CONTENTS
- 1. 蔚山法務法人を訪れた依頼者

- - 蔚山法務法人を訪れた経緯
- 2. 蔚山法務法人が解説する本件関連法令

- 3. 蔚山法務法人によるサポート内容

- - 蔚山法務法人、依頼者の行為に故意がなかったことを強調
- - 蔚山法務法人、依頼者が反省していることを強調
- - 蔚山法務法人、学校暴力対策審議委員会の決定に問題があったことを強調
- 4. 蔚山法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 蔚山法務法人のサポートが必要な場合
1. 蔚山法務法人を訪れた依頼者

蔚山法務法人を訪れた依頼者は、いじめ(学校暴力)の疑いに関わり、学校暴力に関する処分を受けました。
依頼者は自身に下された処分が重すぎると考え、専門弁護士のサポートを受けて当該処分を執行停止するため、蔚山法務法人を訪れました。
蔚山法務法人を訪れた経緯
本件の依頼者は、被害者と同じ学校に在学する高校生です。
依頼者と被害者は別のクラスでしたが、同じ学習塾に通っていたため親しくしていました。
ある日、依頼者と被害者は口論をきっかけに疎遠になりました。
依頼者は被害者との関係を修復するため、被害者に繰り返しいたずらをしました。
被害者がやめるよう警告したにもかかわらず、依頼者は被害者の頬に触れ、暴言も吐きました。
被害者は依頼者を学校暴力として通報し、依頼者は学校暴力に関する処分を受けることになりました。
依頼者は自身に下された処分が重すぎると考え、当該処分を執行停止するため、蔚山法務法人を訪れました。
2. 蔚山法務法人が解説する本件関連法令
学校暴力の予防及び対策に関する法律第17条の3(行政訴訟)
① 教育長が第16条第1項及び第17条第1項に基づいて行った措置について異議のある被害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
② 教育長が第17条第1項に基づいて行った措置について異議のある加害生徒又はその保護者は、「行政訴訟法」に基づく行政訴訟を提起することができる。
③ 教育長は、被害・加害生徒又はその保護者及び被害・加害生徒が在籍する学校に、第1項及び第2項に基づく行政訴訟が提起された事実を通知し、
「行政訴訟法」第16条に基づく訴訟参加に関する事項を書面で案内しなければならない。
出訴期間
処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならず、処分があった日から1年を経過した場合は提起できない。(行政審判を経て行政訴訟を提起した場合は、「行政審判裁決書の正本の送達を受けた日」から期間を算定)
種類
取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟
3. 蔚山法務法人によるサポート内容

蔚山法務法人は執行停止を実現するため、体系的な戦略を立案しました。
蔚山法務法人は、以下の内容を主張しました。
蔚山法務法人、依頼者の行為に故意がなかったことを強調
蔚山法務法人は、依頼者が疎遠になった被害者との関係を修復するために当該行為をしたのであり、学校暴力行為に故意がなかった点を主張しました。
蔚山法務法人、依頼者が反省していることを強調
蔚山法務法人は、依頼者が自身の行動を深く反省し、他人を尊重する姿勢を持つことを誓い、反省文を作成した点を強調しました。
蔚山法務法人、学校暴力対策審議委員会の決定に問題があったことを強調
蔚山法務法人は、学校暴力対策審議委員会(学暴委)が依頼者の事件について綿密な調査を行わず、やや性急に当該事案を判断したため、依頼者が不利な処分を受けることになった点を強調しました。
4. 蔚山法務法人の主張に対する裁判所の決定
裁判所は、蔚山法務法人の主張を受け入れ、「被申立人が申立人に対して行った社会奉仕処分は、本件の判決言渡しまで、その執行を停止する。」との判決を下しました。
蔚山法務法人のサポートが必要な場合
法務法人大倫では、このように学校暴力を専門とする弁護士が依頼者をサポートしています。
本件のように過重な処分が下され、専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。
皆様の案件を積極的にサポートいたします。
※ 法務法人大倫による学校暴力の解決事例について詳しく知りたい方は
クリック ▶ 学校暴力対策審議委員会の処分取消事例

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