CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 釜山の弁護士を訪ねてこられた経緯
- 2. 釜山の弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 釜山の弁護士のサポート内容

- - 釜山の弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを強調
- - 釜山の弁護士、被告に損害賠償責任があることを強調
- - 釜山の弁護士、被告が継続的に依頼者へ連絡していたことを強調
- 4. 釜山の弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 釜山の弁護士のサポートが必要でしたら
1. 釜山の弁護士を訪ねてこられた依頼者

釜山の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、自身の夫と不貞行為を犯した不貞相手の女性に対して損害賠償訴訟を提起することを決意されました。
依頼者は、専門弁護士の支援を受けて訴訟を進めるため、釜山の弁護士を訪ねてこられました。
釜山の弁護士を訪ねてこられた経緯
依頼者と夫は幸せな婚姻生活を送っていました。
しかし、不貞相手の女性である被告が二人の間に介入したことで、こうした生活はすべて終わりを迎えることになります。
被告は、依頼者の夫に配偶者がいるという事実を知りながらも不貞行為を犯しました。
さらに被告は、依頼者の住居を訪ね、夫と今すぐ別れるよう叫ぶことまでしました。
それでも依頼者と夫が離婚しないため、腹を立てた被告は、
依頼者の子どもの名前・学校・クラス・番号などを口にしながら、夫と別れるよう強く迫りました。
被告が子どもに危害を加えるのではないかと非常に恐ろしく、これ以上耐えることができませんでした。
そこで、不貞相手の女性に対する損害賠償訴訟を提起することを決意されました。
専門弁護士の支援を受けて訴訟を進めようとされた依頼者は、釜山の弁護士を訪ねてこられました。
2. 釜山の弁護士が解説する事件関連法令
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和や長期間の別居によって夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、
客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、
相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができない
夫婦の婚姻破綻に責任のある不貞相手に慰謝料を請求できるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
3. 釜山の弁護士のサポート内容

釜山の弁護士は、損害賠償訴訟で勝訴するため、依頼者とともに事件を分析しました。
これに適した段階別の戦略を練りながらサポートしました。
釜山の弁護士は、次のような内容を強調しました。
釜山の弁護士、依頼者が精神的苦痛を受けていることを強調
釜山の弁護士は、依頼者が被告から初めてメッセージを受け取って以降、現在に至るまで、
精神的に非常に大きなストレスと苦痛を受けているという点を強調しました。
依頼者は、信じていた配偶者に対する裏切られた思いと被告に対する怒りから、継続的な憂うつ感と不安を訴えているという点を強調しました。
釜山の弁護士、被告に損害賠償責任があることを強調
釜山の弁護士は、被告が依頼者の夫に配偶者がいることを知った後も夫と不貞行為を行い、夫婦共同生活を侵害したため、
被告は依頼者が受けた精神的損害を賠償する責任があるという点を強調しました。
釜山の弁護士、被告が継続的に依頼者へ連絡していたことを強調
被告は、依頼者と夫の関係が円満に保たれていることに耐えがたく感じ、
そのたびに依頼者の夫に連絡を取り、自分のもとに来るよう要求しました。
釜山の弁護士は、被告が依頼者を汚いとおとしめるなど言語的暴力もためらわず、
家庭を破綻させようと努めたという点を強調しました。
4. 釜山の弁護士の主張に対する裁判所の判断
釜山の弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に2,000万ウォンを支払え。」と判決しました。
釜山の弁護士のサポートが必要でしたら
依頼者は、釜山の弁護士の支援を受けて、2,000万ウォンの損害賠償金を請求することに成功しました。
もし当該事件と似た状況で専門弁護士の助けが必要でしたら、
365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫をお訪ねください。

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