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解決事例

離婚および財産分与

群山離婚弁護士の弁護事例 | 群山離婚弁護士の支援を受けて慰謝料請求を棄却し財産分与を半額減額

群山離婚弁護士に相談し離婚訴訟を進めた依頼者は、妻から3,000万ウォンの慰謝料と2億5,000万ウォンの財産分与を請求されました。しかし大倫のサポートにより、慰謝料請求を棄却し、財産分与額の半額減額に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 群山離婚弁護士を訪ねた依頼者、その理由は?
    • - 群山離婚弁護士に依頼者が打ち明けた事情
    • - 群山離婚弁護士が伝える関連法令
  • 2. 群山離婚弁護士の依頼者のためのサポート
    • - 原告は自身の個人的な感情を離婚事由として提示
    • - 原告が主張した財産分与金のうち1億ウォンは先払い済み
    • - 原告が主張する慰謝料請求の趣旨は事実と異なる
  • 3. 群山離婚弁護士の対応の結果、慰謝料請求を棄却し財産分与を半額減額

1. 群山離婚弁護士を訪ねた依頼者、その理由は?

群山離婚弁護士との相談のために大倫群山事務所を訪れた依頼者は、妻から高額の慰謝料と財産分与を請求する離婚訴訟を起こされました。

妻の慰謝料請求の理由が正当ではなく、財産分与もまた妥当でない計算であるという点を主張しようとしました。

群山離婚弁護士に依頼者が打ち明けた事情

群山離婚弁護士は、依頼者が妻との離婚訴訟に至った背景について話を聞きました。

依頼者は、妻である原告との対立が深刻でした。原告が主張する対立の事由は依頼者と義母の関係が過度に近い点、そして経済権に対する価値観の違いによるものでした。

結局、二人は3年を超える期間にわたり別居しており、二人の関係回復のための真剣な対話や意思疎通が途絶えた状況でした。

これにより原告は、二人の婚姻関係が破綻に至ったと判断し、離婚訴訟を進めました。

しかし依頼者は、原告が請求した慰謝料と財産分与にまったく納得できませんでした。

依頼者の義母への依存と家庭への無関心などを有責事由として主張したのです。

さらに、原告が提示した財産分与額もまた、以前に依頼者が原告に支払った金額を考慮せずに算定されていたため、専門弁護士の支援を受けて離婚訴訟を進めるのがよいと判断し、

大倫の群山離婚弁護士にサポートを求めることになったのです。

群山離婚弁護士が伝える関連法令

■ 裁判上の離婚事由

▣ 民法第840は、裁判上の離婚事由として次を規定しています。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

* 不貞行為の意味 : 配偶者の不貞行為とは、婚姻した後に夫婦の一方が自由な意思で夫婦の貞操義務、性的純潔義務を忠実に果たさなかった一切の行為をいうもので、性関係を前提とする姦通より広い概念です。

② 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

③ 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

④ 配偶者またはその直系尊属(義父母、妻の父、妻の母など)から著しく不当な待遇を受けたとき

⑤ 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

⑥ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

⑦ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

* 婚姻を継続しがたい重大な事由 : 婚姻の本質である円満な夫婦共同生活の関係が回復できない程度に破綻し、その婚姻生活の継続を強制することが一方の配偶者にとって耐えがたい苦痛となること

- 韓国大法院2005. 12. 23. 宣告2005므1689判決

これは婚姻破綻の程度、婚姻継続意思の有無、婚姻生活の期間、当事者の責任の有無、当事者の年齢、離婚後の生活保障やその他婚姻関係の様々な事情を考慮して判断されます

- 韓国大法院2000. 9. 5. 宣告99므1886判決

2. 群山離婚弁護士の依頼者のためのサポート

群山離婚弁護士は、妻が請求した慰謝料が不当であることを主張するために、依頼者の結婚生活と破綻の理由について綿密に話を聞き、依頼者に有利な状況を根拠に次のように主張しました。

原告は自身の個人的な感情を離婚事由として提示

原告は、依頼者と依頼者の母親に対する細かく些細な不満の感情を理由に離婚事由を提示しています。

原告は、息子である依頼者を大切に思う義母の心を「嫁という立場からのみ捉え」、これが民法第840条で規定する「不当な待遇を受けたとき」に該当すると主張しました。

しかしこれは単に原告の一方的な不満の感情であり、婚姻関係を破綻させるほどの事由にはなり得ないと主張しました。

原告が主張した財産分与金のうち1億ウォンは先払い済み

原告の無断家出の後に別居を始め、別居後、原告は依頼者に1億ウォンを支払わなければ離婚すると言い、離婚を望まなかった依頼者は原告の気持ちを翻させようと1億ウォンを支払いました。

したがって、これは財産分与の先払いの名目で控除されるべきであると主張しました。

原告が主張する慰謝料請求の趣旨は事実と異なる

原告は、依頼者の家庭への怠慢と経済的能力の不足を婚姻破綻の理由として提示し、慰謝料を請求しました。

しかし実際には、結婚生活を通じて過度な趣味生活で生活費を浪費したのは原告であり、それにより子どもたちの養育をおろそかにしたと主張しました。

一方、依頼者は職場生活を続けながらもダブルワークをするなど、家庭のために経済活動に最善を尽くしたと主張しました。

3. 群山離婚弁護士の対応の結果、慰謝料請求を棄却し財産分与を半額減額

群山離婚弁護士とともに離婚訴訟に臨んだ依頼者は、原告の慰謝料請求をすべて棄却し、財産分与額を半額に減額することで望む結果を得ることができました。

大倫は離婚訴訟グループを運営し、初期の相談から離婚専門弁護士が直接参加して、依頼者が望むことを正確に把握し、離婚後の生活がより幸せになれるよう最善を尽くしています。

したがって、上記の依頼者と類似した状況で困難に直面している場合は、いつでも法務法人大倫の群山離婚弁護士を訪ねてご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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