CONTENTS
- 1. 済州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 済州刑事専門弁護士、依頼者の事件経緯を把握
- - 済州刑事専門弁護士が解説する本件関連法令
- 2. 済州刑事専門弁護士、検察官の控訴理由が不当であると主張

- - 済州刑事専門弁護士の主張1. 過ちを認めて反省
- - 済州刑事専門弁護士の主張2. 執行猶予以上の前科および再犯のおそれなし
- 3. 済州刑事専門弁護士のサポートにより検察官の控訴を棄却

- - 控訴審での防御に刑事専門弁護士が必要な理由
1. 済州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

済州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、危険運転致傷および飲酒運転により執行猶予判決を受け、反省している状況でした。
検察官は、原審の刑があまりにも軽く不当であるとして控訴を提起しました。
依頼者の控訴審での防御のため、済州刑事専門弁護士が支援に着手しました。
済州刑事専門弁護士、依頼者の事件経緯を把握
済州刑事専門弁護士は、控訴審で徹底した防御を行うため、依頼者の事件を綿密に把握しました。
依頼者は、血中アルコール濃度0.09%の酒に酔った状態で運転中、制動装置を適切に操作できず、前方の車に追突してしまいました。
これにより、依頼者は特定犯罪加重処罰等に関する法律および道路交通法違反で起訴され、執行猶予を言い渡された状況でした。
検察官の控訴理由:
「飲酒運転には厳罰が必要である。依頼者は過去に飲酒運転で処罰された前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転を行い、今回は被害者まで発生させた。したがって、原審の刑は著しく軽い。」
済州刑事専門弁護士が解説する本件関連法令
特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の11(危険運転等による死傷)
① 飲酒または薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人を負傷させた者は、1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処し、死亡させた者は、無期または3年以上の懲役に処する。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
④ 第1項に基づき運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上の場合とする。
2. 済州刑事専門弁護士、検察官の控訴理由が不当であると主張
済州刑事専門弁護士は、依頼者の執行猶予を維持するための控訴への防御支援に着手しました。
済州刑事専門弁護士の主張1. 過ちを認めて反省
大倫の済州刑事専門弁護士は、済州刑事事件の依頼者が犯罪事実をすべて認め、被害者に心から謝罪したことを強調しました。
原審もこれを量刑において考慮したため、量刑不当の違法があるとする検察官の見解は不当であると主張しました。
また、済州刑事専門弁護士は、済州刑事事件の依頼者が被害者と円満に示談し、被害者も被告人の処罰を望んでいないことを明らかにしました。
済州刑事専門弁護士の主張2. 執行猶予以上の前科および再犯のおそれなし
済州刑事専門弁護士は、済州刑事事件の依頼者には執行猶予以上の前科がなく、法と秩序を守りながら誠実に生きてきた善良な市民であると主張しました。
原審は、依頼者が本質的に善良で遵法精神が強いことを認めて量刑において考慮しており、原審の量刑に違法事由が存在するという検察官の主張は不当であると強調しました。
また、済州刑事専門弁護士は、済州刑事事件の依頼者が深く反省し、二度とハンドルを握らないという決意から車両を売却したことを主張しました。
3. 済州刑事専門弁護士のサポートにより検察官の控訴を棄却
裁判所は、済州刑事専門弁護士の弁論を受け入れ、検察官の控訴を棄却しました。
大倫の済州刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者は原判決の維持に成功しました。
控訴審での防御に刑事専門弁護士が必要な理由
検察官が控訴を提起するのは、第1審の求刑に満足していないためです。
検察官は、より重い量刑を主張するため、追加の証拠資料を収集している可能性が高いです。
そのため、控訴審では検察官の主張に反論するための法的証拠を提出することが重要です。
法務法人大倫の裁判官・検察官・警察出身の刑事専門弁護士は、捜査記録を参照・分析し、裁判で有利になり得る戦略を立てて控訴審での防御を行っています。
上記のように控訴審での防御が必要な場合は、法務法人大倫の済州刑事専門弁護士をお訪ねください。

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