CONTENTS
- 1. 議政府法律事務所を訪れた依頼者

- - 議政府法律事務所が把握した依頼者の事情
- - 議政府法律事務所が解説する関連法令
- 2. 依頼者のために行った議政府法律事務所の支援内容

- - 依頼者は犯行をすべて自白して反省
- - 依頼者は再犯防止に向けて努力
- - 依頼者は被害者と示談成立
- 3. 議政府法律事務所、依頼者に同種前科があるにもかかわらず執行猶予で実刑回避に成功

- - 交通事故を起こし容疑が重大な場合
1. 議政府法律事務所を訪れた依頼者
議政府法律事務所を訪れた依頼者は、夜遅くに酒を飲んだ状態で運転し、事故を起こしました。しかし、事故後の措置義務違反により、救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪まで適用され、実刑判決を受ける危機にありました。
議政府法律事務所が把握した依頼者の事情
未明まで勤務していた依頼者は、客からもらったウイスキーを飲みました。
しかも、前夜によく眠れなかった依頼者は、飲酒状態に加えて居眠り運転をし、大型トラックに後方から追突しました。
大型トラックの運転手は全治2週間と診断されるほどの傷害を負いましたが、依頼者は事故直後、恐怖に駆られて逃げたとのことです。
約50メートル離れた場所に身を潜めているうちに眠り込み、結局、警察に逮捕されました。
当時、依頼者は血中アルコール濃度0.178%の酒に酔った状態で、飲酒運転の容疑を受け、
さらに、救護義務違反(ひき逃げ)致傷および危険運転致傷により、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反の容疑を受けることになりました。
依頼者にはすでに飲酒運転で3回処罰された前歴があったため、実刑を免れるのは難しいとみられました。
議政府法律事務所が解説する関連法令
▣ 韓国道路交通法第44条 [酒気を帯びた状態での運転禁止]
運転が禁止される酒気を帯びた状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上の場合とする。
▣ 韓国道路交通法第148条の2(罰則)
| 血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
▣ 韓国の特定犯罪加重処罰等に関する法律
- 第5条の11 [危険運転致死傷]
飲酒または薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人に傷害を負わせた者は、1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処し、死亡させた者は、無期懲役または3年以上の懲役に処する。
- 第5条の3 [逃走車両運転者に対する加重処罰]
① 被害者を死亡させて逃走し、または逃走後に被害者が死亡した場合は、無期懲役または5年以上の懲役に処する。
② 被害者に傷害を負わせた場合は、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 依頼者のために行った議政府法律事務所の支援内容
議政府法律事務所は、大倫の交通事故専門弁護士を通じて依頼者から事件の経緯を丁寧に聞き取り、最大限の減刑を得られるよう努めました。
そして、次の点を主張し、裁判部に寛大な処分を求めました。
依頼者は犯行をすべて自白して反省
依頼者は自らの過ちをすべて認め、心から反省しています。
自筆の反省文を提出することで、自らの犯行を真剣かつ痛切に反省していることを示しました。
依頼者は再犯防止に向けて努力
依頼者は、すでに同種の前科が3回もあるにもかかわらず、再び犯行に及んだことに大きく失望し、自らを責めています。
そこで、今後は飲酒運転をしないとの決意を示すため、飲酒運転根絶誓約書を作成しました。
依頼者は被害者と示談成立
依頼者は被害者に示談金300万ウォンを支払い、心からの謝罪を伝えました。
これにより、被害者との間で円満に示談が成立し、被害者は処罰を望まない意思を示しました。
3. 議政府法律事務所、依頼者に同種前科があるにもかかわらず執行猶予で実刑回避に成功
議政府法律事務所が依頼者を全力で支援した結果、執行猶予2年の判決を受け、実刑を回避することに成功しました。
交通事故を起こし容疑が重大な場合
依頼者は、飲酒運転に加えて居眠り運転をし、救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪まで適用されて容疑が重大であったため、専門弁護士の支援を切実に必要としていました。
最近、救護義務違反(ひき逃げ)致傷を伴う飲酒運転、いわゆる「飲酒ひき逃げ」に関する事件が急増しています。
これについて、韓国の大検察庁は法務部に飲酒ひき逃げに対する処罰規定の新設を提案し、警察庁も処罰に向けて捜査に総力を挙げるとの立場を明らかにしました。
したがって、上記の依頼者と同様の容疑を受けた場合、重い処罰を受ける可能性が高いため、専門弁護士の支援を受ける必要があります。
法務法人大倫は、飲酒交通グループを運営し、交通事故専門弁護士が依頼者を全力で支援していますので、支援が必要な場合はいつでも法務法人大倫 議政府法律事務所にお越しください。

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