CONTENTS
- 1. 安養刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 安養刑事専門弁護士を訪ねることになった経緯
- - 安養刑事専門弁護士が解説する特殊傷害事件に関する法令
- 2. 安養刑事専門弁護士のサポート内容

- - 安養刑事専門弁護士、依頼者には傷害を負わせる故意がなかった点を主張
- - 安養刑事専門弁護士、依頼者が被害者と円満に示談した点を主張
- - 安養刑事専門弁護士、依頼者に同種前科がない点を主張
- 3. 安養刑事専門弁護士のサポートにより特殊傷害の訴訟で懲役刑の実刑を免れ執行猶予の宣告を獲得

- - 安養刑事専門弁護士をお探しなら
1. 安養刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

安養刑事専門弁護士のもとにお越しになった依頼者は、上下階の騒音をめぐる争いを止めようとして、危険な物件で被害者に傷害を負わせ、特殊傷害罪で告訴されました。
安養刑事専門弁護士を訪ねることになった経緯
安養刑事専門弁護士をお訪ねになった依頼者の経緯です。
依頼者は、のこぎりで家具を作っている最中に階下から言い争う声が聞こえ、仲裁するために訪ねて行きました。
階下で言い争っていた被害者は、依頼者ののこぎりを奪おうとして揉み合いになりました。
依頼者は、のこぎりを奪われまいと必死に抵抗する中で、被害者に傷害を負わせました。
これにより双方が告訴し合い、特殊傷害罪で告訴された依頼者は、法務法人大倫の安養刑事専門弁護士にサポートを依頼されました。
安養刑事専門弁護士が解説する特殊傷害事件に関する法令
■ 安養刑事専門弁護士が解説する特殊傷害事件に関する法令
■ 刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物件を携帯して傷害罪を犯した場合には、1年以上10年以下の懲役に処する。
■ 刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
■ 刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合において、第51条の事項を斟酌し、その情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。
ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行を終えた後、または執行を免除された後から5年を経過していない者については、この限りでない。
2. 安養刑事専門弁護士のサポート内容
安養刑事専門弁護士は、特殊傷害罪で告訴された依頼者のために、豊富な刑事専門知識を活かして段階的な戦略を組み立てました。
安養刑事専門弁護士、依頼者には傷害を負わせる故意がなかった点を主張
依頼者は、争いを止めるために階下へ降りただけであり、のこぎりを意図的に所持していたわけではないという点を主張しました。
安養刑事専門弁護士は、のこぎりを奪おうとする相手に対して防御する中で生じた傷害であり、被害者を傷つけようとする故意は全くなかったという点を強調しました。
安養刑事専門弁護士、依頼者が被害者と円満に示談した点を主張
安養刑事専門弁護士は、依頼者が当該事件について深く反省し、被害者に対して申し訳ない気持ちを抱いていると主張しました。
依頼者が被害者に対し、双方の加害の事実について示談金を支払い、円満に示談した点を強調しました。
安養刑事専門弁護士、依頼者に同種前科がない点を主張
依頼者が、一家の生計を担う者として義務を果たし、社会の発展に貢献する社会の一員である点を主張しました。
安養刑事専門弁護士は、依頼者が前科はもとより捜査歴すらない、順法精神の徹底した市民である点を強調しました。
3. 安養刑事専門弁護士のサポートにより特殊傷害の訴訟で懲役刑の実刑を免れ執行猶予の宣告を獲得

安養刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者は特殊傷害の訴訟において執行猶予の宣告を受けることができました。
安養刑事専門弁護士をお探しなら
安養刑事専門弁護士をお訪ねになった依頼者は、特殊傷害で告訴され、懲役刑の実刑を免れるためにサポートを依頼されました。
安養刑事専門弁護士の対応の結果、裁判所は依頼者に対し執行猶予付き判決を言い渡すしました。
依頼者は、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
法務法人大倫では、豊富な刑事専門知識を持つ専門弁護士が遂行チームを構成し、依頼者をサポートしています。
もし上記の事件と似た状況にある方は、いつでも法務法人大倫の安養刑事専門弁護士にご依頼いただければと思います。

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