CONTENTS
- 1. 光州法律事務所、依頼者の事情を確認

- 2. 光州法律事務所、関連法令及び判例を確認

- - 1> 医療紛争調停法
- - 2> 韓国民法
- - 3> 関連判例
- 3. 光州法律事務所、賠償金を受け取るための戦略を策定

- - 光州法律事務所、穿孔の原因が「内視鏡検査」であることを強調
- - 光州法律事務所、関連する処置も不十分だったことを強調
- - 光州法律事務所、専門機関の意見も取得して提出
- 4. 光州法律事務所、依頼者を支援して賠償金を獲得

- - 医療事故による被害に頭を悩ませているなら
1. 光州法律事務所、依頼者の事情を確認
光州法律事務所が担当した依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は健康診断を受けるため、毎年通っていた病院を訪れました。
基本的な検査を終えた依頼者は、最後に「大腸内視鏡検査」を控えていました。
検査台に横たわる依頼者に睡眠麻酔薬が投与され、内視鏡検査が始まりました。
問題は、検査が終わった直後から生じました。
麻酔から覚めた依頼者が、激しい痛みを訴え始めたのです。
腰を伸ばせないほどの激しい痛みに襲われた依頼者は、直ちに医療スタッフを呼びました。
そして、自身の症状を説明し、迅速な処置を求めました。
しかし、依頼者は数時間にわたり放置され、家族らの助けを得て、ようやく別の大学病院へ搬送されました。
その後、大腸穿孔と診断された依頼者は、最終的に手術まで受けなければなりませんでした。
そこで依頼者は、担当医療スタッフの過失を主張し、損害賠償訴訟を提起することを希望しました。
2. 光州法律事務所、関連法令及び判例を確認
光州法律事務所は、勝訴に必要な関連法令と判例を整理し、依頼者と共有しました。
1> 医療紛争調停法
■ 医療事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は、次のとおりとする。
1. 「医療事故」とは、保健医療従事者が患者に対して行う診断・検査・治療・医薬品の処方及び調剤等の行為により、人の生命・身体及び財産に被害が生じた場合をいう。
2> 韓国民法
■ 韓国民法第750条(不法行為の内容)
故意又は過失による違法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
3> 関連判例
「医療事故において医療従事者の過失を認めるためには、医療従事者が結果の発生を予見できたにもかかわらず予見せず、その結果の発生を回避できたにもかかわらず回避しなかった過失について検討しなければならない。」(韓国大法院1987.1.20宣告86다카1469判決等参照)
「被害者側が、一連の医療行為の過程において行われた、一般人の常識に基づく医療上の過失に該当する行為を立証し、その結果との間に一連の医療行為以外の別の原因が介在し得ないこと、例えば、患者に当該医療行為以前からその結果の原因となり得る健康上の欠陥がなかったという事情を証明した場合には、医療行為を行った側が、その結果が医療上の過失によるものではなく、全く別の原因によるものであることを立証しない限り、医療上の過失と結果との間の因果関係を推定して損害賠償責任を負わせられるよう立証責任を軽減することが、損害の公平かつ妥当な負担を指導原理とする損害賠償制度の理念にかなう。」(韓国大法院2005.9.30宣告2004다52576判決参照)
3. 光州法律事務所、賠償金を受け取るための戦略を策定
光州法律事務所は、依頼者が訴訟に勝ち、適切な賠償金を受け取れるよう、詳細な相談に着手しました。
光州法律事務所、穿孔の原因が「内視鏡検査」であることを強調
訴訟を提起された病院側は、過失行為はなかったと反論しました。
内視鏡を何度も挿入しては抜く行為を繰り返すなど、具体的な過失行為を示す証拠は存在しないという主張でした。
光州法律事務所は、これに正面から反論しました。
内視鏡検査が始まるまで、依頼者の体調は非常に良好でした。
大腸に関する基礎疾患もありませんでした。
しかし、すべての痛みは、内視鏡検査が終わった後から始まりました。
そして、痛みを訴えて受診した大学病院で、依頼者は大腸穿孔と診断されました。
それまで異常のなかった依頼者の大腸に穴が開いた原因が、内視鏡検査にあることは明らかでした。
光州法律事務所、関連する処置も不十分だったことを強調
依頼者は、自身の身体に異常が生じたことに気づくと、直ちに医療スタッフへ知らせました。
内視鏡検査の直後に患者が激しい痛みを訴えた場合、専門の医療スタッフであれば、内視鏡検査の過程で問題が生じた可能性を疑うことができるはずです。
しかし、担当医療スタッフは、数時間にわたり特段の処置を講じませんでした。
単にX線検査を実施しただけで、それについても「正常所見」との回答を繰り返すのみでした。
そのため、依頼者は適切な事後措置も受けられないまま、大きな苦痛に耐えなければなりませんでした。
光州法律事務所は、このような事情に照らせば医療スタッフの過失は明確に認められるとして、損害に対する賠償が行われるべきであると強調しました。
光州法律事務所、専門機関の意見も取得して提出
事件発生直後、依頼者の家族と病院側の関係者は電話で話をしました。
当時、病院関係者は、担当医師に過失があったことを自ら認めてもいました。
韓国消費者院も、診療上の過失があったとみられるとして、同様の見解を示しました。
光州法律事務所は、これらの点に基づき、担当医療スタッフに過失があったと強調しました。
4. 光州法律事務所、依頼者を支援して賠償金を獲得
光州法律事務所が依頼者を支援した結果、裁判所は、当該病院には依頼者へ賠償金を支払う義務があるとの判断を下しました。
医療事故による被害に頭を悩ませているなら
医療事故に巻き込まれた場合、当事者とその家族が受ける身体的・精神的ストレスは、非常に大きなものとならざるを得ません。
関連する民事・刑事訴訟を進め、速やかに被害を回復することが重要です。
しかし、医療技術が次第に高度化しているため、医療スタッフの過失を立証する作業も非常に難しくなっています。
そのため、医療訴訟を進めるには、豊富な医学知識と臨床経験を備えた法律専門家の支援を必ず受ける必要があります。
光州法律事務所は、医療紛争事件に特化した判事出身のオ・ギョンロク弁護士を迎え入れるなど、医療訴訟グループの強化に努めています。
医療事故に関する相談が必要な場合は、いつでも光州法律事務所へお越しください。

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