CONTENTS
- 1. 全州法律相談に訪れた依頼者

- - 全州法律相談を通じて依頼者の事件経緯を把握
- 2. 全州法律相談を通じて策定した勝訴戦略

- - 全州法律相談の戦略1. 金銭消費貸借契約締結の事実を示す証拠の提出
- - 全州法律相談の戦略2. 被告の犯情が極めて悪いと主張
- 3. 全州法律相談を通じて依頼者の貸金返還請求が全額認容

1. 全州法律相談に訪れた依頼者

全州法律相談に訪れた依頼者らは兄弟です。
依頼者らは被告に3億ウォンを超える金額を貸し付けたものの、返してもらえない状況でした。
貸金の返還を求めると、被告はかえって依頼者らを脅迫していました。
法務法人大倫の全州弁護士は、詳細な法律相談を行いました。
全州法律相談を通じて依頼者の事件経緯を把握
大倫が全州法律相談を通じて把握した依頼者の事件は、次のとおりです。
依頼者らと被告は、経済勉強会で知り合い、親しくなった間柄です。
被告は、周囲の知人から金銭を借り、その金銭を別の人に高金利で貸し付けて利息収入を得る方法で大金を稼いだことで知られる人物でした。
被告は依頼者らに、自分を通じて金銭を稼げる「機会を与える」と述べ、貸付けを求めました。
被告に金銭を貸せば、株式で稼ぐよりも高い利息収入を得られることをよく知っていたため、依頼者らは快く貸し付けました。
被告は、「私のおかげで金を稼げるのに、金を出さないつもりか。私のおかげで簡単に金を稼いでいるくせに、誰の言うことを聞くべきだと思っているんだ?」などと継続的に依頼者らをガスライティングし、合計10回にわたり依頼者である兄弟から3億を借り入れました。
しかし、被告は約束に反して利息を毎月支払わず、元金を返してもらえないのではないかと心配した依頼者は、直ちに金銭を返すよう求めました。
貸金の返済を求めた依頼者に対し、被告はかえって「私のおかげで楽に金を稼いでいるのに、このように恩知らずな態度を取るなら、腹立たしいので金は返せない」と述べ、殺してやるという脅迫まで行いました。
最終的に依頼者らは、法的な支援を通じて解決しなければならないと決心し、全州法律相談を依頼しました。
全州法律相談で確認した貸金訴訟関連法令
■貸金訴訟関連法令■
韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同種、同質および同量のものを返還することを約定することによって、その効力を生じます。
韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができます。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りではありません。
韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
①債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とします。
②特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償責任があります。
2. 全州法律相談を通じて策定した勝訴戦略
全州法律相談を行った法務法人大倫の弁護士は、依頼者ができる限り早期に貸金を返してもらえるよう、専任チームを編成して戦略を策定しました。
全州法律相談の戦略1. 金銭消費貸借契約締結の事実を示す証拠の提出
全州法律相談を通じて、大倫の全州弁護士は、依頼者が被告に提供した貸金に関する通帳の記録やメッセージなどを探し出し、その内訳を整理して証拠として提出しました。
全州法律相談の戦略2. 被告の犯情が極めて悪いと主張
大倫の全州弁護士は、依頼者らが貸金の返済を求めると、かえって殺してやると脅迫した被告の犯情は極めて悪いと主張しました。
依頼者らは、被告にすでに多額の貸金を渡していたにもかかわらず、被告のガスライティングによってさらに数回にわたり金銭を貸し付け、その金額は実に3億ウォンに達しました。
全州法律相談を行った法務法人大倫の弁護士は、ガスライティングによって複数回にわたり多額の貸付けを求めた被告の悪質な犯情を強調しました。
3. 全州法律相談を通じて依頼者の貸金返還請求が全額認容
全州法律相談を通じて、依頼者は3億ウォンの貸金返還請求について全額認容を得ることに成功しました。
裁判所は被告に貸金の全額を返済するよう命じ、訴訟費用についても被告が負担するよう決定しました。
貸金を返してもらえなかった場合は?
弁済期が到来したにもかかわらず、貸金を返してもらえないケースは少なくありません。
特に依頼者のように金額が大きい場合、貸金を返してもらえない状況は非常につらいものです。
法務法人大倫では、貸金訴訟に関する経験が豊富な専門弁護士が、依頼者の状況に合わせた戦略を提供しています。
上記のような状況で法的な支援が必要な場合は、法務法人大倫の全州法律相談をご利用ください。

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