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解決事例

婚姻無効確認

全州離婚弁護士|大倫を訪れた依頼者、死亡した家族に代わって婚姻無効訴訟を提起し勝訴

全州離婚弁護士を訪れた依頼者は、父親を亡くした後、父親がある外国人と婚姻申告をしていた事実を知り、婚姻無効訴訟を提起するためのサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 全州離婚弁護士が確認した詳しい事件の経緯
    • - 全州離婚弁護士を訪れた依頼者の事情
    • - 全州離婚弁護士が解説する関連法令及び判例
  • 2. 全州離婚弁護士が立てた勝訴戦略
    • - 全州離婚弁護士、2人が実際に同居していなかったことを強調
    • - 全州離婚弁護士、相手女性に不純な意図があったことを指摘
  • 3. 全州離婚弁護士のサポートにより「原告勝訴」
    • - 婚姻無効訴訟を提起したい場合

1. 全州離婚弁護士が確認した詳しい事件の経緯

全州離婚弁護士が面談した依頼者は、30代の男性でした。父親が亡くなった後、関連書類を整理していたところ、父親が婚姻していた事実を知りました。しかし、依頼者をはじめ、家族の誰もその女性を知りませんでした。そこで依頼者は、婚姻無効訴訟を提起することを決意しました。

全州離婚弁護士を訪れた依頼者の事情

依頼者は幼い頃から、父親と深刻な対立を繰り返してきました。

成人するにつれて、次第に父親との交流も途絶えるようになりました。

しかし、父親が希少疾患により余命宣告を受けたことから、依頼者は再び少しずつ父親の世話をするようになりました。

闘病生活を続けていた父親は、やがて亡くなりました。

その後、父親に関する書類の整理を始めた依頼者は、驚くべき状況に直面しました。

父親が数年前、ある外国人女性と婚姻申告をしていた事実が判明したのです。

しかし、依頼者は父親からこの女性について聞いたことがありませんでした。

そこで依頼者は、当該女性が父親の同意がなかったにもかかわらず、韓国で就職するための手段として、ブローカーを通じて婚姻申告をしたものと考え、婚姻無効訴訟を提起することを決意しました。

全州離婚弁護士が解説する関連法令及び判例

民法第815条(婚姻の無効) 婚姻は、次の各号のいずれかに該当する場合には無効とする。
1. 当事者間に婚姻の合意がないとき
2. 婚姻が第809条第1項の規定に違反したとき
3. 当事者間に直系姻戚関係(直系姻戚關係)があり、又はあったとき
4. 当事者間に養父母系の直系血族関係があったとき

家事訴訟法 第23条(婚姻無効及び離婚無効の訴えの提起権者)
当事者、法定代理人又は4親等以内の親族は、いつでも婚姻無効又は離婚無効の訴えを提起することができる。

「外国人である乙が甲との間に真の夫婦関係を形成する意思なく、単に韓国に入国して就職するための手段として婚姻申告に至った場合、たとえ乙が韓国に入国した後、ひと月にわたり甲との婚姻生活を継続していたとしても、これは乙が真の婚姻意思なく、上記のような別の目的を達成するために一時的に婚姻生活の外観を作り出したものと見られるにすぎないため、甲と乙との間には婚姻意思の合致がなく、その婚姻は民法第815条第1号により無効である。」(大法院2010.6.10.宣告2010므573判決等参照)

2. 全州離婚弁護士が立てた勝訴戦略

全州離婚弁護士は依頼者の要請どおり、父親をめぐる婚姻が無効となるよう、関連する戦略を立てました。

全州離婚弁護士、2人が実際に同居していなかったことを強調

2人は、婚姻申告書上では明らかに夫婦でした。

しかし、調査の結果、2人は実際には一度も一緒に暮らしたことがありませんでした。

依頼者の父親は数か月にわたり、希少疾患で苦しい闘病生活を送っていましたが、その間も相手女性は父親の前に姿を見せませんでした。

また、当該女性が転入申告をした記録も確認できませんでした。

何より、依頼者の父親は、この女性と婚姻申告をする前後に一度も海外へ出国していませんでした。

実際に同居していた形跡がなく、書類上の転入申告も行われておらず、依頼者の父親が女性に会うために海外へ出た記録すらないことから、この婚姻は無効とみるべきでした。

全州離婚弁護士は、このような事情を強調し、婚姻の無効を主張しました。

全州離婚弁護士、相手女性に不純な意図があったことを指摘

依頼者の父親と婚姻申告をした女性は、前述のとおり、依頼者と一切交流したことがありませんでした。

依頼者の父親はこの女性の連絡先を知っており、生前、この女性に数回連絡を試みましたが、拒まれていたことが確認されました。

当該女性は、依頼者の父親に対し、韓国へ来る意思を示すこともありませんでした。

しかし、依頼者の父親が亡くなったとの知らせを聞いた後、態度を変えました。

2人を引き合わせた紹介者を通じて、相続に関する金銭を要求し始めたのです。

全州離婚弁護士は、このような点を踏まえ、相手女性がブローカーを通じて婚姻申告をしたものと把握されるとして、婚姻の無効を主張しました。

3. 全州離婚弁護士のサポートにより「原告勝訴」

全州離婚弁護士が依頼者をサポートした結果、裁判所は2人の婚姻が無効であることを確認するとの判断を下しました。

裁判部は、相手女性が婚姻申告を済ませたにもかかわらず、韓国への入国や、そのための査証発給申請すら行っていなかったとして、婚姻意思なく別の目的で婚姻申告をしたと指摘しました。

婚姻無効訴訟を提起したい場合

「婚姻無効」とは、婚姻の効力を遡及して失わせることを意味します。

婚姻が無効と判断されると、当事者は初めから夫婦ではなかったものとみなされるため、「離婚」とは異なります。

実際、婚姻の無効が認められるケースはそれほど多くありません。

そのため、婚姻の無効を求める場合は、必ず専門家のサポートを受け、婚姻無効事由が存在することを裁判所に正確に疎明しなければなりません。

全州離婚弁護士が所属する法務法人大倫では、関連経験が豊富な専門弁護士が依頼者を積極的にサポートします。

婚姻無効訴訟でお悩みの場合は、早急に全州離婚弁護士が所属する法務法人大倫へお越しください。

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