CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士に物価安定法違反の疑いの防御を依頼

- - 釜山の弁護士が説明する物価安定法とは?
- - 釜山の弁護士が示す今回の事件の依頼人に関する法令
- 2. 釜山の弁護士「事業主の強要に抗しきれず共に犯行」

- - 釜山の弁護士、被告人はマスク流通に関する販売事実の申告などを全く知らなかった
- - 釜山の弁護士、被告人がマスク販売行為を容易にした事実を認める
- 3. 釜山の弁護士の助力の結果、被告人は軽い罰金刑を受ける

1. 釜山の弁護士に物価安定法違反の疑いの防御を依頼
釜山の弁護士に物価安定法違反の疑いに対する防御を依頼された依頼人は、マスクの製作・流通会社で従業員として勤務していたという。
釜山の弁護士によると、依頼人は代表の指示を受け、販売単価、販売数量、販売先を食品医薬品安全処長へ申告または承認を受けていないことを認識しながらも、数万枚の医療用マスクを買占め・売惜しみを行っていた業者へ販売したという。
このような犯行は数十回に及び、販売利益もまた数十億ウォンに達した。依頼人は物価安定法違反の疑いで裁判を受けることとなり、大倫の釜山の弁護士に助力を求めたのである。
釜山の弁護士が説明する物価安定法とは?
釜山の弁護士とともに物価安定法について確認する。まず、物価安定法とは、物価を安定させることで消費者の権益を保護し、国民生活と国民経済の安定および発展に寄与するために制定された法律であり、買占め・売惜しみ行為を禁止する法律である。
依頼人の事件発生当時、コロナの拡散によりマスクの品薄現象が続き、これにより政府は特別な措置を施行することとなった。
マスクの輸出を除き、医療用マスクについて生産と販売の申告制を施行することとなった。
政府は、マスクの買いだめや緊急需給措置に違反する行為、取引量の操作、故意に申告を怠るなどの違法行為に対して厳しい処罰を警告していた。
釜山の弁護士が示す今回の事件の依頼人に関する法令
釜山の弁護士は、今回の事件の依頼人の場合、物価安定に関する法律違反のほかにも刑法第32条が適用され得ると見込んだ。
物価安定に関する法律
第6条(緊急需給調整措置) ① 政府は、内憂外患、天災地変、緊急な財政・経済上の危機など大統領令で定める事由により物価が急激に上昇し物品の供給が不足して国民生活の安定を害し国民経済の円滑な運営を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物品の事業者や輸出入または運送や保管を業とする者に対し、大統領令で定めるところにより5か月以内の期間を定めて次の各号のいずれかに該当する措置(以下「緊急需給調整措置」という)をとることができる。
1. 生産計画の樹立・実施および変更に関する指示
2. 供給および出庫に関する指示
3. 輸出入の調節に関する指示
4. 運送・保管または譲渡に関する指示
5. 流通組織の整備、流通段階の単純化および流通施設の改善に関する指示
② 政府は、第1項による緊急需給調整措置をとった後、その措置をとった事由が消滅したと認めるときは、遅滞なく解除しなければならない。
③ 政府は、第1項による緊急需給調整措置をとろうとする場合には、国務会議の審議を経て大統領の承認を受けなければならない。第2項による解除の場合にもまた同様とする。
第25条(罰則) ① 第6条第1項による緊急需給調整措置に違反した者は 3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項の懲役刑と罰金刑は併科(倂科)することができる。
刑法
第32条(従犯) ①他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。
②従犯の刑は正犯の刑より減軽する。
第55条(法律上の減軽) ①法律上の減軽は次のとおりである。
1. 死刑を減軽するときは、無期または20年以上50年以下の懲役もしくは禁錮とする。
2. 無期懲役または無期禁錮を減軽するときは、10年以上50年以下の懲役もしくは禁錮とする。
3. 有期懲役または有期禁錮を減軽するときは、その刑期の2分の1とする。
4. 資格喪失を減軽するときは、7年以上の資格停止とする。
5. 資格停止を減軽するときは、その刑期の2分の1とする。
6. 罰金を減軽するときは、その多額の2分の1とする。
7. 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1とする。
8. 科料を減軽するときは、その多額の2分の1とする。
②法律上減軽すべき事由が数個あるときは、重ねて減軽することができる。
2. 釜山の弁護士「事業主の強要に抗しきれず共に犯行」
法務法人大倫は、依頼人との綿密な相談を通じて、物価安定法違反事件の経験が豊富な多数の専門家からなる釜山の弁護士チームを構成した。
大倫の釜山の弁護士チームは、被告人が事業主の強要に抗しきれず販売行為に加担することになったと強く主張した。
そのうえで、被告人は正犯ではなく従犯であるため、可能な限り寛大な処分を下すよう主張した。
釜山の弁護士、被告人はマスク流通に関する販売事実の申告などを全く知らなかった
釜山の弁護士は、被告人がマスク流通に関する販売事実の申告などをしなければならないのかを全く知らなかったことを明らかにした。
そのうえで釜山の弁護士は、被告人がコロナ時期にマスクの買いだめで市民の不安が高まっていた時期に法を破ってマスクを販売したことについて深く反省していると強調した。
釜山の弁護士、被告人がマスク販売行為を容易にした事実を認める
釜山の弁護士は、被告人がもう一人の被告人のマスク販売行為を容易にした点を認めると明らかにした。
続けて、従業員であった被告人が上司の指示に従った点を酌量するよう求めた。
3. 釜山の弁護士の助力の結果、被告人は軽い罰金刑を受ける
裁判所は、法務法人大倫の釜山の弁護士の主張を受け入れ、被告人に対して罰金刑を宣告した。
釜山の弁護士に可能な限り刑を軽くするよう求めていた依頼人は、軽い罰金刑を受け、安堵のため息をついた。
これは、釜山の弁護士が、依頼人が正犯ではなく従犯であることを客観的な証拠を通じて明らかにした結果であるといえる。
法務法人(有限)大倫には、各分野の特定弁護士が多数在籍している。特定弁護士とは、刑事・民事・不動産・相続など特定分野の事件を専門的に遂行した弁護士を指す。
大韓弁護士協会の厳格な条件を満たさなければならないため、意味が大きいといえる。
特定弁護士の条件
▲上・下半期基準で6か月間の当該分野の事件30件以上
▲本案事件60件以上、申請事件120件以上の受任
▲所属会の弁護士の平均事件受任件数の最低2.5倍以上の受任
より専門的な助力が必要であれば、大倫の助力を受けることを勧める。


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