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解決事例

保証金返還

光州法律相談の事例 | 光州法律相談を実施、保証金返還訴訟で全額返還に成功

光州法律相談をご依頼くださった依頼者は、賃貸借契約を終了したものの保証金の返還を受けられず、保証金返還訴訟を進めるため光州法律事務所へお越しになりました。

CONTENTS
  • 1. 光州法律相談に至った経緯
    • - 光州法律相談をご依頼された依頼者
    • - 光州法律相談を通じて学ぶ保証金返還に関する法令
  • 2. 光州法律相談を通じた対応の内容
    • - 光州法律相談を通じて依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点の主張
    • - 光州法律相談を通じて賃貸人に保証金返還の義務がある点の主張
    • - 光州法律相談を通じて賃貸人が依頼者の連絡を回避した点の主張
  • 3. 光州法律相談を通じて保証金返還訴訟に勝訴し全額返還に成功
    • - 光州法律相談をご希望の場合

1. 光州法律相談に至った経緯

光州法律相談

光州法律相談にお越しになった依頼者は、賃貸人と賃貸借契約を終了し保証金の返還を受けようとしましたが、返還されなかったため保証金返還訴訟のサポートを求められました。

光州法律相談をご依頼された依頼者

光州法律相談を通じて把握した依頼者の事件は次のとおりです。

依頼者は光州のある建物の賃貸人と賃貸借契約を締結し、保証金の全額を支払いました。

賃貸借契約の終了日の3か月前、依頼者は賃貸人に対し契約を延長しないという意思表示を行いました。

しかし意思を伝えた後から賃貸人と連絡が取れなくなり、公認仲介士を通じて連絡を取ってみたところ、「保証金を返還できる状況ではない」とだけ答え、その後は何の応答もありませんでした。

そこで依頼者は、賃貸人に建物を引き渡し保証金の返還を受けるため、光州法律相談を通じてサポートを求められました。

光州法律相談を通じて学ぶ保証金返還に関する法令

■ 光州法律相談を通じて学ぶ保証金返還に関する法令

■ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還
▶ 伝貰金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)

賃貸人は、賃貸借期間の満了等により賃貸借が終了したときには、賃借人に対し保証金を返還する義務があります。- 大法院1988. 1. 19. 宣告87ダカ1315判決

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)

① 賃借人が賃借住宅について保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申請する場合には、執行開始の要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)

① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。

▶ 執行権原の確保前の準備

1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促

2. 仮差押えの申請:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全する目的

2. 光州法律相談を通じた対応の内容

光州法律相談を通じて、光州の弁護士は依頼者と綿密な相談を行った後、保証金返還訴訟の経験が豊富な専任弁護士チームを構成し、依頼者をサポートしました。

光州法律相談を通じて依頼者が明白な更新拒絶の意思を伝えた点の主張

光州法律相談で入手した依頼者と被告の会話履歴を提出しました。

依頼者は契約満了の3か月前から賃貸人に賃貸借契約の更新拒絶の意思を伝えており、その後も拒絶の意思を伝えるために努力した点を主張しました。

光州法律相談を通じて賃貸人に保証金返還の義務がある点の主張

光州の弁護士は、賃貸人が賃貸借契約上の契約満了に伴い、賃借人である依頼者に保証金を返還すべきことを主張しました。

賃貸人は、契約期間が経過したにもかかわらず、依然として保証金返還の義務を履行していない点を主張しました。

光州法律相談を通じて賃貸人が依頼者の連絡を回避した点の主張

光州法律相談を行った依頼者の連絡を、賃貸人が現在に至るまで受けていない点を主張しました。

賃貸人は、依頼者と連絡が取れても「保証金を返還する余力がない」と述べ、言い訳ばかりしている点を強調しました。

3. 光州法律相談を通じて保証金返還訴訟に勝訴し全額返還に成功

光州法律相談

光州法律相談を通じてサポートを求められた依頼者は、保証金返還訴訟で勝訴し、保証金の全額の返還を受けることができました。

光州法律相談をご希望の場合

光州法律相談を行うため、大倫の光州法律事務所へお越しくださった依頼者は、保証金の返還を受けようとしていました。

光州の弁護士の対応の結果、依頼者は保証金の全額の返還を受けることができました。

もし上記の依頼者と似たような事情でお悩みの方は、いつでも法務法人大倫へ光州法律相談にお越しください。

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