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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反

議政府法務法人のサポート | 未成年者に計8回わいせつな映像を送った依頼者、「執行猶予」を防御

議政府法務法人にご相談いただいた依頼者は、未成年者にわいせつな映像を送り、重い処罰を受ける危機に直面していました。

依頼者は実刑だけは免れようと、議政府法務法人にご相談くださいました。

CONTENTS
  • 1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者
    • - 議政府法務法人にご相談いただいた経緯
  • 2. 議政府法務法人が解説する事件関連法令
  • 3. 議政府法務法人のサポート事項
    • - 議政府法務法人、依頼者が過ちを認め反省していることを主張
    • - 議政府法務法人、依頼者が被害者と示談したことを主張
    • - 議政府法務法人、依頼者が初犯であることを主張
  • 4. 議政府法務法人の主張に対する裁判所の判断
    • - 議政府法務法人のサポートが必要な場合

1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者

議政府法務法人

議政府法務法人にご相談いただいた依頼者は、未成年者である被害者に計8回にわたりわいせつな映像および写真を送信しました。

幼い被害者が健全に成長する上で悪影響を与えた依頼者は、実刑に処される危機に置かれ、議政府法務法人にサポートを求められました。

議政府法務法人にご相談いただいた経緯

本事件の依頼者は、チャットアプリを通じて被害者と初めて知り合いました。

依頼者は被害者と会話をする中で、相手が未成年者であるという事実を知りましたが、その後も親交を深めていきました。

被害者と少し親しくなると、依頼者は悪い考えを抱くようになりました。

未成年者である被害者に計8回にわたりわいせつな映像および写真を送信したのです。

依頼者は16歳未満である被害者に対し、性的欲望や羞恥心または嫌悪感を引き起こしうる会話を繰り返し行い、

幼い被害者が健全に成長する上で悪影響を与えました。

重い処罰を受ける危機に置かれた依頼者は、実刑だけは免れようと、議政府法務法人にサポートを求められました。

2. 議政府法務法人が解説する事件関連法令

児童・青少年に対する性搾取目的の会話、性的行為の誘引・勧誘の禁止

19歳以上の者が性的搾取を目的として情報通信網を通じて児童・青少年に次のいずれかに該当する行為を行った場合には

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。(「児童・青少年の性保護に関する法律」第15条の2第1項)。

▶ 性的欲望や羞恥心または嫌悪感を引き起こしうる会話を継続的または反復的に行う、もしくはそのような会話に継続的または反復的に参加させる行為

▶ 次のいずれかに該当する行為をするよう誘引・勧誘する行為

ⓛ 性交行為

② 口腔・肛門など身体の一部や道具を利用した類似性交行為

③ 身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為

④ 自慰行為

19歳以上の者が情報通信網を通じて16歳未満である児童・青少年に次のいずれかに該当する行為を行った場合には

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。(「児童・青少年の性保護に関する法律」第15条の2第2項)。

▶ 性的欲望や羞恥心または嫌悪感を引き起こしうる会話を継続的または反復的に行う、もしくはそのような会話に継続的または反復的に参加させる行為

▶ 次のいずれかに該当する行為をするよう誘引・勧誘する行為

ⓛ 性交行為

② 口腔・肛門など身体の一部や道具を利用した類似性交行為

③ 身体の全部または一部を接触・露出する行為であって、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為

④ 自慰行為

3. 議政府法務法人のサポート事項

議政府法務法人

議政府法務法人は依頼者にとって有利・不利な事情を中心に事件を分析しました。

これに適した戦略を体系的に構想し、依頼者にサポートしました。

議政府法務法人は以下の事項を主張し、弁論を行いました。

議政府法務法人、依頼者が過ちを認め反省していることを主張

議政府法務法人は、依頼者が未成年者である被害者に性的な映像を送った事実を深く反省しており、

二度とこのような行為をしないと反省していることを主張しました。

依頼者が被害者とその両親に謝罪文を渡して許しを求めたという点を主張しました。

議政府法務法人、依頼者が被害者と示談したことを主張

議政府法務法人は、依頼者が被害者および被害者の両親に許しを求め、示談金を支払って円満に示談したことを主張しました。

これにより被害者が依頼者に対する処罰を望まない意思を示したという点を強調しました。

議政府法務法人、依頼者が初犯であることを主張

議政府法務法人は、依頼者が誠実な両親のもとで育ち、明るく前向きな性格で生きてきたこと、

前科が全くない初犯であるという点を主張しました。

したがって依頼者には再犯のおそれが全くないという点を主張しました。

4. 議政府法務法人の主張に対する裁判所の判断

裁判所は議政府法務法人の主張を受け入れ、依頼者に「執行猶予」を言い渡しました。

議政府法務法人のサポートが必要な場合

法務法人大倫は、事件の規模に適した3~20人規模の刑事専門弁護士チームを構成し、合理的かつ妥当な刑事事件の戦略を提示しています。

刑事事件は初期対応が最も重要です。

事件のゴールデンタイムを確保するためには、刑事専門弁護士のサポートが不可欠だといえます。

専門弁護士のサポートが必要な場合は、

365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営している法務法人大倫にいつでもご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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