CONTENTS
- 1. 議政府刑事弁護士にお越しいただいた依頼者

- - 議政府刑事弁護士にお越しいただいた経緯
- 2. 議政府刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 議政府刑事弁護士のサポート事項

- - 議政府刑事弁護士、依頼者が車両を処分したことを強調
- - 議政府刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを強調
- - 議政府刑事弁護士、依頼者の知人らが寛大な処分を望んでいることを強調
- 4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定

- - 議政府刑事弁護士の助けが必要でしたら
1. 議政府刑事弁護士にお越しいただいた依頼者

議政府刑事弁護士にお越しいただいた依頼者は、過去2回の飲酒運転の前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転を強行しました。
これにより依頼者は拘束される危機に直面しました。
依頼者は実刑だけは免れようと議政府刑事弁護士にサポートを求められました。
議政府刑事弁護士にお越しいただいた経緯
当該事件の依頼者は、退勤後に職場の同僚と一緒に夕食をとりました。
依頼者は飲酒後、帰宅するために飲食店の外に出ました。
依頼者は0.119%の酒に酔った状態でしたが、「まさか」という安易な気持ちで再び飲酒運転を強行しました。
依頼者は夜8時頃、飲酒運転で帰宅する途中、歩道ブロックに衝突してタイヤに損傷が生じました。
これにより依頼者は、運転がこれ以上不可能だと判断し、近くのモーテルで睡眠をとることを決意しました。
モーテルで眠っていたところ、突然警察が入ってきて依頼者の飲酒の事実を追及しました。
結局、依頼者の犯行の事実は発覚してしまいます。依頼者は過去2回の飲酒運転の前歴があるにもかかわらず、
再び飲酒運転を強行し、実刑を免れがたい状況に直面しました。
これにより依頼者は実刑だけは免れようと議政府刑事弁護士にお越しいただきました。
2. 議政府刑事弁護士が解説する事件関連法令
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、
路面電車または自転車を運転したと認めるに足る相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかを呼気検査により測定することができる。
この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
③ 第2項による測定結果に不服のある運転者に対しては、その運転者の同意を得て血液採取等の方法で再度測定することができる。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
⑤ 第2項および第3項による測定の方法、手続等必要な事項は行政安全部令で定める。
道路交通法第148条の2(罰則)
① 第44条第1項または第2項に違反して罰金以上の刑の宣告を受け、その刑が確定した日から10年以内に再び同条
第1項または第2項に違反した者(刑が失効した者も含む)は、次の各号の区分により処罰する。<改正 2023. 1. 3.>
1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 酒に酔った状態にあると認めるに足る相当な理由がある者であって、第44条第2項による警察公務員の測定に応じない者は、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分により処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
3. 議政府刑事弁護士のサポート事項

議政府刑事弁護士は、依頼者の事件で「執行猶予」の宣告を受けるために体系的な戦略を練りながらサポートしました。
議政府刑事弁護士は、次のような事項を強調しました。
議政府刑事弁護士、依頼者が車両を処分したことを強調
議政府刑事弁護士は、依頼者が二度と飲酒運転をしない意思で車両を処分したこと、
より積極的な意思で心理相談センターにて計6回にわたり禁酒クリニックの心理相談治療を受けたという点を強調しました。
依頼者は飲酒運転の再犯防止教育も修了し、相談員から再犯のおそれがないとの意見を受けたという点を主張しました。
議政府刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを強調
議政府刑事弁護士は、依頼者が飲酒運転を3回も強行したことを非常に恥ずかしく思い、深く反省し
反省文を作成したという点を強調しました。
また、依頼者は自身の犯行の事実をすべて認め、捜査機関の取調べの過程に誠実に臨んだという点を強調しました。
議政府刑事弁護士、依頼者の知人らが寛大な処分を望んでいることを強調
議政府刑事弁護士は、依頼者の家族および会社の同僚35名が、この事件の発生の事実を依頼者の家族と同じくらい残念に思っており、
依頼者のそばで二度と依頼者が同じ犯罪を犯さないよう見守り、励ますという意思を明らかにしたという点を強調しました。
4. 議政府刑事弁護士の主張に対する裁判所の決定
議政府刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を宣告しました。
議政府刑事弁護士の助けが必要でしたら
飲酒運転は初犯であっても実刑を免れることは困難です。
さらに、飲酒運転の再犯を強行した場合には、加重処罰され、重い刑が宣告される可能性が非常に高くなります。
そのため、飲酒運転を強行した場合には、事件の初期に専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫は、刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任しており、刑事事件により専門的に対応しています。
もし当該事件と類似した状況で専門弁護士の助けが必要でしたら、
365日24時間、相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にお問い合わせください。

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