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解決事例

児童福祉法違反(児童虐待)

安養弁護士のサポート | 安養弁護士による児童虐待告訴代理の結果、加害者の処罰に成功

安養弁護士のもとを訪れた依頼者は、子どもに常習的に虐待を加える妻を告訴しようと決意されました。そこで安養事務所の刑事弁護士にサポートを依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 安養弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 安養弁護士のもとを訪れることになった事情
    • - 安養弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 安養弁護士の告訴代理によるサポートの過程
    • - 安養弁護士、被告人は被害児童を放置して虐待したことを主張
    • - 安養弁護士、被告人は被害児童を言葉の暴力などで虐待したことを主張
    • - 安養弁護士、被告人は被害児童の精神的健康と発達を害したことを主張
  • 3. 安養弁護士の告訴代理の結果、処罰に成功
    • - 安養弁護士の事件手帳

1. 安養弁護士のもとを訪れた依頼者

安養弁護士のもとを訪れた依頼者は、妻を児童虐待の加害者として告訴することを決意されました。

妻が子どもに言葉の暴力などを加えていたためです。

そこで安養事務所を訪れ、刑事弁護士に告訴代理を依頼されました。

安養弁護士

安養弁護士のもとを訪れることになった事情

安養弁護士が依頼者との相談を通じて確認した経緯は次のとおりです。

依頼者は事件当日の朝、室温に長く放置された食べ物を見つけ、これをゴミ箱に捨てました。

しかし、仕事を終えて帰宅し、子どもに昼食に何を食べたのか尋ねると、子どもはその食べ物を食べたと答えました。

これに驚いた依頼者が確認してみると、自分がゴミ箱に捨てた食べ物を妻が取り出して子どもに食べさせていたことが分かりました。

妻による児童虐待の事情はこれだけではありませんでした。

妻は眼鏡が必要なほど子どもの視力が悪いことを健康診断の結果通知書を見て知っていました。

しかし、これを放置していたとのことです。

依頼者は目が見えないという子どもの言葉を聞いて、その事実を後になって知ったといいます。

このほかにも、子どもの母親は子どもに言葉の暴力を加えるなど、継続的に児童虐待行為を行っていたといいます。

依頼者はこれについて刑事告訴を進めようと、安養事務所を訪れて刑事弁護士にサポートを依頼されることになったのです。

安養弁護士が解説する事件関連法令

安養弁護士へ

被告人はどのような犯罪を犯したのでしょうか。

上記の被告人のように18歳未満の者、すなわち児童に加虐的な行為をした場合、これは児童虐待に該当します。

児童虐待の類型としては、身体的、情緒的、性的、放任(ネグレクト)などがあります。

上記の被告人の場合、情緒的児童虐待、放任などを犯したとみることができます。

安養弁護士へ

罪が認められると、どのような処罰を受けますか。

児童に情緒的虐待を加えたり、児童を放任したりした者は、児童福祉法により 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることになります。

もし常習的に児童虐待を犯した場合、刑の2分の1まで加重された刑を受けることになります。

2. 安養弁護士の告訴代理によるサポートの過程

安養弁護士は依頼者との綿密な相談を通じて正確な事件経緯を把握し、被告人の犯罪を立証できる客観的な証拠などを確保することに努めました。

これをもとに次のように主張しました。

安養弁護士

安養弁護士、被告人は被害児童を放置して虐待したことを主張

親は子どもが健やかに成長できるよう支援すべき義務があります。

しかし被告人はこの義務を果たさず、児童を放置しました。

そこで安養弁護士は被告人が放任により児童虐待を犯したことを主張しました。

安養弁護士、被告人は被害児童を言葉の暴力などで虐待したことを主張

被告人は被害児童に言葉の暴力を加えました。

その内容が録音されたファイルを提出し、被告人の犯行事実を立証しました。

そこで安養弁護士は被告人が被害児童に情緒的虐待を加えたことを主張しました。

安養弁護士、被告人は被害児童の精神的健康と発達を害したことを主張

被害児童は事件後、精神保健医学科で心的外傷後ストレス障害と大うつ病性障害の診断を受けました。

そこで安養弁護士は被告人の虐待行為により被害児童が精神的健康と発達に害を受けたことを主張しました。

3. 安養弁護士の告訴代理の結果、処罰に成功

安養弁護士が準備した意見を受け入れた裁判所は被告人に罰金刑を宣告しました。

これは安養弁護士が、被告人が被害児童の精神的健康と発達を害したと強力に主張したためです。

安養弁護士

安養弁護士の事件手帳

上記の事件は、自分の子どもを虐待する妻を児童虐待で告訴するため、安養事務所を訪れて刑事事件弁護士に告訴代理を要請された依頼者の事例です。

妻である被告人は、子どもに傷んだ食べ物を食べさせるなど児童虐待を犯しました。

依頼者は安養弁護士のサポートにより、被告人の処罰に成功することができました。

上記のように告訴代理が必要な方は、いつでも法務法人大倫の安養弁護士をお訪ねください。

안양변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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