CONTENTS
- 1. 安養法律事務所を訪ねてこられたご依頼者様

- - 安養法律事務所で打ち明けられたご依頼者様の事情
- - 安養法律事務所がお伝えする関連法令
- 2. 安養法律事務所のサポートの過程

- - ご依頼者様の違法行為には故意性がまったくないこと
- - ご依頼者様は営業期間中、常に未成年者の取り締まりを行ってきたこと
- - ご依頼者様は再発防止のため身分証確認機械を設置したこと
- 3. 安養法律事務所、ご依頼者様の無念を晴らし営業停止の取消しに成功

- - 未成年者への酒類販売、無念な思いをすることもあるため
1. 安養法律事務所を訪ねてこられたご依頼者様
安養法律事務所・大倫を訪ねてこられたご依頼者様は、偽造した身分証を提示した未成年者らに騙されて酒類を販売しました。同級生の通報により、結局営業停止処分を受けたとのことです。
これまで着実に未成年者の身分証確認を行ってきましたが、偽造身分証にはまったく気づけず、そのため大変な無念さを訴えられました。
安養法律事務所で打ち明けられたご依頼者様の事情
安養法律事務所でご依頼者様が打ち明けられた事件当時の状況は次のとおりです。
ご依頼者様は居酒屋を運営する事業主でした。数日前に来店した客4名が全員未成年者であり、その事実を知った同級生から通報を受けました。
ご依頼者様は身分証の写真と客の顔を照合するなど、入念に身分証確認を行っていたため、この事実に戸惑うばかりでした。
調べてみると、彼らが提示した身分証はすべて偽造されたものでした。
そこで、無念さを訴え、営業停止に対する救済を求めるため、安養法律事務所・大倫を訪ねてこられたのです。
安養法律事務所がお伝えする関連法令
■ 青少年保護法(第2条、第4条、第28条、第59条参照)
酒類は「青少年保護法」上、有害薬物に指定されています。したがって、有害薬物等の流通を業とする者や、これらで構成される団体・協会等は、酒類が青少年に流通しないようにするなど、青少年保護のために自律的な努力を尽くさなければなりません。
酒類を販売しようとする者は、その相手方の年齢および本人であるかを確認しなければなりません。
何人も、青少年を対象として酒類を販売してはなりません。この場合、自動機械装置・無人販売装置・通信装置によって販売した場合を含みます。
これに違反して青少年に酒類を販売した者は、青少年保護法第59条により2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が科されます。
■ 青少年の身分証偽造または盗用の状況では?
青少年の身分証の偽造・変造または盗用により、食品接客営業者が青少年であることを知らなかった場合、または暴行もしくは脅迫により未成年者であることを確認できなかった事情が認められる場合には、大統領令で定めるところにより当該行政処分を免除することができます。
2. 安養法律事務所のサポートの過程
安養法律事務所は、ご依頼者様の営業停止処分に関する減軽要素から把握しました。
✔ 違法行為は故意か、それとも過失か?
✔ 違法行為が起きた原因は何か?
✔ 営業期間はどれくらいか?
✔ 再発防止のための対策はあるか?
そして、これをもとに、ご依頼者様の営業停止処分に対する行政審判請求を進めました。
ご依頼者様の違法行為には故意性がまったくないこと
ご依頼者様が確認した身分証は偽造身分証であったため、どれほど入念に確認しても、偽の身分証であることにまったく気づくことができませんでした。
さらに、彼らの服装や化粧などがあまりにも成人のように見えたため、大きな疑いを抱くことができなかった状況を主張しました。
ご依頼者様は営業期間中、常に未成年者の取り締まりを行ってきたこと
ご依頼者様は、周囲で同様の事例により営業停止処分を受けた知人を多く見てきて以降、常に徹底して取り締まりを行ってきました。
少しでも疑わしければ客として受け入れないなど、その方針を熱心に守ってきた点を強調しました。
ご依頼者様は再発防止のため身分証確認機械を設置したこと
ご依頼者様は、この事件以降、単に身分証の写真と実際の顔を比較するだけでは取り締まりが難しいことを知り、偽造身分証を識別できる指紋認識機械を設置しました。
また、アルバイトの従業員にこれについて徹底的に教育するなど、再発防止のために最善を尽くそうとしている点を主張しました。
3. 安養法律事務所、ご依頼者様の無念を晴らし営業停止の取消しに成功
安養法律事務所の行政専門弁護士とともに事件を進めた結果、ご依頼者様は営業停止処分の取消しを受け、再び営業を続けることができました。
未成年者への酒類販売、無念な思いをすることもあるため
上記のご依頼者様が経験されたように、未成年者が偽造身分証を提示して酒類を購入する場合もあり、
店主がまったく気づかない隙をついて裏口から入り、同席して自然に酒を飲む場合もあるといいます。
このような場合、店主は無念な状況にならざるを得ません。
この場合、事件の初期から専門弁護士と相談を進めることで、迅速に対応する必要があります。
法務法人大倫は行政グループを運営しており、行政専門弁護士がご依頼者様を積極的にサポートしておりますので、お力添えが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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