者を経営していました。
別の販売業者の代表から詐欺罪で告訴され、一審で執行猶予を言い渡されました。
順天刑事弁護士が依頼者から事情を聞きました。
順天刑事弁護士を訪ねた依頼者の事情とは?
依頼者は、駐車場にある製造業者の代表でした。
ある日、依頼者は以前から面識のあった販売業者の代表Aと技術開発協約を締結しました。
依頼者の会社が新技術を開発して関連製品を生産し、Aの会社が販売と営業を一手に担うという約束でした。
しかし、依頼者は間もなく資金調達に苦労することになりました。
当初から依頼者が主力として生産していた製品の受注が突然急増し、その製品を大量に生産しなければならなくなったためです。
依頼者が先に原料を購入・加工したうえで大手建設会社に納品する仕組みでしたが、納品を終えても物品代金が最終的に決済されるまで一定の時間がかかるため、数千万ウォンに上る原料購入費を直ちに賄うことが困難でした。
Aの会社と約束した新たな開発事業を円滑に進めるためには、このような資金難を解決する必要がありました。
そこで依頼者は、A代表に先行発注代金として一定額を支払って(貸して)ほしいと提案し、Aがこれに応じたことで金銭を受け取りました。
しかし、その後A代表は、依頼者が新事業に必要な原材料を購入していないにもかかわらず、購入したかのように自分を欺いて金銭を受け取ったとして告訴状を提出しました。
また、新事業を開発する意思も能力もなかったにもかかわらず、事業を進めるかのように話して自分を欺罔したとも主張しました。
一審の裁判所は、依頼者による欺罔行為が認められるとして執行猶予を言い渡しました。
しかし、依頼者は捜査段階から一貫して無罪を主張して争ってきたため、控訴を決意しました。
順天刑事弁護士が解説する関連法令と判例
韓国刑法第347条(詐欺)
①人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。
詐欺罪の成立要件
- - 詐欺罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1> 欺罔行為
:財物を得るために虚偽を述べ、相手を欺くことを意味します。
2> 錯誤
:相手がこのような欺罔行為を信じることを意味します。
3> 交付(処分行為)
:錯誤に陥った相手が、自ら財産や財物を処分することを意味します。
2. 順天刑事弁護士が立てた無罪獲得の戦略とは?
順天刑事弁護士は、依頼者が詐欺の嫌疑を晴らして無罪判決を受けられるよう、専門的な弁護戦略を立てました。
順天刑事弁護士「詐欺の意図で告訴人を欺罔した事実はない」
Aは、依頼者が新事業の開発計画を持っていなかったにもかかわらず、すでに製品の原料を購入したと自分を欺き、金銭を受け取ったと主張しました。
そのうえで、Aと依頼者が交わしたメッセンジャー上のやり取りを証拠として提出しました。
当時、依頼者はAに「発注して入金はした」という内容のメッセージを送りましたが、ここでいう「発注」は、新たに開発する製品を生産するための発注だというのです。
しかし、依頼者側の主張は異なりました。
メッセージ中の「発注」は、建設会社からの受注が急増していた既存の生産製品に関するものであり、相次ぐ納品要請を受けて、やむを得ず原料購入と製品生産を進めなければならなかったため、依頼者の会社で資金難が続いていることを強調したメッセージだというのです。
順天刑事弁護士は、このメッセージが有罪の証拠となるためには「既存の主力商品の原料ではなく、新たな開発事業の商品に用いる原料を発注した」という内容が記載されていなければならないものの、そのような記載はないため、証拠価値はないとみるべきだと強調しました。
また、このメッセージが交わされた時期は、2人が技術開発協約書を締結するよりはるかに前であり、まだ開発されていない事業用製品の原料を数千万ウォン分も購入することは、経験則に照らしても納得し難いと付け加えました。
順天刑事弁護士「告訴人の主張の信用性に疑問」
Aは法廷に至るまで、「開発事業が遅れると、依頼者は自分を安心させるために虚偽の試験成績書を送ることもあった」として、依頼者に詐欺の嫌疑があると主張しました。
しかし、このようなAの主張は納得し難いものでした。
確かに、依頼者がAの要請に応じて試験成績書を送ったこと、そしてその書類に、当初約束していた新たな開発事業の関連製品ではなく、別の製品の試験結果が記載されていたことは事実です。
ただし、当時Aも、新たな開発製品について成績書を作成すること自体が不可能であると知っていました。
Aは検察官による尋問でも、「試験成績書は製品が完全に完成した時点で発行を受けられるものだ」と自ら述べていました。
これは、A本人が試験成績書の発行過程をよく理解していたことも意味します。
そこで順天刑事弁護士は、「当時は新事業の開発作業が終わっていなかったのに、なぜ依頼者に試験成績書を送るよう求めたのか」と質問し、これを聞いたAは非常に当惑した反応を見せました。
順天刑事弁護士による粘り強い追及の末、Aは「依頼者が、新製品の成績書ではなく、業者の広報用に使う大まかな試験成績書を送ると思っていた」ことを事実上認めました。
順天刑事弁護士「借入金を全額返済」
依頼者は、Aから告訴される前にも、借入金の半分以上を返済していました。
告訴後も返済を続け、一審判決が言い渡される前までに借入金を全額返済しました。
これは、依頼者には金銭を返済する意思も能力もなかったというAの主張と真っ向から対立するものです。
また、依頼者は約束した新事業の開発に向けて継続的に努力し、その結果、高品質な製品の開発に成功して、商標登録と特許出願も完了しました。
順天刑事弁護士はこれらの点に言及し、Aの主張とは異なり、依頼者には製品を開発する意思と能力があったと強調しました。
3. 順天刑事弁護士による支援の結果は?「控訴審で無罪」へ逆転
順天刑事弁護士が積極的に支援した結果、控訴審の裁判所は依頼者に「無罪」判決を言い渡しました。
控訴審の裁判所は、「本件の金銭取引は、告訴人と被告人との間で行われた金銭消費貸借にすぎない」とし、「検察官が提出した証拠だけでは、被告人が詐取の意図を持って金銭を受け取ったとは認め難い」と判決理由を明らかにしました。
詐欺罪で起訴された場合は?
上記の事例の依頼者は、詐欺罪について一審で有罪と認定されましたが、順天刑事弁護士の支援により、控訴審で無罪判決を受け、濡れ衣を晴らすことができました。
特に詐欺罪の場合、相手を欺罔する意図があったかどうかが、有罪・無罪を分ける重要な争点となります。
「意図」を証明しなければならないため、法廷では激しい攻防が繰り広げられることがあります。
特に詐欺罪のような刑事事件では初動対応が最も重要であるため、捜査の初期段階から刑事専門弁護士の支援が必要です。
順天刑事弁護士が所属する法務法人大倫では、詐欺関連の裁判経験が豊富な弁護士が依頼者に合わせて支援します。
詐欺の嫌疑を受けている場合は、速やかに順天刑事弁護士が所属する法務法人大倫へお越しください。

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